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アパートを借りたいのですが

重要事項説明書(建物賃貸借用)の書面の最後に 「以上について宅地建物取引主任者から取引主任者証を提示の上重要事項の説明を受け、重要事項説明書を受領しました。なお、契約成立時には、下記報酬額と消費税を支払うことを承諾しました。」とありまして、 消費税込みの報酬額が44,100円でした。 この請求はおかしい事なのでしょうか。(おかしいと言ったのは保証人(父))

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.6

業者してます。 #2の方の回答の通りです。別に何もおかしくはありませんよ。

noname#65504
noname#65504
回答No.5

仲介業者に物件の紹介をして頂く時は、依頼者と仲介業者の間で媒介契約が交わされています。 通常賃貸の仲介には媒介契約書は必ずしも必要ありません。 質問のケースは重要事項説明書に記載することで、仲介手数料を明示して、媒介契約書を兼用している物と思います。 口答だけで済ますとか金額をはっきり示していないよりは、よい対応だと思います。 宅建業法では先の回答にあるように、仲介手数料は家賃の1ヶ月以下であることを義務としています。これは大家と借り手両方から受け取れる金額の合計です。仲介手数料については家賃・敷金・礼金と異なり業者が課税業者なら消費税が課税されますので消費税分は正当です。 また、仲介手数料は契約に対する成功報酬ですので、契約が成立したときに請求出来ることになりますので、記載された報酬請求時点は正しい内容です。 ただし、宅建業法で契約した内容を示した書類の交付義務が仲介業者に課せられていますので、この書類を交付した時点で仲介手数料を請求するのが正式です。ちなみに、この書類は契約が成立した後遅滞なく交付することになっていますので、本来は契約書ではないのですが、賃貸契約においては文書が義務ではないので、この書類を契約書代わりに利用することが多いので、一般には契約書と呼ばれています。 宅建業法では大家と借り手両方から受け取れる金額の合計を1ヶ月以下としています。 一般的には借り手から1ヶ月取ることが多く行われています。しかし建設省告示により、原則として片方から受け取れる金銭は半月分にすることという指導が入っており、借り手の承諾があれば1ヶ月分を特別請求することができることになっています。 つまり家賃が84000以上円ならば妥当な請求ですが、先の回答にあるように42000円の場合法律違反ではありませんが、借り手の承諾がなければ、当然のこととして44100円(消費税込み)を請求することはできないもので、きちんと報酬の額について説明する必要があります。 保証人がおかしいと指摘したのは、この1ヶ月と半月の差のことをいっているのではないでしょうか? ただし、仲介手数料の額は交渉可能ですが、1ヶ月分を請求することが媒介契約の条件としているのなら、業者が仲介を断ることもできますので、この物件はあきらめなければならないかもしれませんが。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます 仲介手数料でしょう それが不動産屋の儲けです 家賃の1ヶ月分+消費税が一般的です 大家-仲介業者-貴方 いわば仲人料ですね

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

なんの請求なの? 理解不能な契約はやめましょう。

  • guguku
  • ベストアンサー率26% (118/450)
回答No.2

こんばんは。 この文章からいくと、「仲介手数料+その消費税」ということだと思います。 通常、仲介手数料は通常、賃料の1ヶ月です。というかそれ以上を請求すると宅建業法違反となります。 賃料(管理費または共益費は除く)が42,000円ならその請求でよいと思うのですが、どうでしょうか? 参考になれば幸いです。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 おかしいかも。  重要事項説明書とは契約書に書かれている事項の確認であり、それ以外のことが書かれていることはあり得ないからです。

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