国会議員の怠慢、その能力、疑問である。
国会議員の怠慢、その能力、疑問である。
憲法第六十八条【国務大臣の任免】1、 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。とある。
その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない、非常に疑問である。 議員の中から選ぶ必要は無いのではないか?
議員ではなく、しかるべき専門家を当てる必要があって当然と思われる。国会議員は一般人が選んだのである。専門ではない人間が内閣改造と称して国務大臣を名乗るわけである。質疑応答が国民を愚弄したものにならないわけがない。
その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない、憲法、改正の必要は無いか?
総て専門家を当てるべきである?
憲法
第六十六条【内閣の組織】
1、 内閣は、法律)定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2、 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3、 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
1、 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2、 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条【国務大臣の任免】
1、 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2、 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。