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交通費

個人でフラワー教室を運営しています。 月の半分ほど、私の先生のお教室でお仕事をし、お給料を得ています。 お給料には交通費も含まれているのですが、交通費は経費として計上してもよいのでしょうか。 また、先生からいただくお給料は帳簿上どのような処理をしたらいいのでしょうか。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 nori5049さん こんばんは  nori5049さんの場合、先生から「源泉徴収票」が発行されるかどうかを確認する必要が有ります。「源泉徴収票」が発行されるなら「給料」ですから、nori5049のフラワー教室の売上とは別分けして確定申告票の「給与所得」に記載する事になります。この場合は交通費等経費扱いにならず、確定申告票の「給与所得」の欄に1年間の給与として受け取った金額(「源泉徴収票」に記載のある支払い金額)を記載し、確定申告書の「すでに支払った税金額」の欄に源泉徴収税額(「源泉徴収票」の支払い税額に記載のある税額)を記載する事になります。  もし「原産徴収票」を頂けない場合は、「給料」ではなくて売上になります。したがってnori5049さんのフラワー教室の売上に含めて事業所得として申告します。そして交通費等掛かった費用は経費として処理します。この場合、帳簿上は「売上帳」に先生からの受け取った収入を記載し掛った経費は「経費帳」に記載する事になります。  後はフラワー教室の確定申告として通常の確定申告する事になります。  以上何かの参考になれば幸いです。

nori5049
質問者

お礼

とてもわかりやすく、助かりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の先生のお教室でお仕事をし、お給料を得ています… やたらと「お」を付けるのは止めましょうね。 読みにくいですよ。 それはさておき、税法上の「給与」にあたるかどうかの確認が先です。 給与であれば、退職時または年末に『源泉徴収票』が発行されますが、その予定は聞いていますか。 源泉徴収票でなく税関係書類として、『支払調書』が発行されるか、何も発行されないなら「報酬」になります。 >お給料には交通費も含まれているのですが、交通費は経費として… 「給与」であれば、「給与所得控除」が適用されますから、個別の経費を引くことは原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「報酬」であれば、交通費はもちろん、その他の経費も引くことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >先生からいただくお給料は帳簿上どのような処理をしたら… 「給与」であれば、事業収入とは完全に分離して管理します。 『収支内訳書』(白色) または『青色申告決算書』には記載せず、確定申告書で事業所得と合算します。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 「報酬」であれば、他の「売上」と同じ扱いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nori5049
質問者

お礼

ありがとうございました。 源泉徴収票か、支払調書かで変わってくるんですね。 確認してみます。

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