• ベストアンサー

法律的行政行為と準法律的行政行為

これらの違いがいまいちわからないのです。 どなたかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.2

法律行為的行政行為とは、行政行為の一種で、行政庁の意思表示を要素として、行政庁が一定の効果を欲するために、その効果を付与されるものをいう。例えば、許可・認可・特許・下命等がこれにあたる。 それに対して準法律行為的行政行為とは、行政庁の効果意思の表示を要素とせず、行政庁の判断・認識等の精神作用の発現に対して法規が一定の効果を定めている行政行為である。確認・公証・通知・受理等がこれである。 但し、このような分類をすることの適否や解釈論上の意義の存否などの点から、このような分類をすることについては消極的見解もある。 〈法律学小事典(第3版)より〉 こんなところで如何でしょうか?

その他の回答 (1)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

法律的行政行為とは行政組織が意思を持って行う行為であり、許可などがこれに当たります。準法律的行政行為は、条件がそろえば行政機関の意思とは関係なしに行われるものをいい、認可などが該当するでしょう。 と、こんな内容のことが、たしか昔読んだ本には書いてありましたね。

関連するQ&A

  • 「無効の行政行為」と「取り消し得べき行政行為」の違いについて

    先日行政法を学び始めた者ですが、「無効の行政行為」と「取り消し得べき行政行為」の違いがわからず苦しんでいます。 前者 無効の裁定が下る→始めから法的効力を持たないものとする 後者 取り消しの裁定が下る→効果発生時からの効果を取り消す 効力に関してはこの二つは全く同じもののように見えてしまうのですが。。。わかりません 申し訳ありませんがどなたかレクチャーしていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

  • 準法律行為の表現行為

    準法律行為には、表現行為と非表現行為(=事実行為)があり、表現行為には意思の通知、観念の通知、感情の表現の3つがあります。 この3つの違いがよく分からないので教えてください。

  • 法律行為と事実行為の違い

    法律行為と事実行為の違いが理解できません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 法律行為ではない事務とはどういうものでしょうか?

    q8764695の質問をしたんですが この人の回答によると準委任契約の法律行為でない契約というのは 「法律行為を目的としない事務」と書かれていますが、やはり法外との違いが今一分かりません。 つまり 法律行為<法律行為を目的としない事務<法外 というような感じなのですが 法律行為を目的としない事務ってのがよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 準法律行為である弁済

    弁済は準法律行為であるとされていますが、これは単独行為であるとさ れる場合と較べてどのような違いがあるのでしょうか? 例えば、複数の弁済期にある債務がある場合に、誤って意思とは違う債 権者に弁済してしまった場合でも錯誤無効を主張できないとか、或いは 弁済の意思表示をしなくても直接相手方の口座に振り込んでも弁済の効 果が発生する。 とかいうことになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 行政法の事実行為について

    行政不服審査法・行政事件訴訟法における処分とは、 「行政行為+公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」 となっているかと思います。 この「公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」についてお尋ねします。 テキストには、当てはまるものとして 「湖水埋立て、道路開設工事、県営土地改良事業」 当てはまらないものとして、 「地方公共団体によるごみ焼却場の建設工事」→単なる事実行為である と書かれています。 同じ公共団体による工事にもかかわらず、なぜごみ焼却場の建設工事には継続的性質はないものとされるのでしょうか? 当てはまるケースとの違いにつきまして、ご説明をお願いしたく存じます。 宜しくお願い致します。

  • 法律 行政について

    内閣が何か行政を行う場合法律に基づいて行われなければならないのでしょうか? 例えば今回の震災などのように復興資金などを支援するためには東日本大震災復興法というのを作って行政を行うのでしょうか? 拙い文章ですいません。 分かる方いらっしゃったら回答お願いします。

  • 行政行為について

    できれば行政法の観点を含めて、行政行為の特徴について教えてください。 お願いします。

  • 行政行為の「許可」と「特許」の違い

    行政書士試験の勉強をしています。 「許可」と「特許」の違いが、よくわかりません。ご教示お願いいたします。

  • 法律で裁ける行為か?

    例えばの話です。あくまで例えばの話です。 道に財布が落ちてました。中身は千円札が10枚の計一万円でした。さあ今から交番に届けなければなりません。 しかし拾い主がたまたま自分の財布の(一万円札)を両替したがっていたとして、これ幸いに拾った財布の千円札×10枚を抜き取り自分の財布の一万円札とすり替え、その後交番へ届けたと仮定します。 落とし主が現れたらまず腹を立てるでしょう。中身を見られたのもさることながら、自分の了解なしに勝手な事をしやがってという風に。 社会通念上はこうした両替行為は絶対してはいけないことは私だって分かります。拾い主の行為をみて、第三者が拾い主の勤務先に告白した結果、クビを宣告されたってすごく真っ当だと思います。何を抗弁したって世間様には通用しないのは当たり前です。 しかし落とし主の立場で考えると、この場合は拾い主を訴えたくても、どうしようもないと思います。被害ゼロだし、財布のカード等の個人情報を悪用されない限りは、訴えるに足る相応の理由が私にはあるように思えません。まぁ財布の中身を入れ替えるなんて普通はしませんから、当たり前と言えばそれまでなんですが。 このように所有者の承諾なしに両替などの等価交換をした場合、抵触する法律が刑法にはあるんですか。 宜しくお教えください。

専門家に質問してみよう