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贈与税について

toraji001の回答

回答No.1

本当です。 親戚といえども無利息で貸し付けることは、その利息分の贈与を毎年行っているものと看做されます。 ただし、贈与税には110万円の基礎控除があるため1200万円程度の元本では実質的に贈与税を課税されません。 また、贈与税は相続税と一体の税金であり、一定の生前贈与については相続税が課税されますので、親戚の方やご本人がお亡くなりになる場合は別途相続税の計算(他の相続財産が5000万円以上ある場合は留意が必要)がされます。 とはいっても、この問題で税務署から指摘されることは無いと思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
bonzin
質問者

補足

早速のご教示をありがとうございます。 それでしたら、どのような低率の利息でも、よろしいのでしようか。 もしもそれに関する限度がありましたら、お教え願います。 よろしくお願いいたします。

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