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親子間の借金があり、110万円の贈与を毎年行いたい
1000万円の借用書が親子間であった場合において、20年間で返済予定だとします。 一方で110万円までの贈与ならば贈与税はゼロですよね。そこで毎年111万円の贈与を行った場合、贈与税は毎年1000円です。すると、銀行振り込みで返済と贈与の記録を残しておけば、つまりお金の動きを作って記録に残しておけば、9年後には実質9千円程度の税金で1000万円を贈与できたことになり、しかも1000万円は即移動できることになりませんか?あとかかるのは毎回の振り込み手数料くらいで。 税務署から怒られるでしょうか? ものすごく素人考えで誰でも思いつきそうな話ですが、どうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>一括の贈与と見なされないために110万円ではなく111万円の贈与を行い、毎年1千円づつきっちり税金を支払うのですがどうでしょうか? >「毎年の」贈与であることを認めさせれば、その使い道は税務署の知れたところではありません。 いくら贈与税を毎年払っていたとしても、税務署が「連年贈与である」と判断したら「総額1000万円の贈与を1回で行なったのと同じ贈与税」が掛かります。そして、税務署から「払い足りない贈与税と延滞税と追徴加算税を払え」と言われます。 連年贈与(定期贈与)であると看做されない為には ・毎年、贈与契約書を作成する ・毎年、贈与する時期と金額を変える ・毎年、贈与の申告と納税を行なう(わざと110万円を超える贈与にする) 質問者さんの例では「毎年、贈与の申告と納税を行なう」の条件しか満たしてないので、定期贈与と看做される可能性があります。 なお、上記3つの条件をすべて満たしても、税務署が「それでも連年贈与だ。足りない贈与税を追加で払え」って言って来る可能性があります。その場合は、充分な証拠を揃えて、不服申し立てをする必要があります。 「定期贈与(連年贈与)と看做され難くする方法」はあっても「定期贈与(連年贈与)と看做されない絶対的な方法」は存在しないので、最後は「税務署を如何に納得させるかの戦い」になります。
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- Osric
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他の方の説明の追加になりますが、貴方のおっしゃるとおり、110万以下の贈与ではなく、111万で税金を払っておいた方が安心です。110万ですと、いかにもなので、調査される可能性があります。
お礼
ありがとうございました!
- seble
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毎年とか同額とか定期的だと、一括の贈与と見なされて総額に贈与税がかかる可能性があります。しかも、1千万の借用書まであれば、それに対する贈与としか見えないですね。銀行の記録まであればなおさら。 税務署は怒りません。追徴金含めて3倍ほどの税金分を差し押さえるだけです。 ここで自白してくれてるし、良いお客さん。w
お礼
ありがとうございます。 一括の贈与と見なされないために110万円ではなく111万円の贈与を行い、毎年1千円づつきっちり税金を支払うのですがどうでしょうか?「毎年の」贈与であることを認めさせれば、その使い道は税務署の知れたところではありません。
- Dr_Hyper
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生前贈与を前提に,そのような保険システムが実際に行われていますよ。 さらに外貨をつかって利益が出るようにしているものもあります。 1000万円に利子をつけて贈与する方に返すって形にしています。 これだと法律の範囲内。税務署に怒られるのは,それいがいにお小遣いといいながら銀行から一旦引き落として,相手に渡す場合。まあ少額であれば大丈夫でしょうけど,定期的に大きなお金を引き落としている。親族が定期的に現金を預金しているとなるとバレなくは無いですからね。
お礼
回答ありがとうございます。 例に出していただいたことについては申し訳ありませんが理解がついていきませんでした。 内緒で行うのではなく、税金がかかる「毎年の」贈与であることを堂々と税務署に認めさせれば良さそうに思った次第です。
お礼
なるほど。詳しい説明ありがとうございます。結局は税務署のさじ加減ひとつで絶対はないんですか。その上に1000万円の借用書が関わってくるとどうなんでしょうね。かなり厳しいんでしょうか?