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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:続・遺産相続について)

遺産相続についての質問

Domenicaの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

きちんと回答できるかどうかは分かりませんが、私の分かる範囲内でお答えしたいと思います(一応、金融機関に勤務していて、FPは2級技能士の資格まで取得していて、自身に家族の相続の経験があります)。 お母さまは > お金(税金)が出ないようにした と仰っているのですよね? お金(税金)というのは、『相続税』のことだと思います。 それが本当ならば「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続した。」のだと思います。 実際にはそうでなくても、手続き上「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」ことにすれば、相続税はかからなくなるんですよ! お父さまの『遺言』がなかったのならば、相続の手続きには『法定相続人』全員の署名・捺印のある『遺産分割協議書』が必要なのです。 お父さまとお母さまは、お父さまが亡くなられた時点で『(法律上も)婚姻関係』にありましたよね? ならば、お母さまは『法定相続人』になります。 > 亡き父の子供の一人として とのことですが、お父さまが亡くなられた時点で、お父さまの『子』は、ご質問者さまを含めて複数いらっしゃったのでしょうか? 『子』は、実子だけでなく養子も含みます。 また、ご質問者さまとは「母親は違うけれど父親は同じ」というきょうだいが居れば、その人も含みます。 その『子』は、『第一順位の法定相続人』となります。 ですから、ご質問者さまは間違いなく『第一順位の法定相続人』です。 > 遺産相続についての書類を見てなく印鑑さえも押してはいません。 ということですから、『相続放棄』の手続きもされていないことでしょう。 その状態で、お父さまの『遺言』がなかったのならば、相続の手続きには『法定相続人』全員の署名・捺印のある『遺産分割協議書』が必要なのです。 『遺産分割協議書』というのは、法定相続人全員で話し合いをして、遺産はこのように分配することに決めました…という書類なのですが、これがなければ、故人名義の預貯金をおろすこと、解約すること、故人名義の不動産の名義変更など、一切できません。 時々「死んじゃうと口座が凍結される」という話を聞きませんか? 『法定相続人』が複数いる場合には、それぞれの『法定相続人』を『共同相続人』として扱うので、『共同相続人』うちの1人が勝手に「自分に有利なように」手続きをしようと思っても、できないように法律で決められているのです。 銀行等では「『遺産分割協議書』ほか、相続に必要な書類を持って来てください。」と言います。 ですが、ご質問者さまは > 遺産相続についての書類を見てなく印鑑さえも押してはいません。 とおっしゃっている。 「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」ことになるためには、そういう内容の『遺産分割協議書』が必要なのですが、ならば、どうやって? そう考えれば、「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」という内容の『遺産分割協議書』が、ご質問者さまの知らないところで作られた。 ご質問者さまは、署名や印鑑を押していないのですから、「誰かが勝手に」ご質問者さまの名前を代筆し、印鑑を押したのでしょう。 要するに『遺産分割協議書』が『偽造』されたのでしょうね。 その時、ご質問者さまの『実印』はどうなっていました? 『遺産分割協議書』に捺す印鑑は『実印』ですから。 結論を言ってしまえば、「お母さまが『遺産分割協議書』の『偽造』をして、相続関係の手続きをした。」のでしょう。 > 代筆できる人は、やはり母になるのでしょうか? お母さまも『遺産分割協議書』に署名捺印をしますから、同じような筆跡では怪しまれます。 誰かに頼んで書いてもらったかもしれませんね。 > 母から聞いた話では、亡き父が亡くなる直前に父の貯金関係を全部引き出しして母の口座へ移したという話です。 > これも、違法になるんですかね? 違法にはなりません。 先ほども書きましたが、預貯金は名義人の死亡によって『凍結』されます。 『凍結』されてしまうと面倒なので、事前に家族名義に変えてしまうことはよくあります(我が家でもしました)。 委任状がなくても、10年前でしたら今ほど本人確認が重要視されていませんでしたから、同居の家族であれば、ましてや名義人の妻であれば『表見代理』で通ってしまっていたでしょう。 ただし、死亡から遡ること3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加えなければならないとされていますので、それを加えていなければ、申告の上では『過少申告』になります。 > >権利はありますよ、配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様の人数で頭割りで計算します > と書いてありますが…上記の全遺産というのは田畑を含めた遺産の事ですかね? そうです。預貯金、有価証券、動産、不動産etc.を含めた全てです。 「配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様」というのが、『第一順位の法定相続人』がいる場合の『法定相続割合』になります。 > >田畑は法務局に行って登記事項証明書を取って見てください。 > 田畑の住所や情報が一切知らなくても、取れるのですか? 大体の場所が分かれば、法務局に地図のようなものがありますから、それで目星をつけることはできますが、そうでないと難しいですね。 > 田んぼの何ヶ所かあるうちの一つは、母と亡き兄と私の3人の名義になってるそうです。 > それ以外の、田畑の名義は母の名義になっていると思われます。 > 田畑の税金の通知書と思われる物が母宛に郵送されてきます。 地目が『田』の場合は、農地法の適用を受ける部分がありますので、私には分かりません。ごめんなさい。 「田畑の税金の通知書」というのは、固定資産税の納付通知書だと思います。 その土地が共同名義(所有名義人が複数いること)の場合は、代表者のところに送られるはずです。 ご質問者さまのところに来ないからといって、名義人でないとは限りません。 税金はお母さまが納めてくださっているのだと思います。 『遺産分割協議書』については、先に書かせていただきましたが、勝手に作れば『偽造』ですし、それによって税金・財産関係の手続きを行っているのですから、当然に違法で、おそらく『有印私文書偽造』にはなると思います。 それによって銀行等を騙していることになるので『詐欺』にもなるかもしれません(刑法については詳しくないので、この点もごめんなさい、です)。 なお、最初の方で「『お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する』ことにすれば、相続税はかからなくなるんですよ!」と書きましたが、これは、相続税対して『配偶者控除』という控除があるからなんです。 これを利用すると「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続」すると、結果的に相続税額がゼロになるんです。 「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続した」ことにするためには、この内容の『遺産分割協議書』を作成するのが一番簡単なんです。 お母さま以外の『法定相続人』が『相続放棄』をしてもいいのですが、そうしますと、次順位の法定相続人に権利が発生してきて、面倒になるんです。 長々と思いつくまま書きましたが、疑問点があればまたお尋ねください。 ただ、農地のことは特殊なので、より詳しい方にお尋ねください。

choko-milk
質問者

補足

Domenicaさん ご丁寧な回答ありがとうございます。 本当に、本当に嬉しいです。 さて、ちょっと分からない点がいくつかあったので教えて下さい! すいません、父が亡くなった時の家族構成を書いた方が良かったですね。 母親・私の兄(他界)・私の3人になりました。 が…亡き父の兄弟や母(私からすると祖母)も生存してますが、縁切れの状態でした。 >お父さまとお母さまは、お父さまが亡くなられた時点で『(法律上も)婚姻関係』にありましたよね? 当然、父親が亡くなった時点でも婚姻関係にあります。 >『相続放棄』の手続きもされていないことでしょう。 とありますが、『遺産分割協議書』さえも『偽造』したかもしれないのだから『相続放棄』の『偽造』もありえませんかね? >要するに『遺産分割協議書』が『偽造』されたのでしょうね。 >その時、ご質問者さまの『実印』はどうなっていました? 私の実印は私が持ってますよ。 …たぶん、母が勝手に印鑑証明やら実印やらを作ったのでしょう。 そうだとしたら当時、生存していた兄の分まで『偽造』したという事が言えるんですよね? >お母さまも『遺産分割協議書』に署名捺印をしますから、同じような筆跡では怪しまれます。 >誰かに頼んで書いてもらったかもしれませんね。 そうそう、今になって思い出した事があります。 親戚に不動産屋を経営してる方がおりました。 一昨年、自殺なさったとの事なんですが…もしかして、相続関係の事について関与してるのではないかと思われます。 私の勝手な想像なんですが… >お母さま以外の『法定相続人』が『相続放棄』をしてもいいのですが、そうしますと、次順位の法定相続人に権利が発生してきて、面倒になるんです。 次順位の法定相続人に権利が発生してきてと書いてありますが…我が家の場合では、亡き父の兄弟達になるんですかね?

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