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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:続・遺産相続について)

遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私は遺産相続について全く知識がありません。亡き父の遺産についての情報も手に入れられていません。遺産分けを求めるのではなく、ただ知る権利があるのではないかと思っています。
  • 私は母に何度も質問しましたが、話がまとまらず困っています。母はなぜ私に教える必要があるのかと言ってきます。最後にはお金を出さないようにしたいと言います。
  • 私は以前、父の貯金を母の口座に移したという話を聞きました。これは違法になるのでしょうか?また、遺産分割の計算方法や田畑の情報についても分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.4

#3です。 ご丁寧なお礼をありがとうございます。お役に立てていれば幸いです。 > 父が亡くなった時の家族構成を書いた方が良かったですね。 > 母親・私の兄(他界)・私の3人になりました。 > が…亡き父の兄弟や母(私からすると祖母)も生存してますが、縁切れの状態でした。 お父さまが亡くなった時点では、ご質問者さまのお兄さまはご存命だったのですね。 お父さまが亡くなった時点では、お父さまの実母さまはご存命だったのですね。 『法定相続人』の順位は、第一順位:子、第二順位:親、第三順位:兄弟姉妹と定められています。 それ以前に、配偶者は無条件で『法定相続人』になります。 被相続人(ご質問の場合では、お父さまのことですね)に子がいれば、配偶者と子が法定相続人になります。 ご質問者さまの場合は、このパターンに該当します。 前順位の法定相続人が存在しなかったり、前順位の法定相続人が『相続放棄』をすれば、順位は次に下りていきます。 ですから、ご質問者さまとお兄さまが『相続放棄』をされますと、『法定相続人』は、お母さま(お父さまの配偶者)とお祖母さま(お父さまのお母さま)になります。 さらに、お祖母さまも『相続放棄』をされますと、『法定相続人』は、お母さま(お父さまの配偶者)とお父さまの兄弟姉妹が『法定相続人』になります。 お父さまより先に『法定相続人』の方が亡くなっていたりすると、『代襲相続』といって、『法定相続人の法定相続人』にまで話が及びます。 例え、親子・兄弟姉妹で交流がなくても、民法上は戸籍上の関係で考えられます。 ご質問者さまとお兄さまが『相続放棄』をされた状態で、相続の手続きをしようとすると、お祖母さまの署名・捺印が必要になってきます。 さらに、お祖母さまも『相続放棄』をされますと、お父さまの兄弟姉妹全員の署名・捺印が必要になってきます。 ですから、『第一順位の法定相続人』である、ご質問者さまとお兄さまが『相続放棄』をすると、お母さまは相続の手続き上、余計に「面倒なことに」なってしまう訳です。 > 『遺産分割協議書』さえも『偽造』したかもしれないのだから『相続放棄』の『偽造』もありえませんかね? 余計に「面倒なことに」なってしまうので、私は『遺産分割協議書』の『偽造』で済ませている(?)と考えます。 > 私の実印は私が持ってますよ。 > …たぶん、母が勝手に印鑑証明やら実印やらを作ったのでしょう。 『印鑑登録』をしたものを『実印』といいます。 ですから、お母さまがご質問者さまに無断で、ご質問者さまの『印鑑登録』をし、『印鑑証明書』の交付を受け、それによって『遺産分割協議書』を『偽造』した…ということは考えられますね。 > そうだとしたら当時、生存していた兄の分まで『偽造』したという事が言えるんですよね? お兄さまには協力してもらったのかもしれませんが、ご質問者さまの分と同じように『偽造』した可能性もあるでしょう。 不動産屋さんならば、『土地』や『相続』のことには詳しいと思われます。 > もしかして、相続関係の事について関与してるのではないかと思われます。 > 私の勝手な想像なんですが… 亡くなられた方を悪く言うのは何ですが、私も関与していた可能性はあると思います。 お母さまに何回聞いても「なんで私に教える必要があるのか。」、「お金(税金)が出ないようにした。」との一点ばりですと、お母さまはご質問者さまに『本当のこと』を教える気はないような印象を受けてしまいます。 ご親族の方を誹謗するのは心苦しいのですが、「何かしら疚しいところがあるので、本当のことを言いたがらないのでは?」と疑いたくなります。 お母さまの「なんで教える必要があるのか。」という言に対しては、ご質問者さまは紛れもなくお父さまの『法定相続人』なのですから、「私も法定相続人だから知る権利がある。」と対抗することはできます。 さらに言えば、法律的知識のある専門家の方(弁護士等)に相談して、お母さまを「『遺産分割協議書』の『偽造』を行ったのではないか。」という疑いで『訴える』こともできると思います。 ただ「知りたいだけ」でしたら、そこまではされないと思います。 状況によってはお母さまの『犯罪』を明るみにすることにもなりかねませんので。 あと、これは、お父さまの『遺言』があった場合で、それに基づいてお母さまが相続の手続きを取った場合の話になりますが(『遺産分割協議書』によった相続の場合は、『遺産分割協議書』に署名・捺印をしている=『遺産分割協議書』の内容で納得している…ということになりますので、この話は該当しません)、ご質問者さま(とお兄さま)の場合、『遺留分』という「相続人に対して留保が認められる相続割合」を侵害されている可能性もあるでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 小難しい法律用語ばかりを並べてしまってごめんなさい。 でも、『相続』は、どうしても『民法』という法律が係わってくるので、そこで使われている用語を使わざるを得ないんです。 お父さまの『法定相続人』が、お母さま(被相続人の配偶者)、ご質問者さまのお兄さま(被相続人の子)、ご質問者さま(被相続人の子)の3人であった場合、それぞれの法定相続割合は、 ・お母さま…(全遺産の)2分の1 ・ご質問者さまのお兄さま…(全遺産の)4分の1 ・ご質問者さま…(全遺産の)4分の1 となります。 もし、これを「ご質問者さまの『知らないうちに』」、全てお母さまの物になってしまっていたら、ご質問者さまは『遺留分減殺請求(「いりゅうぶん・げんさい・せいきゅう」と読みます)』といって、「法律で定められたとおりの『遺留分』は分けてください!」と、お母さまを訴えることができるんです。 『遺留分』は、法定相続分の2分の1まで認められていますので、ご質問者さまが『遺留分減殺請求』をされれば、全遺産の8分の1を手に入れることができたはずです。 ただ、『遺留分減殺請求』にも『時効』がありまして、その期間を過ぎてしまうと『減殺請求』ができなくなってしまうんです。 その『時効』は、 (1)相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら請求できない (2)相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら請求できない の2つです。 > 10年ほど前に、私の父親が他界しました。 となりますと、もしかしたら(2)によっても『時効』が成立してしまっているかもしれません。 まだ、10年経過していないとしても、(1)の場合、逆にご質問者さまが「『遺留分』を侵害した遺贈・贈与があったことを知らなかった」ことを証明しなければならないので、判例等から考えますと、『遺留分損害請求』が認められることは難しいです。 補足いただいたお話からは、この様なことが推測できます。

choko-milk
質問者

お礼

Domenicaさん ご回答ありがとうございました。 遺産相続は、とても難しいのですね。 とても勉強になり、役に立ちました。 私の実の親の事をこんな風に取り上げるのは、おかしいと思われたかもしれませんが 相続とは、どういう物かを知りたかったのです。 それによって、母の思惑が少しでも分かるなら…と。 母曰く「わしが死んだ時に、本当の事が分かるだろう」と言っておりました。 何で、死ぬ時までに隠さねばならぬのかを知りたかったのです。 ですが…これで一生、この事は闇に葬られるのでしょうね。 だけど私の心の中には、この事は一生残る事になるでしょう。 わたくしの為に、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Domenica
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回答No.3

きちんと回答できるかどうかは分かりませんが、私の分かる範囲内でお答えしたいと思います(一応、金融機関に勤務していて、FPは2級技能士の資格まで取得していて、自身に家族の相続の経験があります)。 お母さまは > お金(税金)が出ないようにした と仰っているのですよね? お金(税金)というのは、『相続税』のことだと思います。 それが本当ならば「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続した。」のだと思います。 実際にはそうでなくても、手続き上「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」ことにすれば、相続税はかからなくなるんですよ! お父さまの『遺言』がなかったのならば、相続の手続きには『法定相続人』全員の署名・捺印のある『遺産分割協議書』が必要なのです。 お父さまとお母さまは、お父さまが亡くなられた時点で『(法律上も)婚姻関係』にありましたよね? ならば、お母さまは『法定相続人』になります。 > 亡き父の子供の一人として とのことですが、お父さまが亡くなられた時点で、お父さまの『子』は、ご質問者さまを含めて複数いらっしゃったのでしょうか? 『子』は、実子だけでなく養子も含みます。 また、ご質問者さまとは「母親は違うけれど父親は同じ」というきょうだいが居れば、その人も含みます。 その『子』は、『第一順位の法定相続人』となります。 ですから、ご質問者さまは間違いなく『第一順位の法定相続人』です。 > 遺産相続についての書類を見てなく印鑑さえも押してはいません。 ということですから、『相続放棄』の手続きもされていないことでしょう。 その状態で、お父さまの『遺言』がなかったのならば、相続の手続きには『法定相続人』全員の署名・捺印のある『遺産分割協議書』が必要なのです。 『遺産分割協議書』というのは、法定相続人全員で話し合いをして、遺産はこのように分配することに決めました…という書類なのですが、これがなければ、故人名義の預貯金をおろすこと、解約すること、故人名義の不動産の名義変更など、一切できません。 時々「死んじゃうと口座が凍結される」という話を聞きませんか? 『法定相続人』が複数いる場合には、それぞれの『法定相続人』を『共同相続人』として扱うので、『共同相続人』うちの1人が勝手に「自分に有利なように」手続きをしようと思っても、できないように法律で決められているのです。 銀行等では「『遺産分割協議書』ほか、相続に必要な書類を持って来てください。」と言います。 ですが、ご質問者さまは > 遺産相続についての書類を見てなく印鑑さえも押してはいません。 とおっしゃっている。 「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」ことになるためには、そういう内容の『遺産分割協議書』が必要なのですが、ならば、どうやって? そう考えれば、「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する」という内容の『遺産分割協議書』が、ご質問者さまの知らないところで作られた。 ご質問者さまは、署名や印鑑を押していないのですから、「誰かが勝手に」ご質問者さまの名前を代筆し、印鑑を押したのでしょう。 要するに『遺産分割協議書』が『偽造』されたのでしょうね。 その時、ご質問者さまの『実印』はどうなっていました? 『遺産分割協議書』に捺す印鑑は『実印』ですから。 結論を言ってしまえば、「お母さまが『遺産分割協議書』の『偽造』をして、相続関係の手続きをした。」のでしょう。 > 代筆できる人は、やはり母になるのでしょうか? お母さまも『遺産分割協議書』に署名捺印をしますから、同じような筆跡では怪しまれます。 誰かに頼んで書いてもらったかもしれませんね。 > 母から聞いた話では、亡き父が亡くなる直前に父の貯金関係を全部引き出しして母の口座へ移したという話です。 > これも、違法になるんですかね? 違法にはなりません。 先ほども書きましたが、預貯金は名義人の死亡によって『凍結』されます。 『凍結』されてしまうと面倒なので、事前に家族名義に変えてしまうことはよくあります(我が家でもしました)。 委任状がなくても、10年前でしたら今ほど本人確認が重要視されていませんでしたから、同居の家族であれば、ましてや名義人の妻であれば『表見代理』で通ってしまっていたでしょう。 ただし、死亡から遡ること3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加えなければならないとされていますので、それを加えていなければ、申告の上では『過少申告』になります。 > >権利はありますよ、配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様の人数で頭割りで計算します > と書いてありますが…上記の全遺産というのは田畑を含めた遺産の事ですかね? そうです。預貯金、有価証券、動産、不動産etc.を含めた全てです。 「配偶者が全遺産額の半分、のこりの半分をお子様」というのが、『第一順位の法定相続人』がいる場合の『法定相続割合』になります。 > >田畑は法務局に行って登記事項証明書を取って見てください。 > 田畑の住所や情報が一切知らなくても、取れるのですか? 大体の場所が分かれば、法務局に地図のようなものがありますから、それで目星をつけることはできますが、そうでないと難しいですね。 > 田んぼの何ヶ所かあるうちの一つは、母と亡き兄と私の3人の名義になってるそうです。 > それ以外の、田畑の名義は母の名義になっていると思われます。 > 田畑の税金の通知書と思われる物が母宛に郵送されてきます。 地目が『田』の場合は、農地法の適用を受ける部分がありますので、私には分かりません。ごめんなさい。 「田畑の税金の通知書」というのは、固定資産税の納付通知書だと思います。 その土地が共同名義(所有名義人が複数いること)の場合は、代表者のところに送られるはずです。 ご質問者さまのところに来ないからといって、名義人でないとは限りません。 税金はお母さまが納めてくださっているのだと思います。 『遺産分割協議書』については、先に書かせていただきましたが、勝手に作れば『偽造』ですし、それによって税金・財産関係の手続きを行っているのですから、当然に違法で、おそらく『有印私文書偽造』にはなると思います。 それによって銀行等を騙していることになるので『詐欺』にもなるかもしれません(刑法については詳しくないので、この点もごめんなさい、です)。 なお、最初の方で「『お父さまの遺産は、全てお母さまが相続する』ことにすれば、相続税はかからなくなるんですよ!」と書きましたが、これは、相続税対して『配偶者控除』という控除があるからなんです。 これを利用すると「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続」すると、結果的に相続税額がゼロになるんです。 「お父さまの遺産は、全てお母さまが相続した」ことにするためには、この内容の『遺産分割協議書』を作成するのが一番簡単なんです。 お母さま以外の『法定相続人』が『相続放棄』をしてもいいのですが、そうしますと、次順位の法定相続人に権利が発生してきて、面倒になるんです。 長々と思いつくまま書きましたが、疑問点があればまたお尋ねください。 ただ、農地のことは特殊なので、より詳しい方にお尋ねください。

choko-milk
質問者

補足

Domenicaさん ご丁寧な回答ありがとうございます。 本当に、本当に嬉しいです。 さて、ちょっと分からない点がいくつかあったので教えて下さい! すいません、父が亡くなった時の家族構成を書いた方が良かったですね。 母親・私の兄(他界)・私の3人になりました。 が…亡き父の兄弟や母(私からすると祖母)も生存してますが、縁切れの状態でした。 >お父さまとお母さまは、お父さまが亡くなられた時点で『(法律上も)婚姻関係』にありましたよね? 当然、父親が亡くなった時点でも婚姻関係にあります。 >『相続放棄』の手続きもされていないことでしょう。 とありますが、『遺産分割協議書』さえも『偽造』したかもしれないのだから『相続放棄』の『偽造』もありえませんかね? >要するに『遺産分割協議書』が『偽造』されたのでしょうね。 >その時、ご質問者さまの『実印』はどうなっていました? 私の実印は私が持ってますよ。 …たぶん、母が勝手に印鑑証明やら実印やらを作ったのでしょう。 そうだとしたら当時、生存していた兄の分まで『偽造』したという事が言えるんですよね? >お母さまも『遺産分割協議書』に署名捺印をしますから、同じような筆跡では怪しまれます。 >誰かに頼んで書いてもらったかもしれませんね。 そうそう、今になって思い出した事があります。 親戚に不動産屋を経営してる方がおりました。 一昨年、自殺なさったとの事なんですが…もしかして、相続関係の事について関与してるのではないかと思われます。 私の勝手な想像なんですが… >お母さま以外の『法定相続人』が『相続放棄』をしてもいいのですが、そうしますと、次順位の法定相続人に権利が発生してきて、面倒になるんです。 次順位の法定相続人に権利が発生してきてと書いてありますが…我が家の場合では、亡き父の兄弟達になるんですかね?

回答No.2

お父様がなくなる前に、公正証書よる遺言書を作成していれば 遺産分割協議書など不要で、何も問題ないです。 また、生前の預金引き出しも、ご夫婦ですので問題ありません。 もし、訴えることができるのは、ご本人である亡き父親です。 お父さんの財産といっても、お母さんと二人で作った財産です。 お父さんが亡くなられた為にお母さん一人の財産にする事は 何も不自然なことではありません。

choko-milk
質問者

お礼

mainitiyukifuruさん 回答、ありがとうございました。

noname#46419
noname#46419
回答No.1

専門家ではないので知っている範囲のみですが・・・ >亡くなる直前に父の貯金関係を全部引き出しして 厳密には違法になるでしょうね。 相続人の一人である貴女が裁判を起こせば違法と認められます。 今は個人情報保護の観点から、夫婦であっても、大金の引き出しは本人か本人の委任状が必要ですので、妻といえども勝手なことはできませんが、もし亡お父様が貯金の引き出しを指示され、委任状もあれば当然可能です。 ただこの場合でも大金であれば、存命であっても、夫婦間での生前贈与になるので、お母さんがその申請もしていなければ違法になると思います。 >全遺産というのは田畑を含めた遺産の事ですかね? はい、預貯金、不動産、債務(借金)すべてお父様名義のものが対象になります。 >遺産分割協議書って何ですか? 簡単に言うと、亡お父さんの遺産を相続人(貴女、お母さん、他に貴女に兄弟が居たらその方達)全員でどうのように分けたかが書いてある証明書です。 不動産の住所、預貯金の金額を明記して、それぞれの相続人の実印を押して、各自が一通ずつ保管します。 これの作成は素人では出来ないので、司法書士や弁護士に作成してもらうことが多いです 個人の実印が必要ですので、お母さんが勝手に作成したのなら、貴女は実印を押していないことになり、お母さんは偽造の罪に問われ、 その書類は無効になるはずです。 正式な遺産分割協議書があれば、故人名義の不動産の名義の書き換えや、貯金の引き出しが可能になります。 もしお母さん一人が全て遺産を相続することに、相続人全員が同意していても、後々のために「全ての遺産をお母さんが相続する」という協議書を作っておくか、貴女が「相続放棄します」という書類を作っておいたほうがいいですね。

choko-milk
質問者

補足

pckennさん、回答ありがとうございます♪ >亡お父様が貯金の引き出しを指示され、委任状もあれば当然可能です。夫婦間での生前贈与になるので、お母さんがその申請もしていなければ違法になると思います。 亡き父が指示をしたかどうかは分かりませんが、委任状なんて作ってないと思います。 母が生前贈与の申請なんてするはずがありません。 お金がかからないようにした!の一点ばりですから… >不動産の住所、預貯金の金額を明記して、それぞれの相続人の実印を押して、各自が一通ずつ保管します。 私は、遺産分割協議書という書類をみた事も聞いた事もありませんでした。 いま亡き父の遺産がどれ位あったのか教えてほしいと母に頼んでも 全く教えてくれません。 母一人でこんな事が出来るはずがありません。 誰か黒幕がいるに違いありませんね。 >もしお母さん一人が全て遺産を相続することに いちよう母と私と亡き兄の3人の名前になってる田んぼが一つあるみたいですが 書類を見た訳ではないです。 なんで私が相続放棄の書類を作らないといけないのでしょう?

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