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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:続・遺産相続について)

遺産相続についての質問

noname#46419の回答

noname#46419
noname#46419
回答No.1

専門家ではないので知っている範囲のみですが・・・ >亡くなる直前に父の貯金関係を全部引き出しして 厳密には違法になるでしょうね。 相続人の一人である貴女が裁判を起こせば違法と認められます。 今は個人情報保護の観点から、夫婦であっても、大金の引き出しは本人か本人の委任状が必要ですので、妻といえども勝手なことはできませんが、もし亡お父様が貯金の引き出しを指示され、委任状もあれば当然可能です。 ただこの場合でも大金であれば、存命であっても、夫婦間での生前贈与になるので、お母さんがその申請もしていなければ違法になると思います。 >全遺産というのは田畑を含めた遺産の事ですかね? はい、預貯金、不動産、債務(借金)すべてお父様名義のものが対象になります。 >遺産分割協議書って何ですか? 簡単に言うと、亡お父さんの遺産を相続人(貴女、お母さん、他に貴女に兄弟が居たらその方達)全員でどうのように分けたかが書いてある証明書です。 不動産の住所、預貯金の金額を明記して、それぞれの相続人の実印を押して、各自が一通ずつ保管します。 これの作成は素人では出来ないので、司法書士や弁護士に作成してもらうことが多いです 個人の実印が必要ですので、お母さんが勝手に作成したのなら、貴女は実印を押していないことになり、お母さんは偽造の罪に問われ、 その書類は無効になるはずです。 正式な遺産分割協議書があれば、故人名義の不動産の名義の書き換えや、貯金の引き出しが可能になります。 もしお母さん一人が全て遺産を相続することに、相続人全員が同意していても、後々のために「全ての遺産をお母さんが相続する」という協議書を作っておくか、貴女が「相続放棄します」という書類を作っておいたほうがいいですね。

choko-milk
質問者

補足

pckennさん、回答ありがとうございます♪ >亡お父様が貯金の引き出しを指示され、委任状もあれば当然可能です。夫婦間での生前贈与になるので、お母さんがその申請もしていなければ違法になると思います。 亡き父が指示をしたかどうかは分かりませんが、委任状なんて作ってないと思います。 母が生前贈与の申請なんてするはずがありません。 お金がかからないようにした!の一点ばりですから… >不動産の住所、預貯金の金額を明記して、それぞれの相続人の実印を押して、各自が一通ずつ保管します。 私は、遺産分割協議書という書類をみた事も聞いた事もありませんでした。 いま亡き父の遺産がどれ位あったのか教えてほしいと母に頼んでも 全く教えてくれません。 母一人でこんな事が出来るはずがありません。 誰か黒幕がいるに違いありませんね。 >もしお母さん一人が全て遺産を相続することに いちよう母と私と亡き兄の3人の名前になってる田んぼが一つあるみたいですが 書類を見た訳ではないです。 なんで私が相続放棄の書類を作らないといけないのでしょう?

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