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不起訴処分
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法務省の「犯罪白書平成18年版」によれば、平成8年~17年に交通事故関係の業務上過失傷害事件で検察庁に送致された者(894684人)のうち、起訴された者は8365人、略式起訴された者は83666人、未成年で家裁送致が35201人、残りの767452人は不起訴処分でした。 ※下記、参考URLに「犯罪白書平成18年版」を貼っておきます。「第2表 罪名別検察庁終局処理人員」を見て下さい。 要するに、交通事故における人身事故のうち統計的には、約85%は不起訴処分です。質問文からでは、事故の形態や被害者のけがの程度がわかりませんが、悪質な交通違反もなく、かつ、被害者のけがが打撲程度であれば、十分、不起訴処分の可能性はあると思います。 そのためには、被害者の治療費等を支払っていること(=支払いが確実であることでも可)が要件になるはずです。
その他の回答 (2)
- a_lone_Bee
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いやいや、まず通院していない人身事故はありえないでしょう。 人身事故と言うのは、事故発生によって関係者が怪我をして、 病院に行って診断書が出て初めて人身事故になります。 察するに、事故を起こして相手の方がまだ病院に行ってないという事 っぽいですね。 そうしますと、見舞金としていくらか気持ちを包んで 謝罪と伺いたてて、人身事故にしてもらわないように交渉 したら問題ないです。 1度、2度程度の通院なら質問者様が医療費を負担したらよいですし、 多くの病院が、交通事故でも健康保険を使用できます。 その際、相手の方に誠意を見せた上で、健康保険を使わせてください と了解いただかないといけませんが。 もし、相手の方が診断書を出して人身事故になったとしたなら、 怪我の状態がわかりませんが、現在、病院に行っておられない程度の 怪我でしたら、不起訴処分も十分可能性あります。
お礼
ありがとうございます。 なお事故直後、相手方は念のため病院に行かれており、打撲ということで診断書は出ています。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
人身事故扱いなら不起訴処分はありえません。罰金刑は受けると思いますよ。
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