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交通事故(人身)の行政処分は?

最近、交通事故にて通院しています。 こちらが100%被害者なのですが、相手がどの程度行政処分を受けたのかは不明。 大変誠意ある対応でしたが、人身事故扱いにすることは避けられず、 通院をしています。 程度の差はあるでしょうが、今後のためにもどの程度の処分が待っているのか知っておきたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>今後のためにもどの程度の処分が待っているのか知っておきたいです。 人身事故の場合は、次の3種類の罰を受けます。 1.懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事罰。 2.交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政罰。 3.被害者に対する損害保証を行う民事罰。 質問者さまの事故状況とか治療内容が不明なのですが・・・。 刑事罰。 軽度の怪我だと、刑事罰はありません。また、被害者が「加害者の処分を望まない」場合も同様です。 まぁ、事故から約3ヵ月後に検察庁から(加害者に)出頭命令があり+調査の結果「処罰が必要となれば、裁判」となりますね。 全治2週間だと、罰金20万円から30万円。 全治1ヶ月だと、罰金20万円から50万円。 全治1ヶ月から3ヶ月だと、罰金30万円から50万円。 重症・後遺症が残る事故だと、懲役刑・禁固刑+罰金50万円。 死亡事故の場合、懲役又は禁固刑。 以上は、業務上過失事故の場合です。危険運転事故の場合は、もっと刑は重い。 行政罰。 事故の内容に対しての違反点数加算ですね。 点数によって、免許取消などの処分を受けます。 民事罰。 慰謝料・損害賠償です。

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