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人身事故の行政処分について

車対車の人身事故です。こちらが優先道路を直進で、相手が一時停止道路から直進で、こちらの左側面にぶつかりました。こちらが1週間の頸椎捻挫で人身事故です。 この場合、こちらの行政処分(点数)は、安全運転をしなかったことの2点と、付加点もつくのでしょうか? 分かるかた教えてください。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

物損事故の場合、無免許、酒気帯び、無車検・無保険運行など悪質な違反がないときは、原則として違反点数の付加はありません。(建造物損壊事故では違反点数の付加があります) しかし、人身事故となると、被害者のけがの程度に応じた付加点数が科されるため、事故の主たる原因となった違反行為の基礎点数と人身事故の付加点数が加害運転者に加算されます。 けがが質問者様だけであれば、違反点数が加算されるのは加害者である相手運転者だけです。 相手にけががなければ、仮に質問者様の過失が高い事故であっても違反点数の付加はありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その2点ですが、必ず付加されるとは言い切れません。 人身事故の場合、明らかに原因を作った側へ行政点が付加されますから、被害者には付加点なしということも多々あります。 私も場合も、相手にだけ行政罰がありましたが、私の場合1点もありませんでした。

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