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アルバイトも確定申告?
年収がある一定額にいくとアルバイトも自身が確定申告の手続きをする必要があるのでしょうか? また、一定額とは具体的にいくら位でしょうか? よろしくお願いします。
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- gatt_mk
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103万円までの給与所得なら所得税は課税されませんので、年末調整がされていない場合などは、確定申告すると取られた所得税が還付されます。 アルバイトなどは一定の期間しか働かないことを前提としているので、源泉徴収で取られた税金が年末調整されず、そのままになっていることが多いです。還付されなくてもかまわないのならそのままでもかまわないと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
源泉徴収されていても、バイト先で「年末調整」がなく、100円以上の納税額が発生する場合は、確定申告が必要です。 100円以上の納税額が発生するかどうかは、もらった給与の総額 (源泉税や社保などを引かれる前の数字) から、 ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除その他各種控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」が 2,000円以上になるかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ----------------------------------------- 給与所得控除と基礎控除の 2つで最低 103万円になります。 これが俗に言う「103万円の壁」ですが、実際にはこのほかにもいろいろな控除がありますから、103万円を超えれば直ちに納税が発生するわけではありません。 源泉徴収されていて、納税額が発生しない範囲であれば、確定申告をしなくでもおとがめはありませんが、申告することによって前払いした税金を取り戻すことができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どうもありがとうございましたm(__)m
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
企業側で所得税として10%引いて渡す源泉徴収をしているはずです。 お確かめください。
補足
アドバイスありがとうございます。 源泉徴収されていれば確定申告をする必要がないのでしょうか?
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
103万を超える場合親の扶養から離れる。 130万を超える場合親の健康保険の扶養から離れる。
お礼
ありがとうございますm(__)m
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