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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小さい事でも)

小さい事でも相談にのってくれる弁護士を探す方法

このQ&Aのポイント
  • 男女間トラブルで慰謝料請求を考えている場合、弁護士を探す方法はありますか?
  • 貞操権侵害について相談したところ、裁判所は認めないだろうと言われました。弁護士には頼むべきですか?
  • 少額の事件でも弁護士に相談できる方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>私の事例のような、離婚でもなく、婚約破棄でもない、依頼側の騙されたという感情的部分が大きい事件の場合、依頼者のの感情より、その事件のお金の大小で判断されてしまうのでしょうか。 詳しい事件の内容は、分かりませんが、確かに質問だけだとsaliraさんの慰謝料請求は困難なものだという気がします。 抱えている事件がいくつもある場合、弁護士は、確かに金銭の大小によって事件を選ぶ人もおります。ただ、それだけではなく、弁護士としては裁判によって依頼者の得られる経済的利益がない(とその弁護士が判断している)、むしろ不利益の可能性が高いのに、依頼者の感情だけで裁判をするを嫌う傾向にあるのです。というのは、金銭が目的ならば、和解で何割までいけたら御の字とか、事件の落としどころや依頼者の納得する線引きが明確になるのですが、感情ではその部分がはっきりせず際限もないので、弁護士としては「依頼者に振り回されるんじゃないか・・・」と度々敬遠しちゃうんですよ。 例えば裁判の争点は原告被告の法的権利です。訴状や口頭弁論でもあくまで要件事実(難しい話ですが、裁判上権利を主張する場合に立証しなければいけない事実)のみ法的に主張し、感情はほとんど主張しません。依頼者としては「なんでもっと主張してくれないんだ」と思い、弁護士との信頼関係が崩れるというのは良くある話です。勿論、依頼者間との意思疎通は弁護士の大事な役割で、それが欠けているのはもっての他ですけど・・・ ただ、saliraさんの感情も当然尊重されるべきところだと思います。ですからお金と時間が無駄になる覚悟があるのですから、何件も相談に行ってみてください。弁護士もいろんな方がおられますから、実は今まで相談した弁護士がヤブだったのかもしれませんし。2件は少ないと思います。5、6件は相談してみないと。 また住んでいる県の弁護士会の無料相談や法テラスという機関が弁護士を紹介してくれることもありますし、140万円以下の事件(家庭裁判所の事件以外)なら認定司法書士さんも代理してくれます。こちらの方が金銭が少額でも引き受けてくれる事が多いですよ。 信頼できる弁護士を探すのは、信頼できる医者をさがすのと同じくらい大変です。saliraさんが信頼できる専門家がみつかるとよいですね。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html
salira
質問者

お礼

今日、法テラスさんの方に電話して、簡単に相談内容を話し、地元の法テラス事務局を教えていただいたり、東京の弁護士相談センターを教えてくださったり、とても助かりました。 法テラスさんの電話の対応は、とても感じが良く、状況を理解してくださった後、何とかしてあげようと言うあちらの気持ちが伝わってきました。(もちろん電話に出た人にもよるのでしょうが) 仰るとおり、もっといろんな弁護士さんの所へ相談に行こうと思っています。 アドバイス、どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#46919
noname#46919
回答No.6

お礼のコメント、拝見しました。 そこまでの覚悟があるのであれば、私ももはや止めようとは思いません。ただ、(1)裁判所は意外と冷たいものだ、と感じてしまうかもしれないこと。そして、(2)それもある意味では仕方のないことだ、ということ(No4の回答「嘘について」参照)は理解しておいて下さい。そして、仮に訴訟になり、どんな判決が出ようとも、後悔はしないようにしておいて下さい。 >私は、心のきわめて狭い人間だと思います。人間が未熟です。 私はそうは思いません。相手の男性の行為はひどいものだと思いますし、質問者の怒りや悲しみは、しごく真っ当なものだと思います。 私も、個人的には相手の男性のような不誠実な人間は大嫌いですし、その行為を許すことはできません。ただ、相手に傷つけられた上に、訴訟での相手の身勝手な言動や、その後の判決の内容等、質問者が何度も傷つけられるようなことがないよう、そして日本の司法制度に対する不信感を持ってしまわないように、厳しいことを言ってきました。質問者への負担や予想される判決等、様々な利益を衡量した上での回答であって、決して悪意があったわけではない点だけは御理解いただければ・・・と思います。既に覚悟を決められた、質問者のような方には言うべき内容ではなかったかもしれませんね。私のコメントは、きっと質問者を傷つけてしまったことでしょう。お詫びして、これで私からの回答は最後とさせて頂きます。

salira
質問者

お礼

cynical_adviserさん、アドバイスありがとうございました。 厳しいアドバイスとおっしゃいますが、cynical_adviserの質問者を思うが故のものだと言う事は、痛いほど理解しております。 悪意など、少しも感じません。 いろんな状況を含めて、私の利益になることを考えての意見であることも分かります。 とても感謝しています。 傷ついて、悲しい思いもすると思います。  それは、自分が選んだ道に進んだ結果、自分に向けられた悲しさ、悔しさだととらえ、 誰の責任にすることなく自分の責任で正面からそれを受け止めます。 本当にありがとうございました。

noname#46919
noname#46919
回答No.5

気持ちを解決するために、訴訟をしようという姿勢は理解しました。 ですが、仮に勝訴したとしても、いやむしろ勝訴した場合にこそ、本当の意味で傷付いてしまうと思います。私は、質問者にとって随分厳しいことを言ったと思います。ですが、それは全て、訴訟は避けた方が良いと思ったからこそです。 5人もの弁護士に相談したとのことですから、何度も聞かされているとは思いますが、たとえ勝訴したとして、極めて低額な金額が予想されます。心無い男性の行為により、質問者の心は深く傷付いたと思います。その心情を慰謝するには、到底足りないような金額が提示されることでしょう。「私は深く傷付いた。裁判でもそれが証明された。なのに、これっぽっちなの?」と、きっと思うことになると思います。「金額の問題ではない」と考えている質問者の心情は理解しています。ですが、金額の問題ではないと考えている方だからこそ、裁判は避けるべきだと思うのです。 敗訴すれば、まだ心情的に納得がいくことでしょう。「裁判所は分かってくれなかった」と、心の折り合いがつくからです。ですが、仮に裁判で勝訴し、具体的な金額(著しく低額)が出てしまうと、何だか裁判所が、「それだけの金額を払えば、被害者の救済には充分だ」とか、「あなたの貞操の価格は○○円だ」とか言っているような気になってしまうのです。また、「たったそれだけの金額を払えば、相手の男は許されてしまうの?」という気持ちも生じてしまうと思います。 気持ちの問題は、お金では解決できないものだと思います。だからこそ、裁判はしないほうが良いと思うのです。彼にお灸をすえるという意味では、弁護士名で内容証明を送る、というのは一つの方法かもしれません。ですが、その先には進まない方が良いと思います。 「本当の目的は、裁判の勝ち負けではない。相手の奥さんに旦那の浮気をばらし、相手の夫婦関係をめちゃくちゃにすることだ」というのであれば、訴訟というのも、有効な手かもしれません。正当な権利行使の外形を作出しやすいですから。その場合、「自分が騙されていたと証明する証拠」は奥さんからの損害賠償請求に対する重要な防御の手段となりますので、大事に保存しておくと良いでしょう。

salira
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 cynical_adviserさんの、私を思ってくださるがゆえの厳しいアドバイスも、大変ありがたく受け止めています。 おっしゃることも、良く理解できます。 頭では、良く理解できますが、ただ、気持ちがそれについて行けないのか、私の今の正直なところなのです。 私自身も、裁判を前提に考えているわけではありません。 内容証明送付、弁護士さんを通しての交渉等で、彼の誠意とともに、解決策が見つかればそれを取るつもりでいます。 私は、弁護士名入りの内容証明を送る事で、そこで恐らく彼は、初めて事の重大性と、何でも許してもらえると思っていた私が、本気で怒っている事を知るでしょう。 そこで、示談が成立しなければ、裁判所での話し合いになるのでしょう。そこでの話し合いは、私は、金額の大小にかかわらず私が進んで不倫をやったのではないという事の証明を勝ち取るためと言うとらえ方をしています。(上手く説明できないのですが) おっしゃるように、お金では気持ちは解決できないと思います。 例え彼に1000万払われても、10万払われても。。 彼に今まで十分、傷つけられてきました。 裁判になれば、ありもないことを言われ、もっと傷つくことを言われるとも予想しています。それは、想定内で、十分な覚悟の上です。 裁判になれば、彼は九州から東京に出てこなければいけなくなります。 弁護士さんを立てる費用も掛かるでしょう。 この問題が続く限り、彼は奥さんや、両親に頭が上がらない状態の生活を強いられるでしょう。 私は、心のきわめて狭い人間だと思います。人間が未熟です。ですが、彼の人を人として思っていない態度が私の人として持っている小さなプライドを傷つけました。 彼からの正式な謝罪がないのなら、そう言う状況に彼を置く事で、彼への反省を促したいと思っています。  cynical_adviserさんの、アドバイスはとてもありがたく受け止めています。 それだけは分かってください。

noname#46919
noname#46919
回答No.4

少し厳しいことを言います。 この質問内容で依頼を受ける弁護士がいれば、そのような弁護士こそ問題だと思います。着手金をぶん取ることが目的の悪徳弁護士じゃないの?と疑ってしまいます。 「引き際が大事。調停、裁判なんて考えない方がよい」と言ってくれた弁護士は、依頼者の利益を考える誠実な弁護士だと思います。勝てるかどうかも分からない訴訟であり、仮に勝てたとしても、様々な費用のことまで考えると恐らく赤字でしょう。裁判なんてやっても、質問者にとって良いことなんてまるで無いと思います。 >自分が騙されていたと証明する証拠もそろっています これは、実はあまり意味がありません。相手の奥さんから損害賠償請求をされた場合には、防御の方法として有益な証拠となります。「奥さんの権利を侵害してしまった。だが、故意・過失はなかった」との反証が可能となるからです。ですが、あなたが相手の男性に損害賠償請求をしようとする場合には、それ程の重要性はないのです。 嘘をつくことは、道徳的にはいけないことですが、法律的には、あまり問題とはなりません。嘘をついて他人から財産をぶんどったり、法律上の保護に値するような権利を侵害したといったような事情があれば話は別ですが、ただ嘘をつくだけだとあまり問題とはならないのです。 男女が付き合う上では様々な嘘がありますよね。相手に気に入られようと、猫をかぶることだってあります。これだって、本来の人柄を隠して自分を良く見せようとする点で、嘘とも言えるのではないでしょうか。これらを一々、法が不法行為として禁止すると思いますか?慰謝料請求という形で解決しようとするでしょうか?「私は優しくて、家庭的な人間だよ」と言って男と付き合った女性がいたとします。本当は家事なんて一切やらない人間であれば、相手の男性に賠償金を払わないといけないのでしょうか? >貞操権侵害 >依頼側の騙されたという感情的部分が大きい事件の場合、依頼者のの感情より、その事件のお金の大小で判断されてしまうのでしょうか 騙されたせいで貞操をささげた、そのことが心のしこりになっているのだと思います。ですが、よく考えてみて下さい。それほどまでに貞操を大事に思うのであれば、相手の男性と結婚なり婚約なりするまで大事にすれば良かったとは思えませんか?自分の行動に非はないのでしょうか? >少額で、弁護士さんにとってはあまり利益のないような事件 とのことですが、質問者にとっては、まったく利益のない事件であり、逆に不利益となる可能性の高い事件だと思います。ですから、弁護士が「自分の利益にならないから引き受けない」と考えているのか、「引き受けて裁判でもやることになれば、依頼者(=質問者)に不利益を与えることになるから引き受けない」と考えているのかを良く見極めた方が良いと思います。

salira
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今までに、5人の弁護士さんとお会いして、お話をしてきました。 5人の中には、最初の弁護士さんと同じ意見の方もいましたし、 また、全く別の意見をおっしゃるか方もいました。 共通しているのは、裁判して、例え勝っても少額になるだろうと言う事でした。 ただ、気持ちを汲んでくださる方もいて、裁判まで行くかは、先の話として、今は、まず、気持ちが解決できるために出来る事からやっていきましょう。とおっしゃってくださった弁護士さんがいました。 もちろん、諸費用は掛かりますが、悪徳弁護士だとは思えません。 依頼者の気持ちと、いまできる事で最大限の事は何かと言う事を常に照らし合わせながら、物事を言ってくださる先生でした。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 余計なこととは思いますが・・・  訴えるというのは決して嫌がらせの手段ではありません。  法とは公正さの確保であり社会の天秤です。必要以上に個人的な問題に係わる事は管理社会を生み出します。  恋愛は原則として自由に属することで、それが社会的、経済的な意味をもって(つまりは結婚、婚約や未成年者保護など)初めて法が係わる事になります。  被害とは客観的なものを指すのであって感情さえも社会一般からみて仕方のない限度という尺度で語られます。 >独身と偽り、付き合っていたことに対する不法行為  などというものはありませんし、可能だとすれば婚約の解消での損害賠償くらいでしょうか。結婚の約束をした証拠があるのであれば訴えることは可能でしょう。  しかしそうではないのなら、基本的におっしゃっている事は法の問題ではない別の問題だと思います。なぜなら、最初に言ったように法は恨みや復讐の手段ではないからです。

salira
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 もちろん、私は法を恨みや復讐の手段として使おうなどと思っていません。 嫌がらせと言う意味で慰謝料を請求するわけでもありません。

回答No.1

近くの弁護士会に相談すれば紹介してくれます。 しかし、順番制で希望の弁護士が居れば直接アポを取り打ち合わせでしょう。 しかし、私の経験では良い弁護士に当る確立は非常に少ないです。 私は弁護士は全て同じ位のレベルと理解していました。 設計者にバラツキが有りますが、それ以上のバラツキでした。 結果は高い授業料です。まず、あまりの年配の人は避けたいです。 少し、打ち合わせをすると頭のキレの具合が判ります。 東京で非常に良心的で大きな事務所を見つけ打ち合わせをしましたがこの解答欄では 紹介は無理でしょう。 もう最初からやる気全くなし、で領収書を片手に話す弁護士もいますから。 一番信頼出来るのは民主系の事務所です。 民主系弁護士会も地方によると思いますが、大勢の在籍があり安心です。 ボラレル事もありません。 なを時効もあり、内容証明、も事件発生から続けて出さないと成立しないとか有るようです。

salira
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、早速、弁護士会に電話して、明日に弁護士さんと会う事になりました。 先ほど、ネットで調べたら、年配の人でした。 アポの時間の確認の電話を入れた時、ほんの少しお話したのですが、 正直どうかな。。と言う感じでした。 でも、会って話をしてみないと分からないので、とりあえず行ってみます。 ありがとうございました。

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