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夫の不倫相手への内容証明について

よろしくお願いします。 夫の不倫相手だった人に慰謝料請求しようと思っているのですが 私個人で相手に送ってはダメでしょうか? (自分で内容証明作成しました。) このような書類を送る時は弁護士さんか行政書士さんにお願いしたほうが、いいのでしょうか? 夫には離婚してくれと言われていますが私は離婚するつもりはありません。しかし調停にお願いするとか裁判されてしまったら、お金必要になる為、内容証明にお金かけられないのです。 教えてください。

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.6

>夫の不倫相手だった人に慰謝料請求しようと思っているのですが 貴女の(夫)自らが不倫をしたとすれば、其の者の相手の女性に過失が有るか無いかの判断ができませんのでその限りでは何らの意味はないものとはなりませんか?

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.5

個人で送付されても問題はないと思います。 裁判になった場合、それが証拠にもなりますから、ご自分に不利な表現、 思いこみや勘違いなどがあれば、後々突っ込まれることになります。 なるべく事実に基づいた簡潔なものにされた方がいいと思います。 他の方もおっしゃっていますが、出す前に、弁護士などの専門家に 目を通してもらった方が間違いはないと思いますよ

96419641
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんに見てもらうこと考えてみます。

noname#58429
noname#58429
回答No.4

請求するのは自由です。 ただし、その根拠や状況などを考え、裁判になっても勝てる内容でないと相手の感情を逆なでしたり、いやがらせ、脅迫だなどと、請求者に不利な証拠を相手に与えることにもなりかねません。またW不倫の場合は、逆に請求される可能性もあります。 「一時的な感情」ではなく、冷静に不法行為による損害賠償として「請求の根拠を示して」しかも、「実際に取り立て可能な金額・支払方法」でないと「慰謝料請求」の意味がないです。 そのためのポイントは次のような点です。 不貞行為の事実:自由意志で肉体関係があること、風俗産業に通うのは該当しません 不法行為の実態:相手が既婚者だと知っているか、認識できる状況かどうか(故意または過失) 婚姻関係の実態:実質的に破綻している場合には、請求権を認めない判例があります 請求時期と消滅時効:不法行為の損害及び相手を知ったときから3年、不法行為のときから20年です 請求可能な相手:不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手。各々に対し請求できます 請求金額:裁判事例では50万~300万程度の幅が多いようですが、当事者間で授受する場合は      これより少額なケースが多いと思われます。 実際には、相手にプレッシャーをかけて請求後の相手の出方を予測して、その対応策も考慮して 文面を考えるようお勧めします。 下書きをして、自治体や弁護士会、行政書士会などの無料相談でその内容のチェックをしてもらう ことも現実的な選択肢だろうと思います。

96419641
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠の写真をもっています。証拠になるかはわかりませんが 彼女からのメモも。不貞も夫は認めています。 相談も考えてみようと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

dog195809ですが、弁護士に対しての請求はありえません。無論、質問者自身に対しての高額(数百万!!)請求をしてきます。やはり、直ぐに弁護士などを探して、相談の上、内容証明するにしても行ないましょう。今のままでの送付は、危険すぎます。

96419641
質問者

お礼

何故、私が請求されるのでしょうか? とりあえず内容証明送るのはやめておきますが・・・。

noname#31699
noname#31699
回答No.2

内容証明自体に何の効力もありませんから、即小額訴訟を起こしたほうがいいんじゃないでしょうか。時間の無駄です。

96419641
質問者

お礼

ありがとうございます。 考えてみます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

個人でも勿論、問題ありませんが、内容次第では、相手から逆訴訟などを起こされかねませんので、弁護士等、法律に詳しい方からの助言を得て送付すべきです。質問者が考えておられる金額以上の賠償金請求されることも数多くあると思います。

96419641
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額以上の賠償金請求・・・とは弁護士さんにですか。

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