医療費の自己負担限度額と支給額について

このQ&Aのポイント
  • 医療費の自己負担限度額について疑問があります。4月の支給額は17万円程度でしたが、5月分の自己負担限度額が8万5千円に上がっているようです。
  • 5月に入院し、5月26日に退院しました。同棲をしており、住民票も異動していますが、彼の保険税滞納による支給額削減の通知が届いています。保険税の滞納はしていないため、混乱しています。
  • 医療費の支払い時点では私が世帯主でしたが、引っ越し後に彼の滞納分の保険税を支払わないと支給されないようです。また、限度額も世帯主の収入によって変わってしまうのでしょうか?
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医療費の自己負担限度額について

今年の4、5月に入院していたのですが、高額医療費の支給申請について、分からないことがあるので、どなたか回答お願いします。 4月分の申請については、7月に連絡が来たのですでに申請の手続きは終わっています。20万かかって、自己負担限度額が3万ちょっとだったので、支給額は17万程でした。 5月分の支給についての郵便が今日届いたのですが、中身を見ると、自己負担限度額が、8万5千円に上がっているのです。納付期限の過ぎている国民保険税があるため支給額の一部を充当してください、といった内容の手紙も同封してあり、保険税の滞納はないはずなので、混乱しています。 ただ、退院が5月26日で、その日から、彼と同棲をしていて、住民票を異動したので、私は同居人扱いになっています。彼は、保険税を滞納していたのですが、すでに分割で納付書を作ってもらってあり、それは滞納はしていません。 そもそも、医療費を支払った時点では、まだ引っ越し前で私が世帯主だったのに、同月内に住民票を異動したばかりに、彼の滞納していた保険税を支払わないと支給されない、ということになっているのでしょうか? 限度額も、世帯主(彼)の収入で後から変わってしまうものなんでしょうか? 分かりづらくてすみません。どなたかお願いします。

noname#46722
noname#46722

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.1

住民票異動の時期が悪かったのでしょう。 6月に異動すれば問題なかったのだと思われます。 その月の被保険者の資格は月末時点の状態により決まります。 質問者さんは市町村民税非課税世帯で算定基準額が35,400円だったのですが、 5月は同居人との合算収入が一般に該当したものと思われます。 よって、算定算定基準額、80,100円で、5月分の医療費が757,000円 80,100+(757,000-267,000)×1%=85,000円 ということになります。 この場合一時的な滞納は関係ありません。 あくまで保険料算定収入額の問題となります。

noname#46722
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございます。 やっぱり、住民票の異動をもうちょっと待てば良かったのですね。

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