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医療費の月額が自己負担限度額を超えた場合の払い戻し

医療費の月額が自己負担限度額を超えた場合、申請をすると後日払い戻される制度について質問です。 まずは限度額適用認定証が必要なのでしょうか?認定証を持って医療費を支払った医療機関に申請すれば良いのでしょうか? 払い戻しを受けるまでにすべきことを順にご教示頂けると助かります。 また、この他に何か申請しておいた方がいいものがあれば教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>まずは限度額適用認定証が必要なのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 >医療費を支払った医療機関に申請すれば良いのでしょうか? いいえ。 健康保険に申請請求します。 加入保険によって申請方法は異なります。 まず、会社の給与、健康保険などを担当している部署に申請方法については確認されることをお勧めします。 会社独自の健康保険組合や公務員の共済組合だと、申請しなくても健康保険で勝手に計算し高額療養費を戻してくれることが多いですね。 全国健康保険協会だと申請が必要になります。 国民健康保険の場合は役所から申請書を送ってきますので、それに記入し提出すればいいです。 いずれの場合も、医療機関から健康保険に医療費の請求が行くのが受診した2か月後ですので、どんなに早くても還付されるのはそれ以降になります。 「限度額適用認定証」というのは、入院する前に事前発行してもらい、それを使えば最初から自己負担限度額以上は払わなくてすむ、というものです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

健康保険の高額療養費制度には、現在、2つの方法があります。 (1)いったん、支払ってから払戻を受ける方法。 (2)最初から、高額療養費制度の限度額だけを支払う方法。 (1)の場合…… いったん、医療機関へ医療費を支払い、領収書を受け取ります。 その後、所属している健康保険の担当者・窓口に、領収書を提示して、払戻を受けます。 実際の払戻には、3ヶ月ほどかかります。 所属している健康保険…… 例えば、健康保険組合ならば、勤務している会社の担当者。 国民健康保険ならば、それぞれの市町村役所の窓口。 (2)の場合…… 予め所属している健康保険に応じて、限度額適用認定書の申請をして、発行してもらいます。 入院先の病院へ、その限度額適用認定書を提出して、入院をします。 窓口での請求は、自動的に高額療養費制度の限度額内となります。 高額療養制度の限度額の計算…… 一般の方の場合は、 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1% となります。

回答No.1

  http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/inquiry.html 高額療養費問い合わせ・申請先(保険者別)  

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