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介護保険負担限度額認定証をもらいましたが、扶養家族になると取り消されますか?
母(79歳)は現在、地元の老人保健施設に入所しています。 幸いにも、この10月から適用の「介護保険負担限度額認定証」(第2段階)を受けることが出来ました。 そこで質問ですが、主人の扶養家族になったら、この「限度額認定証」は取り消されるでしょうか? なお、現在は母の住民票は地元にあります。 いずれ、私の住まい近くに転所する予定です。その時は、住民票を私の住まいに異動することを考えています。 扶養家族にした場合に税法上受ける優遇措置と、介護保険負担限度額認定を取り消された時の費用負担のどちらかを選ぶことになるのでしょうか? その場合は、どちらが良いのでしょうか?
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- yue-moon
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回答No.1
「介護保険負担限度額認定証」(第2段階)ならば、 世帯全員が市町村民税非課税で所得も年金額が80万円以下だと思われます。 住民票をkikue33さんと同じ住所に移し、同一世帯になった場合 第2段階の世帯全員が市町村民税非課税が該当しませんので 介護保険負担の段階が上がります。 ご主人の扶養でも、同一世帯にすれば同様です。 扶養家族にした場合に税法上受ける優遇措置と、介護保険負担段階が上がった時の費用負担のどちらかを選ぶことになります。 どちらがよいかという話になると、一概には言えませんが 扶養手当等の金額と段階が上がった場合の各施設の利用料を 比較してみた方がいいと思います。
お礼
回答有難うございました。
補足
早速回答いただき、有難うございます。 ひとつ確認したいのですが、現在のように別居している場合も扶養家族にしたら、「限度額認定証」は取り消されるのでしょうか? つまり、yue-moonさんが書かれている「同一世帯」は、別居・同居の如何にかかわらず、扶養家族にした場合は、という意味でしょうか? この点について、回答頂ければ幸いです。