元夫が不貞の事実を認めた場合、慰謝料請求の裁判における条件と判断について

このQ&Aのポイント
  • 元夫が不貞の事実を認めた場合、慰謝料請求の裁判では証拠が重要となります。
  • 裁判官が相手の不貞を認定した場合、慰謝料の支払命令や給料の差し押さえが可能となります。
  • 相手が裁判に応じずに来ない場合でも、裁判官が審理し、条件を決定します。
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地裁に行くことになったとして

No.295634で、質問をさせていただいたものです。 離婚した元夫が不倫している相手に対し、慰謝料の請求を考え、弁護士に依頼して内容証明を送っていただきました。7/26に配達された証明があります。期日は、それより2週間と定められています。 もし、慰謝料を支払うことなく、和解が成立しない場合、地裁へ行くことになりますが、それなりの証拠はつかんであるし、元夫が不貞の事実を認めたことがあるので、それが何よりの証拠だといわれました。 それでも、相手が不貞を認めないとこじれるかもしれませんが・・・ 相手が来なかった場合、どうなるんでしょう。裁判官が判断するのでしょうか。 金額も裁判官が勝手に決めるのでしょうか。支払命令が出るとか、給料の差し押さえが出来るとか、聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5951
noname#5951
回答No.1

口頭弁論に相手が欠席して答弁書も提出していない場合(通常は被告側), 自白とみなして、裁判所は請求どおりの原告勝訴の判決をだすことが普通です。 (最近では、ジャンボ尾崎の例があります) 判決が確定すれば債務名義になりますので、それに基づいて強制執行をすることが 可能です。 自白は、刑事事件の自白とは意味がちがいます。支払命令は手続きがちがいます。 内容証明で請求したからといって、すぐに訴訟になるものではありません。訴状を 裁判所に提出し、受理されてはじめて訴訟繋属になります。察するに、弁護士には それなりの勝算があると思われます。今後の方針などは詳しく聞いてみてください。

pia-224
質問者

お礼

随分経ったけど、cmossさんしか、回答がありませんでしたね。 感謝します。ありがとう~。 弁護士さんといろいろ話し合って、解決していっています。 詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。

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