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宴会時の会社側の責任について

いつもお世話になります。 損害賠償請求について教えてください。 会社の忘年会(といっても会社からお金は全く出ていませんが、社長以下管理職は出席していました)に出席し、ゲームに参加した際負傷し後遺障害が残ることとなりました。 そこで質問なのですが、この場合会社にも責任を負わせることは可能でしょうか。 よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.4

忘年会が会社の業務かどうか、負傷の原因たる行動が会社の業務と関連するかどうか、この2つが労災の適用の鍵となります。このケースは労災は難しいと思われます。忘年会が会社行事の一環とされるためには、その行事が会社の規則等により、出席者の範囲や参加が義務であること等が決められていなければいけません。費用が会社もちでないということは、会社の業務とは無関係と判断されます。このような例はたくさんあります。お話の内容だけではこれしか判断できませんが。 NO1.回答の忘年会帰りの駅の怪我は、通勤労災です。この場合は会社の業務が終わって業務と無関係の例えば忘年会などに参加しても、短時間なら、業務との関連は失われないとされるから、労災が適用になります。また、NO3.の会社帰りの店に寄った場合は、どんな店であるかにもよりますが、その店内での負傷には適用になりません。難しい話ですが、規則が細かく決まっていますので、お気をつけ下さい。 この場合はむしろ、負傷の原因、経緯により相手の加害者に不法行為があれば、相手自身に損害賠償の請求が出来る場合があると思いますのでこちらをご検討されてはいかがでしょうか。 りますにので。

sin10817
質問者

お礼

naocyan226さん、そのほかのみなさん、貴重な情報ありがとうございました。 大変助かりました。

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その他の回答 (3)

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回答No.3

会社への帰宅途中に 店などによって怪我をすれば 通勤途上の怪我として 会社責任となります。 会社の仲間による 個人的な集まりでのトラブルは 社員が殆どであろうが、社長がいようが、関係ありません。 社命によるもので無ければ 会社は関係ありません。 (『会社で仕事をしろ』と社命を出しているので、その通勤途上は会社の支配下になりますが  アフター5での出来事では・・・)

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回答No.2

こんにちは、初めまして。 この忘年会が毎年恒例で、社長以下管理職、社員のほとんどが出席するようなものであれば、「会社行事」の扱いとして「労災」の対象となり得るかもしれません。 ただ、非常に難しい案件であり、例えば質問者さんがある程度酒に酔っていて、場合によってはケガをすると予め予測が出来たのに、ケガをしてしまった場合・・・など。 色んな環境を作り上げて、労働基準監督署が判断するのだと思います。 質問者さんが会社を辞めることになってもという強い意志があるようでしたら、労災請求をし会社が拒否するようであれば、裁判等も視野に入れて対応することも可能なはずです。 あくまで「一般人」ですので、この程度の回答しか出来ませんが、質問者さんにとって良い結果となりますようお祈りしております。

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  • bobo_0827
  • ベストアンサー率26% (83/317)
回答No.1

忘年会帰りに駅の階段で転んで負傷した方が労災の適用を受けたという事例を読んだことがあります。 忘年会は会社行事の一環と捉えるのが普通ではないでしょうか。 当然、労災の適用、会社責任はあると思います。

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