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試用期間中のクビ宣告について

hisa34の回答

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  • hisa34
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回答No.3

>クビの宣告より、そっちの方が気になってなりません。もしかして、労働基準法の「試の使用期間」と何か関係があるのでしょうか? 「試の使用期間」が14日に満たない場合には解雇の予告は必要なく即時に解雇できるのですが、解雇するわけではなさそうなので会社の意図がよくわかりません。試用期間がどのくらいなのかハッキリしませんが、会社はとにかくracchi0820さんを試用期間中に退職させたい(解雇にしたくない)と言う事なのでしょう。 「退職させたい」即ち「退職勧奨」ならば、会社のいいなりになることはありません。racchi0820さんの意思により“断る”こともできますし、「16日に辞表をもって行く」ことでもOKです。本当は会社は解雇すれば良いものを「解雇にしたくない」ために無理やり「退職を迫っている」ものと思われます。「退職強要」で解雇予告手当の3倍ぐらいの「補償金」(金額はracchi0820さんが決められます)の支払いを請求したらどうでしょう。支払いがない場合には労働局に「あっせん」の申請をするか(地方)裁判所に労働審判の「申立て」ができます。

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