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試用期間中のクビ宣告について

32歳既婚男性です。 8月1日から某企業に中途入社した者です。現在使用期間中です。 本日(8月12日)に直属の上司に呼び出され、のらりくらりと遠まわしに、「君には今の仕事は向いていないから、辞めた方がいい」と言われました。 自分自身も、その場の雰囲気に流されたことと、今の仕事の適正に疑問を感じる部分があったので、「自分には向いていないかもしれないが、自分自身の一存では決められない。結論は16日まで待って欲しい」と伝えました。(ちなみに、13日~15日までお盆休みです) そして、「もし退職するのであれば、16日に辞表をもって行きます。」と言ったのですが、上司が、「いきなり辞表は書かなくていいので、、一筆でいいので、〔今の業務を続けていく自信がないので、退職させてほしい〕という文言を8月12日付ということで、提出してほしいとのことでした。 なぜそんな文言の入った一筆書きを、8月12日付で書かなくてはいけないのでしょうか? クビの宣告より、そっちの方が気になってなりません。 もしかして、労働基準法の「試の使用期間」と何か関係があるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.3

>クビの宣告より、そっちの方が気になってなりません。もしかして、労働基準法の「試の使用期間」と何か関係があるのでしょうか? 「試の使用期間」が14日に満たない場合には解雇の予告は必要なく即時に解雇できるのですが、解雇するわけではなさそうなので会社の意図がよくわかりません。試用期間がどのくらいなのかハッキリしませんが、会社はとにかくracchi0820さんを試用期間中に退職させたい(解雇にしたくない)と言う事なのでしょう。 「退職させたい」即ち「退職勧奨」ならば、会社のいいなりになることはありません。racchi0820さんの意思により“断る”こともできますし、「16日に辞表をもって行く」ことでもOKです。本当は会社は解雇すれば良いものを「解雇にしたくない」ために無理やり「退職を迫っている」ものと思われます。「退職強要」で解雇予告手当の3倍ぐらいの「補償金」(金額はracchi0820さんが決められます)の支払いを請求したらどうでしょう。支払いがない場合には労働局に「あっせん」の申請をするか(地方)裁判所に労働審判の「申立て」ができます。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

明らかに労基法の問題です。皆さんの回答のとおり、会社が従業員を解雇する場合、雇い入れてから14日以内なら、1月前の解雇予告かそれに代わる解雇手当を支払わねばなりおません。 また、あなたが自主的に辞める意思を書面ではっきりさせておけば、解雇ではなく自己都合退職となり、会社は万々歳です。ちなみに、会社都合の退職なら、雇用保険の助成金とか、何かと不都合があり、これを避けたいのでしょう。 そこで。問題はあなたの方です。解雇に納得がいかなければ、退職はしない旨主張すればいいのですが、質問文の内容では半分以上は解雇に同意しているようにも解されますが、いかがでしょう。 会社は解雇権を持っています。この権利の行使は認められます。しかし、その権利の濫用は認められません。試用期間中といっても、解雇するには、大方の人が納得する事由(合理的事由)が必要です。それがなければ権利の濫用とされます。 質問文では、仕事に対する適性の有無が理由のようですが、会社がそうと判断する根拠があれば、合理的な理由と認められ、解雇は有効とされる可能性が高いと恩われます。 もし、あなたが前の会社と継続して雇用保険の受給資格があれば、自己都合にすると3月は貰えません。自分は辞める意思はないと言い張りましょう。

回答No.2

>一筆でいいので、〔今の業務を続けていく自信がないので、退職させてほしい〕という文言を8月12日付ということで、提出してほしいとのことでした。 もし、提出済みなら、退職願いを出している事になります。 何故、8/12にこだわったのかは 解雇となると問題がこじれる場合があるので、 解雇予告などの必要無い14日以内で、 自主退社という形にしたかったのだと思います。 縁が無かったと思って、諦めるしかないと思います。 会社は8/12に解雇を行う決定だったのに、 ストレートに「クビ」と言えない人だったのでしょうね。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html
racchi0820
質問者

補足

補足ですが、本日(8月12日)の午後1時に話し合いのために呼び出され、退職の意思を午後5時までに伝えてほしいと言われました。さすがに、「妻ともよく話し合いたいと言ったので、5時までには無理です。」とは答えました。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。仕事柄社員の採用や解雇等について多少の経験・知識を有しておりますので、知っている範囲でコメントさせていただきます。 試用期間中の出来事ということで、中々微妙な点もあるのですが: 試用期間中の社員の解雇は、正社員と比較するなら法的には容認されやすいということは言えると思います。ただ、容認されやすいと言っても「何となく気に入らないから」といったような曖昧な理由ではなく、やはり正当な理由は必要になってきます(試用期間中であっても法律的には「解雇」なので、この点では理由無しに辞めさせることは出来ません)。 ちょっとその会社が怪しいと思うのは、労働基準法では、「試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要」となってくることです。そして、ここからが重要なのですが、「労働基準法第20条:使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されています。 (解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時にしなければなりません)」という一項があります。 racchi0820さんの場合、入社が8月1日で8月12日付で辞める意思表示をした書類を持ってこいということですから、「試用期間14日を越える前に」自主的に辞めたと言うことにして、労基法20条の解雇予告とそれに伴う経費を会社が浮かそうとした可能性も考えられます。ですからもし語納得がいかないようでしたら8月12日付での書類提出の理由を確認した方が宜しいですよ。また、解雇手当がどうなるのか、この点も要確認です(解雇予告を受けたのが「試の試用期間内」で、解雇がその後だった場合に解雇手当の扱いがどうなるのか・・ここは私もよく分かりませんので、お調べになった方がいいです)。 尻切れトンボ的回答で申し訳ありませんが、お役に立てば幸いです。

racchi0820
質問者

補足

補足ですが、本日(8月12日)の午後1時に話し合いのために呼び出され、退職の意思を午後5時までに伝えてほしいと言われました。さすがに、「妻ともよく話し合いたいと言ったので、5時までには無理です。」とは答えました。

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