• 締切済み

遺書の書き方教えてください。

タイトル通りです。遺書は弁護士とか通じてじゃないと有効にならないのでしょうか? 私はそう長く生きられません。だから遺書で自分の後の事をどうしてほしいか書きたいんです。そんな莫大な資産があるわけでもありません。 どなたか遺書に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (59/188)
回答No.5

#4です。 すみません、(2)は、 署名捺印の間違いです。 訂正します。 ごめんなさい。

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (59/188)
回答No.4

#1の方の補足になります。 自筆の遺言書であれば、 (1)全て自筆で (2)押印し (3)日付を記入 して下さい。 これらが揃っていれば、後は何を書いても自由です。 財産の相続に関係の無い事を書いても、拘束力はありませんが。 参考までにサイトご参照下さい。

参考URL:
http://shinanomachi.biz/cat4/post_139.html
  • Indium
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

遺書も遺言も書き方は自由です。 ただ、遺言の場合は後でもめることが多く、たとえ書式的に有効な書き方をしてもトラブルは起きます。 少額でも金銭に絡む遺言の場合は、公正証書にしてあげた方が揉め事は少なくなります。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.2

遺言なら別ですが、遺書ならば全く自由に書いて良いと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>遺書は弁護士とか通じてじゃないと有効にならないのでしょうか… 日本語で「遺書」とは、自殺する人が生前の恨み辛みをつづった書き付けのことです。 そもそも自殺という行為が、法律上に裏付けがあるものではありませんから、有効も無効もありません。 弁護士が遺書の作成に携わるようなことは、自殺幇助とも取られかねませんので、そのようなこともありません。 もし、ご質問が「遺言書」の誤りであるとすれば、Web 検索すればいくらでも出てきます。 まあ基本は、全文が自筆で、署名捺印があれば、広告の裏に書かれたものでも有効です。 特に弁護士に頼る必要はありません。 第三者のお墨付きがほしいなら、弁護士ではなく「公証人」です。 「公正証書遺言」と言います。 いずれにしても、詳しくは、あなたの理解度に合うような Web 情報をお探しください。

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