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離婚後の養育費と児童扶養手当の受給額について

はじめまして。 近く離婚をすることとなりまして、現在条件について協議中です。 1歳になったばかりの子供の親権は母親である私が持ちます。 有責者である夫からは慰謝料が支払われます。 ある程度一括で払い、あとは養育費に上乗せする形で月々の分割払いという形で落ち着きそうです。 そこで質問なのですが、離婚後に私が児童扶養手当を申請する場合、貰っている養育費は所得として判断されるのでしょうか? もしされるのならば、養育費の金額は自己申告ですか? そもそも養育費を受け取っているかどうかは自己申告以外どう判断するのでしょうか? 私は裁判で和解する形なのですが、その事は何か役所の記録に残るのでしょうか?(和解条件など) やはりあやふやにせず、養育費分は子供の口座、慰謝料の分割払い分は私の口座に振り込んで貰った方が良いのでしょうか? 夫的には多額の慰謝料を払う(自分が有責)という事に不満というか、世間体なのかプライドなのかわかりませんが、ゴネている状況で、それならば、私の方はお金には変わりないのだから名目を「慰謝料」から「養育費」に変える事で夫が滞りなく払ってくれるのならば・・・と思い、譲歩した次第です。 質問がたくさんあり申し訳ございません。 長かった裁判も終わりに近づき、詰めの段階なのですが、離婚後の事を考えるとわからない事ばかりで・・・ 知らなかったばかりに損をしたり二度手間になったりする事のないように、と思いご質問させていただきます。

noname#37807
noname#37807

みんなの回答

  • hirotoma
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.2

私の住んでいる市では養育費の8割が母親の所得になります。 1年に1度所得を申告する必要がありますが、自己申告なので証拠を見せることはまずないと思います。 調停離婚では調停調書に慰謝料、養育費の額や払い方(振込みなら口座番号も)など記入されます。 児童扶養手当のことを考えると慰謝料を多くして養育費を少なくしたほうが有利のようですが 養育費は他の債務に優先して払われるという決まりがあるので 万一元旦那さんが他の借金で首が回らなくなっても養育費が優先で余ったお金で他の借金を返すようになります。 そう考えると慰謝料として貰うより養育費として貰ったほうが安心ではないでしょうか。

  • benimama
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

まず、養育費は所得になります。役所によって違うかもしれませんが、私の所は「養育費に関する申告書」「生計維持に関する調書」を毎年提出します。「養育費~」は前年(1~12月の1年間)に受け取った額、「生計~」はどのように暮らしてるか(仕事、同居者、住居の状況、面会)を書きます。養育費を慰謝料として貰うなら申告はナシです。子供の養育に関係ある経費だけです。ただ、あまりにも母子家庭らしくない派手な生活だとごく稀に調べるそうです(父親の住所を書く欄あり)。 扶養手当は実家に住むと両親の所得を見るので稼いでると貰えない事も。審査によって受給額は変わりますが\9,850~\41,720の範囲です。4ヶ月まとめて入金されます。でも、自立出来るよう就職をしないと4,5年後くらいから徐々に減額されます。離婚が確定でわからない事があれば役所に聞くと教えてくれます。 pinekさんもこれから大変だと思いますが、頑張って下さい!!

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