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法令用語で「又は」と「並びに」は
問題を解いているのですが 「法令用語で「又は」と「並びに」は大グループ間の区分や連結に用いられている。」 という問題なのですが、答えがわからずに困っています。法律の知識など全然ないのでどなたかアドバイスお願いします。 通常の会話での「又は」や「並びに」では、又はの場合はどれかという意味で並びには、これも?というような意味だと思うのですが、この問題での大グループ間の区分や連結に用いられているという表現がどういうことなのかがわからないのでこれが間違っているのかあっているのかがわかりません。よろしくお願いします。
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NO1です。ご質問の趣旨が分かりました。 問題の答えを直接的に示すのは、ルール違反なので避けますし、 これまでの回答から概ね理解できると思いますが、 法律用語の使い方として、複数の事項をその性格などに応じて、 別の性格のものとして区分して表現するための用語ですから、 複数の事項をグループ分けした上で連結する意味があります。 しかし、厳密には、大グループ間だけでなく、小グループ間にも用いられます。 問題中の「大グループ」の文言の意味が分かりませんので、正確なことは言えませんが、 出題者はそこまで考えていないと思います。
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- kanpyou
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六法または法律用語辞典を見ればほぼ確実にどこかに載っています。用語などを調べるならまずその二つは最低限見ないと駄目です。それすら見ないで分からないのは当然です。 例 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 これは、 人を殺した者は、{死刑 又は (無期 若しくは 5年以上)の懲役}に処する。 です。 つまり、一番"外のくくりのみ"を「又は」でつなぎ、それより"中は全て(2段だろうと3段だろうと)"「若しくは」です。 例 民法597条3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 これは、 当事者が{返還の時期 並びに (使用 及び 収益)の目的}を定めなかったときは、(以下略) です。 つまり、一番"中のくくりのみ"を「及び」でつなぎ、それより"外は全て(2段だろうと3段だろうと)"「並びに」です。先ほどと逆になっていることに注意してください。こちらは中から外です。 結果、入れ子状態の一番外側には、「又は」と「並びに」が来ることになりますので、「大グループ間の」ということになります。 なお、この用法と異なる用例の代表は、日本国憲法7条5号。 ところで余談ですが、3つ以上を同列に並べる場合にはA、B、C、及び(又は)Dという風に最後だけ「及び(又は)」などと書きます。
- sat4
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「並びに」は、「及びに」との使い分けが問題となります。 どちらも「AND」の意味ですが、単純な並列は「及びに」を使い、 別グループのものを繋ぐ時は「並びに」を使います。 数式的に表現すると、 (リンゴ及びミカン)並びに(キャベツ及び白菜)という感じです。 「リンゴ、ミカン及びイチゴ」と「リンゴ及びミカン並びにキャベツ」という風に、 同じ「AND」の意味でも使い分けます。 これの「OR」版が「又は」と「若しくは」です。 (リンゴ若しくはミカン)又は(キャベツ若しくは白菜)という感じです。 なお、「、」で繋ぐルールもあります。 以上は、下記サイトが分かり易く解説してます。
補足
回答ありがとうございます。 又は と 並びに の使い方はだいたいわかりました。ありがとうございます。 この問題の「大グループ間の区分や連結に用いられている」という部分の意味がわからないのであっているのか間違っているのかがわからないので困っています。 アドバイスよろしくお願いします。
お礼
何度もありがとうございました。 よく理解できました。