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傷害事件での身柄気受け人の選定基準
ご質問させてください。 先日、傷害事件で被害届をだされました。相手は元交際相手で4年間程付き合っていましたが、別れ話のもつれから、平手打ちをし、全治一週間の怪我をおわせてしまいました。 今は供述調書をとり終えた段階です。 身柄引き受け人を呼ばないといけないようですが、警察サイドは『親族、あるいは自分の会社の直属の上司』を呼んでというのですが、私は家族経営(つまり親が上司)であるので、親族のみしか呼べない状況です。 私の勝手ではありますが、このことは家族に知られたくありません。その旨を警察の人(供述調書をかいてもらった人、たしか巡査官)に話すと『では、引き受け人を友人で出してみる。しかしこのようなこと(友人が引き受け人)は前例がないので、もしかしたら、検事にはねられるかもしれない』と言っていました。 後日、案の定、はねられました。しかも検事ではなく刑事にです。どうやらその書類を検察に提出する前に警察のなかで刑事が審査するようです。 私は今後の家族との繋がりや職場環境を考えて、どうしても家族に知られたくないのですが、なんとかならないでしょうか? 勝手な質問ですが、宜しくお願いします。
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- keiji29
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身柄引受人とは、簡単に言えば 貴方の監督責任者 と言うことです。 つまり、貴方に連絡が取れない場合に 監督責任者である身元引受人 に連絡をするのです。 ご友人では、 貴方の生活実態が判らない 確実に連絡が取れるとは限らない と言う理由で却下されたのでしょう。 貴方が学生であれば、学校の先生などでも良いのでしょうが、 通常、最初に刑事がおしゃった 家族か直属の上司 と言うのが妥当ですね。 また、警察で作成した書類は、上司(刑事課長や課長代理)の決済 を貰わなければ検察庁へ送付することはできませんので、 至極当然の結末です。