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債務者が破産しそうです。連帯保証人(私)に実印を使わなかったけれど有効でしょうか?

ken200707の回答

  • ken200707
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回答No.1

保証債務契約の締結において、その形式は規定されていません。よって、捺印したのが実印(印鑑証明のある印鑑)であろうか、いわゆる3文判でもその効果はかわりません。 質問文では、“取締役の一人から6人の連帯保証人の再建会議”とありますが、破産しそうなのは会社なのでしょうか?それとも、社長個人なのでしょうか? 質問者の保証対象が “社長個人融資の商工ローン” であれば、社長が破産しない限り、質問者が破産を理由に保証を請求されません(返済遅延による期限の利益が喪失したことによる、請求の可能性はあります)。しかし、そうであるならば(そして他に保証債務がないのであれば)質問者が再建会議に呼ばれるのはおかしなことです。 但し、このような事態では社長自身が会社の債務を保証している可能性があり、その場合会社の破産に連鎖して社長個人も破産する可能性は高いです。 いずれにしろ、質問者の保証している債務の債務者は誰か、そしてその誰かも破産するのかを、はっきりさせるべきです。 もう一つは“1月間だけ連帯保証人”とありますが、保証人契約は質問者と金融機関(商工ローン)間で締結します。もし、保証契約が真に期限付きであれば、すでに保証債務は消滅したとも考えられます。この点もはっきりさせておくべきです。

uhoatrougo
質問者

お礼

大変にありがとう感謝いたします。 内容が複雑で説明が悪くて申し訳ありません。 会社破産、社長も破産してからでないと、連帯保証人が弁護士を雇って個人再生とか特別調停とかできないのでしょうか。 再生のめどが立たないのに先に支払した方が良い場合も考えられるのかな・・・ すみませんいろいろと混乱していて・・・ とにかくご回答本当に感謝いたします

uhoatrougo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 破産しそうなのは会社と個人の両方なのですが再建会議では、商工ローンの金利が月に60万かかって行くので皆さんでまずは払ってしまいましょうというお話でした。ちなみにその時取締りの方が知り合いの弁護士も連れてきて「まずは商工ローンの支払をしてこの事業を継続しないと連帯保証人さんたちのお金は少しも戻ってこない。」というお話でした。 破産しないで再生の道を模索するためにも連帯保証人に商工ローンの支払いをしてほしいということだと思いますが・・・。 弁護士さんもこれだけの規模の会社がこれだけの借金をした例はほとんどなくありえないといっていました。 商工ローンの餌食になっている気がしています。私のところには携帯電話の番号がかわっているだけでなんの連絡もありませんでした。 ”1月だけの連帯保証人”については口頭だけでしたがすっかり信用してしまいました。 個人債務がシティズに1人500万ずつ連帯保証人をつけて3名分1500万あって700万払って残り1300万(2年経過)あります。 会社債務は1億4000万の内商工ローンはSFCGで1500万(根保証つき)がありそれをまずは返したほうが良いという話です。 しかし、本来貸した側にも責任があるはずなのにさらに破産もしていないのに連帯保証人が高金利のローンの支払をするなんて納得がいきません。 ある本に書いてあったのですが、連帯保証人がまとまって特別調停で時間を稼ぐという方法をまずとるべきなのでしょうか?

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