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来月から給料は出せないと言われました

Tokyokanriの回答

回答No.9

零細企業の経営者です。 6月に雇用保険の手続きをしたばかりですので、回答には自信があります。 さて、「雇用保険」ですが、雇用保険は「労災保険」と違い、雇用主と被雇用者が保険料負担をします。 雇用保険の被保険者(被雇用者)の保険料負担割合は給与の6/1000(0.6%)で、雇用主は、これを源泉徴収して雇用主負担分と会わせて前払い納付します。 ご質問者が、雇用保険料を源泉徴収されていたのであれば、雇用主が「雇用保険に加入していない」としても、救済措置が執られる可能性がありますが、上記の被保険者負担分を支払っていないとすれば、救済の余地は無いと思われます。 (#8さんの回答は、雇用主が届け出る場合の特則だったと思います。会社が解散した後では事業所登録が不可能なのではないでしょうか。 以前は、従業員5人以上(現在は1人でもいたら)の事業所のみが対象だったので、従業員が5人になる以前に就業していた従業員の権利確保のために作られた特則だと思います。) 余談ですが、会社の経営が(資金的に)成り立たなくなって解散(倒産)したとしても、「解散」と「清算」は全く別の手続きですから(具体的には、登記上の解散をしてから清算手続きに入ります。これを弁護士等が行うのが、皆さんよくご存じの「管財人」です)、見た目上は会社は存続します。 ご質問者が、雇用保険料を支払われていたことを節に望みます。

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