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車の前に立ちふさがり、進行を妨害する行為

人が車の前に立ちふさがり、車に接触し進行を妨害する行為は法律上では違法となりますか? 逆の場合は「危険運転致死罪」などがあると思うのですが。 とても困っております、よろしくお願い致します。

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回答No.1

状況によりけりで、いくつか考えられますね。 まずは往来妨害罪 (往来妨害及び同致死傷)第124条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 「陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせ」るという要件を満たす必要があります。 もし、その車が何かの営業をしていて、その進行を威力を用いて妨害したことによりなんらかの支障が出れば威力業務妨害罪。 (威力業務妨害)第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (前条というのは信用毀損及び業務妨害罪で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です) 車の人が公務員で、暴行脅迫を加えて公務を妨害したような場合なら公務執行妨害罪。 (公務執行妨害及び職務強要)第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 例えば多人数で立ちふさがって、車から出られないような状況にしたような場合なら逮捕監禁罪の可能性も。 (逮捕及び監禁)第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 「接触し」の程度がはなはだしく、車に傷がついたような場合は器物損壊罪。 (器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 脅迫的な文言を使って進行を妨害したのなら脅迫罪か、強要罪 (脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 あと、軽犯罪法にも触れる可能性があります。 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

gomuband
質問者

お礼

大変参考になりました。こちらをはじめて利用したのですが、こんなに詳しくお答え頂けて感謝しております。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

道路上のことでしょうか? それとも道路外のことでしょうか? 道路上であれば、直接的に言えば道路交通法違反です。 第76条第4項第2号 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 第76条第4項第6号 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 道路外の場合にはその詳しい事情がわからないとなんとも。

gomuband
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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