• 締切済み

無断で荷物を外に出されました。

私の叔母が困ってます。叔母が昔、友人にお金を少々貸しておりました。 返すお金がないというので友人の所有する古いマンションの1室に利息代わりに無償で住んでいいというので、管理費だけを払い住んでおりました。 先日、その大家(友人)が、無断で荷物を外に出して鍵を取り替えてしまいました。一部処分されたみたいです。お金や貴重品も一部なくなっております。 管理人やマンションの理事長もその搬出の手伝いをしておりました。 すぐ、警察に行ったら、刑事事件に該当するから被害届を出しなさいといわれたみたいです。 質問  刑事事件として成り立ちますか? 民事で被害額を請求できますか? 管理人(管理会社派遣)とマンション管理組合理事長を訴えれますか?   叔母は80歳で、途方にくれております。今は、親戚のところに身を寄せております。ちなみに友人は暴力団などの関係ではありません。

みんなの回答

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.5

直接の返事にはなりませんが、 相手の反論を想定して、辛口の返答をしてみます。 本当に、突然そのような行動に出たのかどうか、 よく確認してみてください。 退去の請求が事前になかったかどうか。 相手は、「何度要求しても出てくれなかった」と言うかもしれません。 また、貸した金額と、今までそこに10年間住んでいたことが、 釣り合いのとれるものかどうかも、一応考えてみてください。 たとえば、貸したお金が100万円だとすれば、 どんなに家賃の安い地域でも、10年間住んでいれば、 1年あたり10万円の家賃で生活できたことになりますから、 それほど非道なことではないと考慮されるでしょう。 相手は、「たった100万で、10年も居座られた」と言うかもしれません。 いずれの場合にしても、突然荷物を運び出すのは、 ありえない話でしょうけれどね。

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.4

こんにちは。 >刑事事件として成り立ちますか? 民事で被害額を請求できますか? 管理人(管理会社派遣)とマンション管理組合理事長を訴えれますか? ◎立派に「刑事事件」です。民事で被害届けを出す事も出来ます。 この場合は「無断で荷物を外へ出し。、居住者に無断で鍵を交換した大家と、叔母さんの所有物を処分した人物、それを手伝った管理人とマンションの理事長が訴える対象となります。 このような行為は「自力救済」と呼ばれています。しかし現在の民事法では「特別な例外を除き」禁止されています。 「自力救済」とは・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88 また、お金や貴重品もなくなっているとの事。これは「窃盗罪」に該当します。警察の方が「刑事事件に該当するから被害届を出しなさい」と言ったのは、この事からだと思います。至急被害届けを提出し、弁護士にも相談すべきです。 「窃盗罪」とは・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 各地に「弁護士会」があり「相談会」を行っていますので「弁護士に知り合いがいない」と悩む必要はありませんよ。「弁護士会」で相談すれば、そこで「弁護士の紹介」も受ける事が出来ます。 「全国の弁護士会」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 「日本弁護士連合会」 http://www.nichibenren.or.jp/ また「弁護士費用が払えない」という場合は「法律扶助」というシステムがあり、一定の条件を満たせば「弁護士費用」を立て替えてくれる事もあります。 「法律扶助制度について」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/fujyo.html 尚、この件に関わった人達は、最悪の場合「逮捕」や「身柄拘束」される可能性もあります。 >叔母が昔、友人にお金を少々貸しておりました。 返すお金がないというので友人の所有する古いマンションの1室に利息代わりに無償で住んでいいというので、管理費だけを払い住んでおりました。 ◎このような事情・背景から考えても、この大家の行為は「人道的にも責められる」ものだと思われます。 裁判になっても、叔母さんが負ける事はありません。 叔母さんが高齢の為、ご本人にとっては大変な労力が必要でしょうが、そこは質問者さんやお身内の方々がうまく助けてあげて下さい。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200205.html
  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.3

数日前に知り合いの会社の同僚が借金を苦に自殺した話をしてまして その際家から荷物を出すのに大家、身内の立会いの下荷出しをしたそうですが 身内などの立会いが居ない状態で撤去は違法らしく 勝手に撤去をした際など借金取りに支払いを要求される場合もあるといっていました。 不法侵入や財産の処分に当たるのではないかと思います。 大家だろうと勝手に処分は出来ませんので被害届けを出せと言われたと思います。 お金や貴重品がなくなってるならなおのことではないでしょうか。

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。お金や貴重品は戻らないかもしれませんが、相手を刑務所に入れてやりたいです。叔母は80歳ですよ。

  • swat0000
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

この件に付いてはまず 祖母と友人間に覚え書き又は無償で借りてもよいと言う契約書等が有無があるかないか また無ければ直に作成しましょう 日付けは当初にさかのぼって作成して下さい。 友人が所有しているマンションなので勝手に処分等は出来ません 裁判所の判決等を必ず要します。 又こちら側の書類が全て整うのでしたら、民事提訴された方がよいですね 無論 祖母の所有財産が無くなった損害請求も出来ますね 但し損害額は実損よりも多く書きましょう なぜなら和解になりますので・・・ 刑事告訴は民事が終わってからの方がよいです 但し内容証明書等には 刑事告訴も行うと明記されたし 刑事と民事は同時だと色々と問題が生じますかね

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

peach2007
質問者

補足

民事といっても、大家(マンション1室保有)は財産があるかどうかわかりません。今からその大家(友人)と契約書は無理です。何せ計画的に荷物を搬出するくらいですから。 刑事告訴からやりたいと思います。(警察もパトカー2台で来るくらいです)刑事も被害届をすぐ出しなさいと言ってます。 腹が立つのは、管理組合の理事長と管理会社の派遣管理人がその搬出に共謀したことです。裁判所命令もないのにそんなことするなんて、素人でも違法だとわかるはずなのに。 貴金属や、当座のお金まで紛失してしまって、叔母は生活できません。 叔母は、お金より、相手を信頼してお金を貸していたのにむごい仕打ちだと落ち込んでいます。 私も、お金より相手や関係者が逮捕され拘留されるのが一番かと思います。

noname#37443
noname#37443
回答No.1

一方的にそこまで実力行使をするにはかなりの根拠があると思われます。 1、貸し金の証拠書類。 2、住んで良いとの契約書があるか。 3、今までの管理費の納入を証明するもの。 4、これらがあればそんな一方的な行動は許されません。なくても、民事で建物収去土地明渡請求事件の訴訟での判決、和解でもない限り一方的すぎます。 裁判所へ相談、証拠を示し。この位は自分で訴訟できます。弁護士に頼むと相談だけで30分5000円ですまだまだ費用が掛かります。 わたしもここで2軒の家を処理しました。(和解)

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

peach2007
質問者

補足

1 大家への貸したお金の借用書あります。記名押印済み 2 住むのは口約束なのでありませんが、10年以上住んでます。 3 管理費の領収書はあります。 4 撤去当日、友人(大家)が叔母を食事に誘っている間に、運送会社が搬出したみたいです。運送会社は2週間前に搬送を頼まれたと言ってます。 計画的です。裁判所の命令がなく、また、内容証明などでの退去通知などなく、貸したお金もお金がないから待ってくれと言われたのを信じた叔母がかわいそうです。 住んでいたマンションも、抵当に入ってるみたいで、民事を起こしても多分お金は回収できないかもしれません。 刑事事件で有罪を宣告されるのが一番いいかと思います。 搬出を手伝った、管理組合と管理人を派遣している会社への民事はできますでしょうか?裁判所命令もないのに共謀するなんてゆるせませんよね。

関連するQ&A

  • 刑事事件の判決は民事裁判、示談金、慰謝料に関係しますか?

    私は傷害事件の被害者です。 現在、警察が捜査中です。 ですが、警察からは穏便に済ませたらと言われています。 ですが、現実に加害者は反省していなく許せません。 なので、しっかりと刑事的責任は取ってもらいたと思っています。 民事裁判で慰謝料を請求したいと考えています。 刑事事件を示談にしたほうがお金は多く取れるのでようか? それとも、民事裁判をすれば刑事処罰も慰謝料もとれるのでしょうか?

  • 刑事事件の示談について

    よく刑事事件の示談ってお金を払うから許してくれということというのを聞きますし、示談したら処罰を求める事はできないとか言われますが、それっておかしくないですか? だって、民事責任と刑事責任って別なんですよね? だったら示談金をもらうという事は民事責任を果たしてもらっただけでは? 刑事事件で示談して、民事裁判も起こせるならまだわかりますが、それはできないんですよね? 親告罪かどうかによって変わるのですか? 後、示談の条件として告訴や被害届けの取下げを要求することってあるのですか?

  • 肖像権の侵害

    わたしの写真を無断でTwitterで使われたのですが、これは肖像権の侵害になりますか? また、これは刑事事件ですか?それとも民事事件ですか?どちらに当たりますか?

  • 他人の土地に家屋を建てる

    うちの近所(管理別荘地)で、他人(Aさん)の土地(隣接地)に無断で家を増築している人(Bさん)が居ます。 Aさんは、遠くに住んでいて、その事実を知りません。知らせるにも連絡先が解かりません。 警察に通報すれば良いのでしょうか?これは刑事事件でしょうか?民事? その場合、通報者がその証拠を用意しないといけないのでしょうか?(登記簿など) Bさんは親しい人に自分で無断で増築してると言っているそうなんです。 見て見ぬ振りして良いのか悩んでいます。 管理人も知っていますが、Bさんは管理組合の理事長なので、保身のため、見て見ぬ振りをしています。 Aさんの土地というのは、別荘地ではなく別荘地の隣接地です。

  • 個人情報、プライバシー、名誉毀損

    とある掲示板(2chではないです)に 「名前」「住所」「生年月日」「携帯電話番号」の4点を無断で書きこまれました。 管理人に削除依頼のメールはしましたが、 日付から、けっこう長い期間、書き込まれていたようです。 相手を特定して訴えたいのですが、刑事と民事の違いがわかりません。 名誉毀損は刑事と聞いたのですが、私の場合、刑事事件になりますか? それとも民事で裁判による損害賠償請求をすることになるのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

  • 無断駐車バイクの撤去について

    私の住む分譲マンションでは、1年以上も無断駐車バイクに悩まされています。無断駐車の場所は一部住居の目の前であり、住んでいる方も非常に迷惑を受けています。 バイクの持ち主は居住者と予想しております。しかし、持ち主が分かりません。 半年も前から注意喚起をしておりますが、いっこうに撤去してもらえず、理事会は強制撤去を決めました。撤去の警告→強制撤去 の予定です。 そこで質問です。 1.敷地内の邪魔にならない場所に”移動する”ことは問題ないでしょうか? 2.その際ロックをして動かせなくすることは問題ないでしょうか?(持ち主が現れるのを待つため) 3.撤去の際、固定してあるチェーンを切ると法律に触れますか?それとも民事裁判で訴えられる可能性がありますか?(最悪の場合、弁償すれば済む話ですか?) 4.マンションの正規の駐車代は1000円/月ですが、無断駐車していた間の駐車代を請求できますか? 1.請求→2.内容証明通知→3.小額訴訟 ※応じなければ"→"の順に。ただし、いつから無断駐車していたか証明するものがない。

  • 自動車のナンバーと所有者で、車庫証明情報を得る方法は?

     マンションへの不法駐車が相次ぐ関係上、もはや実力行使しかないものと判断しました。  ついては、次の3点について、どのような刑事上・民事上の問題点が発生するのか、頭の体操的にお答えくださいませんでしょうか? 1:判明している不法駐車車両の所有者住所とナンバーから、その自動車の保管場所まで割り出すことは可能でしょうか? 2:マンションとは縁もゆかりもない第三者が、マンションの敷地へ自動車を駐車している。  マンション管理組合の総意として、この無法者を、マンション管理組合理事長自らが、その不法自動車へ傷などを付けることなく、力づくで公道へ押し出した場合、刑事的・民事的にどうなりますか(実際論)。  なお、そうしない限り、本来入出庫すべきマンション住人の車両が入出庫で機内という差し迫った状況があったと考えてください。 2:「マンション敷地へ無断で無関係な者が車両などを駐車した場合には、公道への移動をはじめとして、悪質な場合には当該車両の全面的な破壊を行う決意までしております。不法侵入の折りは、それを覚悟の上で駐車等を行ったとみなし、あらゆる損害について、当マンション管理組合は刑事上・民事上の責任を負いません」と表示する。  その上で、不法駐車車両が存在した場合に、完膚無きまでに破壊する。この場合、刑事的・民事的に誰にどのようなことが発生しますか?  誰でも知っている表面上の法的解釈でどうこういう人にはご回答をご遠慮慮願います。(んなことは、私だって知ってます。)  実際やったら、どうなるかということです。  本来ならば立法論を待つべきところなのは承知の上ですが、そんな悠長なことなどいっていられるわけがないので、このような場合、誰がどのような刑事上・民事上の責を負うのか、ご見解をお訊きしたく、恥ずかしながらご質問します。

  • 民事と刑事について

    例えば詐欺事件などの犯人が有罪となり刑事罰を受けたとしても被害者は損害の賠償を民事で請求しないといけないし、使ってしまって支払い能力がない場合も多そうです。これは民事と刑事が別になっているからで法律上どうしようもないのでしょうが、 例えば刑事事件で被害者に損害を与えた場合その損害を賠償するまでの懲役にするとかすれば多少なりとも割が合わないと思うようになり詐欺などのの抑止力になるように思うのですがいかがでしょうか?

  • マンション管理組合理事長

    来年、マンションの管理組合理事長になる予定です。ところで、理事長(管理者)の責任は重いと本に書いていました。以下の場合、刑事責任は問われるのでしょうか。  マンション外壁のタイルが劣化により落下して、通行人に重傷を負わせた。管理組合が損害保険に入っているので、賠償金は支払えます。従って、民事的な問題は解決しているものとします。管理組合は法人化しておらず「権利能力なき社団」です。 1.理事長が主導的に管理していた場合と、実質的には管理会社が主導していて理事長は名ばかりの場合とでは責任の重さが異なるのでしょうか。 2.責任を問われるとしたら理事長だけでしょうか。他の理事・監事は責任を問われないでしょうか。 3.多分、適切に管理していたかどうかで答えが違うと思いますが、週に二回、管理人が外観で見て、状況を管理会社に報告ぐらいはしていたとします。四階建てなので、上階の隅々までは目が届かなかったとします。 4.その他、この問題に関して、情報あればお教えください。 よろしくお願いします。

  • 窃盗の被害

    以前バイクの窃盗事件にあい中に入っていたバックごと盗られてしまい、その犯人がひったくりの現行犯で逮捕されました。最初は黙秘していましたが認めました。 犯人は無職で財産はありません。ですが刑事事件の弁護士を私選でえらんでいます。 そんなお金があるなら小額でも当方の被害金をしはらってもらいたいと思いました。 被害は10万~15万くらいです。請求が成功することはあるんでしょうか? また民事訴訟の準備といって刑事さんから連絡先を聞くこと。 また聞いた場合必ず訴訟を起こさなければならないのか? 聞いた連絡先に直接交渉は可能か? 刑事事件の弁護士と連絡を取る方法教えてください。 多くなってすみません。