PL法と製造契約とは?

このQ&Aのポイント
  • PL法に対する取り決めが含まれた製造契約についての質問です。
  • 製造契約によるPL法の条項で顧客クレームの対応について疑問があります。
  • 表示製造業者と原材料提供者の間の契約で、製品化後に起こった問題の責任はどちらにあるのかを知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

PL法と製造契約

A社がB社に対して、ある契約のドラフト案を提示しました。 そのドラフトにはPL法に対する取り決めがあり、B社はA社の製品の最初の一工程を下請けするだけなのですが、A社はPL法の条項で顧客のクレームをB社で対応するように条項に記載しています。 この契約にB社がサインするとします。PL法の概念であれば、通常はクレームはA社が処理しなければならないのですが、この契約書があることにより実際に事が起こった場合にはB社が対応しなければならないと司法では判断されるのでしょうか?(契約は有効なのでしょうか?) 下記の点は補足です。 ・A社は表示製造業者であり、製品にB社の名前は表示はされません。 ・B社は製品の原材料の提供です。A社はそれを引き取り、さらに工程を加えて製品化します。 ・B社が提供した原材料は、A社に納品する際、A社が定めた受入検査をパスしているものとします。 宜しくお願いいたします。

  • verify
  • お礼率44% (384/858)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

ユーザーに対応する者を定めているだけで、責任がB社にあってA社にはないと言っているわけではないと思われますので何の問題も無いでしょう。実際、ユーザーに接触するときにはA社の人間として、あるいはA社の依頼を受けて来ました、と言うことになるではないのでしょうか。 OEMなどではその製品についてよく知っている供給側が対応することはよくあることで、普通に見られる契約だと思います。

verify
質問者

お礼

契約上は無理はない、というご見解ですね。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 製造物責任法(PL法)の責任の所在

    製造物責任法(PL法)についての架空の質問です。 【登場人物】 A社…B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造 B社…B社自身で設計したソフトウェアROMを作成 C社…"製造元A社"と表示された製品Xを販売 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけが 【起こったこと】 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけがをしました。 調査すると、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをしており、原因はソフトウェアの設計の不具合でした。 【知りたいこと】 販売された製品Xには"製造元A社"と表示されていて、 消費者は「A社」を製造業者と認識するでしょうが、 不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのは「B社」です。 この場合、どの会社の責任になるのでしょうか?

  • PL法責任について教えて下さい。困ってます。

    A社が販売している商品にB社の加工品を、A社が購入して加工販売する場合にB社へのPL法責任はあるのでしょうか?

  • 製造委託契約について

    当社を製造会社A社とします。相手会社をB社とかきます。 B社と数年前に、製造委託契約を交わしました。 販売をB社が担当し、A社は、B社から注文依頼があれば、B社のみに製品を販売することができます。A社自らが、窓口になって、販売することはできないということになっています。結果的に、B社から注文の依頼がない以上、A社に売上は、ありません。 というような内容です。 ここからが質問なのですが、B社がこの製品の営業をやめたようです。しかし、A社としては、設備投資や在庫などあるので、この製品を販売したいのですが、この製造委託契約がある以上、A社独自で営業活動をすることはだめなのでしょうか? なお、B社は、この契約を解約することにイエスとは、言ってきません。

  • PL法について教えて下さい

    お世話になっております。 衣類のネットショップをしている者です。 お客様から下記内容のクレームがありました。 ■クレーム内容■ はじめて着用時、座るたびにソファー等に色がついてしまいました(色移り) この色落ちの原因をご説明下さい。誠意あるご対応をお願いいたします。 サイトに色落ちに関しての記載はしておりませんが、 商品【洗濯タグ】には【摩擦・洗濯により色落ち・移染があります】と 表示されています。 今回の場合季節が夏ですので汗とかをかかれ余計に色落ちしやすく なったと考えられます。。 (通常手に取る際には色移りはありませんでした) 誠意ある対応とは色移りしたソファー等の補償という意味ですよね・・? 補償・弁償等しなくてはいけないのでしょうか・・? 商品は日本の問屋から仕入れ販売しております(小売業) 他の方から【PL法】について教えて頂き調べた所、 今回の場合はPL法が適用されるかと思いますが、 どのようにすればよいのでしょうか・・? (お客様への返答・問屋への連絡等) また、PL法以外でも解決方法がある場合は教えて下さい。 まったくわかりませんので、専門家の方のアドバイスを 宜しくお願い致します。

  • PL訴訟について

    商社や販売店がPL法で訴えられることはあるのでしょうか? ある1次店から契約書締結の際に、商社にPL責任はないとの理由から製造物責任の条項を削除してほしい旨の要求がきており、対応を検討しております。

  • 製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か

    仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします.

  • 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか?

    製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか? 欠陥をもった製品に対する損害賠償責任を課す製造物責任法があります。 一方、2009年9月29日に「消費者庁及び消費者委員会設置法」いわゆる消費者庁関連3法案が成立し、消費者庁が、縦割り行政を一元化し、欠陥を有する消費者事故に対応する消費者安全法なるものが、施工されました。 しかし製品の欠陥については、民事上の賠償ルールである製造物責任法(PL法)と、国による安全規制である消安法とでは、その捉え方に若干の違いがあるようです?。製造物責任法(PL法)においては、製品の出荷時における技術水準等を考慮して、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えているのに対して、消安法においては、製品の不具合が生じた時点において、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えています?。 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/03-1.html 要するに高級なブラックボックスなるものにはPL法を使い、家庭用品のようなものには消安法を使えと言っているようですが、このような違いで振り分けようとしても、家電でテレビなんかはブラックボックスであり、消費者庁、消費者センターの役割はきわめて限られた安易な構造(例えばおもちゃ)のもので甚大な死傷者の出る事故には適応できないと言っているようなものではないでしょうか。消費者庁なるものの役割は、端からつまらない機関に権限を限定されていて、事業仕訳の対象になるのではないでしょうか(笑い)?

  • PL法について

    買主AがCの作った機械をBから購入し、 機械に欠陥があり、故障つづきで売り上げが落ち込み なおかつ機械の欠陥によりAが傷を負った場合、 債務不履行とPL法の競合となると思うんですけど この場合どちらも主張できるのでしょうか。 また2つまとめて主張できるのでしょうか。 稚拙な文ですみません。

  • 契約書 取引先との付き合いを制限する条項

    契約書について教えてください。 既に出ていたら申し訳ありません。 個人事業主の私=A 仕事を紹介してくれる斡旋会社=B社 B社が紹介してくれる取引先を、C社とします。 B社は、Aに代わって仕事を取ってくるセールスマンの役割をする企業で、 C社を紹介してくれます。 AがC社にサービスを提供すると、その取引額に応じた紹介手数料を、AはB社に毎月支払います。 AとB社の間の契約書に以下のような条項があります。 「AはB社を介して成立したC社との取引について、直接、間接を問わずB社を介しない取引きをしてはならない」 B社は仕事の斡旋業者なので、これは理解できます。 ただ、別の条で、上記の条項の期限が無期限になっているのです。 Aは、C社とお付き合いするには、今後B社を使い続けることになりますが、 B社と同じような斡旋業者は多数あり、無期限というのに困惑しています。 質問1)このような無期限で制限を設ける契約は、そもそもありなのでしょうか。 質問2)ベターな、交わし方はありますでしょうか。 ぜひ、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 紛失した契約書

    一般的な解釈を教えてください。 A社とBさんは、業務委託契約を締結しました。 5枚ある契約書がホッキチス止めであるので、BさんはA社の社員を買収して、締結した契約書を自分の手元に取り寄せました。 正副の両方が手元にあるので、Bさんは、契約書を改ざんして、A社がBさんとの業務委託を解除する場合、A社からBさんに違約金を支払う条項を付け、実際に契約解除になったので、違約金請求をした場合、A社は、改ざんされた契約書であると、法的に主張できますか?