無期限制限条項の契約書とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主と斡旋会社の間の契約書には、無期限で制限を設ける条項があることがあります。
  • このような契約では、個人事業主は斡旋会社を通じての取引しか行えず、他社との直接取引は禁止されます。
  • 無期限での制限に困惑する個人事業主も多いですが、他の斡旋業者を利用する方法や期限を設ける方法を検討することがベターな解決策とされています。
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契約書 取引先との付き合いを制限する条項

契約書について教えてください。 既に出ていたら申し訳ありません。 個人事業主の私=A 仕事を紹介してくれる斡旋会社=B社 B社が紹介してくれる取引先を、C社とします。 B社は、Aに代わって仕事を取ってくるセールスマンの役割をする企業で、 C社を紹介してくれます。 AがC社にサービスを提供すると、その取引額に応じた紹介手数料を、AはB社に毎月支払います。 AとB社の間の契約書に以下のような条項があります。 「AはB社を介して成立したC社との取引について、直接、間接を問わずB社を介しない取引きをしてはならない」 B社は仕事の斡旋業者なので、これは理解できます。 ただ、別の条で、上記の条項の期限が無期限になっているのです。 Aは、C社とお付き合いするには、今後B社を使い続けることになりますが、 B社と同じような斡旋業者は多数あり、無期限というのに困惑しています。 質問1)このような無期限で制限を設ける契約は、そもそもありなのでしょうか。 質問2)ベターな、交わし方はありますでしょうか。 ぜひ、アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

譲渡会社の営業禁止期間が、会社法21条で、最大「30年間」まで認められているので、 30年までの禁止期間は有効と考えます。=事実上無期限 30年年後は?相手の会社があるか?

ovf03b
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなのですね、30年ですか・・・ 私が引退してるかと思います...

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