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護憲派の方に質問です

9条などの改正が法的には新憲法の制定でありクーデターであるという解釈についてですが。 (1)法実証主義的限界説で現在の国際情勢を踏まえると即座に平和主義の否定にはつながらないため理論上9条改正は可能であるという通説に対する反論。 (2)不戦条約の平和主義とは異なるという9条の平和主義の定義とその法的根拠。 (3)自然法的限界説で自衛権が自然権ではないという理論。 (4)その他の限界説で9条改正はできないという理論。 よろしければ以上のどれかを教えてください。特に1の質問についてお答えいただければ幸いです。

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  • tyr134
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回答No.4

お礼ありがとうございます。 私なりに、新たな質問に回答を試みてみます。 >(1)自民党は新無効論かそれに似たような法理論で現憲法を無効にし、その上で新憲法を制定しようとしているという意味でしょうか これは微妙ですね。 自民党の新憲法草案を作ったのは、「憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム 」となっているので、「憲法改正」との認識でしょう。 しかし、各議員発言や文章などで「新憲法制定」との文言がはいっていることから、「憲法改正」ではなく「(現憲法を破棄しての)新憲法制定」とも受け取れます。 また、一気に全文を制定しようとする姿勢にも「新憲法制定」という立場という誤解(?)をもってしまいます。 そもそも、「改憲」と「新憲法制定(創憲)」との差が曖昧なため、混乱しているというのが私の印象ですね。 >(2)その場合、明治憲法の改正にならないのはなぜでしょうか。 明治憲法については、諸説あるようですが、戦争に負けてGHQに支配された時(あるいは日本国憲法が制定されたとき)、既に破棄されたというのが概ねの意見だと思います。 なので、「新憲法制定」や「改憲」の時に参考にされることはあっても、「明治憲法の改正」とはならないと思います。 >(3)「自然法的に違法であれば、(つまり悪法であれば)従う必要は無い」という立場の自然法の意味は現行憲法9条の解釈で自衛権が認められる根拠として用いられる自然法と同じ意味でよいのでしょうか。 そうですね。同じで良いと思います。 そもそも、「悪法も法なり」という主張に対して、国家が定める法律以前に、自然に規程された法があるというのが自然法の根拠です。 法には優先順位があると考えられているのですが、 日本国の場合、 自然法>国際法>憲法>国法>条例 というのが、多くの法学者の見解だと思います。 つまり、「「自衛権」というのは、どんな生き物であれ「自衛」の為には戦う。故に「自衛権」というのは「自然法」で認められている。よって、「憲法」よりも上位法である「自然法」で認められているのだから、「憲法」での「自衛権放棄」は「悪法」であり従う必要はない。」という論法ですね。 この論法を憲法改正の96条に適用すれば、憲法に規制されることなく「破棄→新憲法制定」ができますね。 ただ、もともと自然法というのは曖昧な概念であり、「悪法」であるかどうかを判断するのにも客観的な基準が無いために「自然法に反するなら、(悪)法に従う必要はない」とい主張の根拠も曖昧となります。 >回答者様のご見解をお聞かせください。 私個人の姿勢としましては、先にも述べたとおり「改憲」の立場です。 しかし、全ての条項について「改憲」する必要は無く、一項目ずつ(多くても一回3個くらい?)「改憲」していけば良いと思います。 そもそも、第二次世界大戦以降、先進国で「新憲法制定」した国家はありません。 それと同じく、「憲法改正」を「したことがない」国家もありません。 それぞれの国は、然るべき時に然るべき条項を「改憲」して、時代に合わせてきました。 そして、法治国家である以上「悪法も法なり、故に従うべし。しかし、悪法は改正できる」というのが私の見解です。 また、法の原則として矛盾する法規程は、「施行されたのが新しい方が優先される」というのもあり、ある程度の矛盾はこれで解消できます。 なので、「自然法」の曖昧さもある程度無視する事が出来ると思うのですが、いかがでしょうか?

big0822
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 1について やはりかなり曖昧なのですね。その曖昧さもあってか護憲派の改正できない(するべきではない、ではなく)という主張の多くも表面上、変に思えてしまいます。自民党が新憲法と主張しているから新憲法だ、新憲法の制定は改正手続きに違反するという護憲派の主張は例え内容では限界説に基づくまともな反論であったとしても、表面上は言葉尻を捉えているだけのように見えてしまって損だと思います(自民党が自ら改正できない憲法案であると認めるわけないでしょうに)。改憲は必要であっても改憲の内容の論議は必要なのですから、護憲派の意見は改憲派にとって貴重な問題提起になり得ると思うのですが。 2について 明治憲法が破棄されている点で無効論や新無効論などとは違うのですね。 3について 国際法的には自然法思想は衰退して実証主義に移っていったので(一部復活したと思える部分もありますが)日本もそうなのかと思いこんでいました。もう少し深く勉強していこうかと思います。 見解は質問に対してのものだったのですが、私の書き方が悪かったみたいです。申し訳ありません。せっかく書いていただいたので感想を書きます。 >全ての条項について「改憲」する必要は無く、一項目ずつ(多くても一回3個くらい?)「改憲」していけば良いと思います。 私もそう思います。あまり多くの項目を改憲すると焦点がぼかされることもあるでしょうし、一つでも反対する条項があれば全体に反対しなければならなくなりますから。 >それぞれの国は、然るべき時に然るべき条項を「改憲」して、時代に合わせてきました。そして、法治国家である以上「悪法も法なり、故に従うべし。しかし、悪法は改正できる」というのが私の見解です。 日本人は他国のように憲法は改正されるものだという認識は持つべきだと思います(大幅な改憲は他国でもあまり見られないでしょうけど)。 >また、法の原則として矛盾する法規程は、「施行されたのが新しい方が優先される」というのもあり、ある程度の矛盾はこれで解消できます。なので、「自然法」の曖昧さもある程度無視する事が出来ると思うのですが、いかがでしょうか? 非常に参考になりました。後法は前法を破るの原則と法原則の矛盾との関係は自分でも調べてみようと思います。

big0822
質問者

補足

この場を借りましてお知らせします。 もう一週間くらいは回答を受け付けます。 護憲派の方のまともな理屈(一理あるな程度に思える理屈)を投稿していただければ幸いです。

その他の回答 (9)

noname#177238
noname#177238
回答No.10

改憲を主張する人は、当然現行憲法の欠点を指摘出来なければいけません。素人だろうが、誰であろうが、ネットにせよ、週刊誌にせよ、改憲を唱える人は、まず現行憲法への深い洞察、奥深い理性、そして、幅広い教養があって、しかるべきです。伊藤先生の本を本当に読まれたのでしょうか? それから、私もプライドを傷つけたい訳ではないのですが、何でも人のせいにするのは、止めた方がいいと思います。質問者様は、挙証責任論もご存じないのです。要は、中学の勉強がしっかり出来ていないのに、大学の勉強を無責任に無知なのにも関わらず、何だか批判ではなしに、いちゃもんレベルの話を飲み屋でしているかのようなものです。 法実証主義とか何とか、少し安易にものを書くのは先にして、少し勉強されるべきではないでしょうか?自分がプライド傷つくというどうでも良い問題ではなく、将来の国家の問題なのです。まずは、自分で自分を客観視できる人材でない人に、改憲云々して欲しくはありません。

big0822
質問者

お礼

何でも人のせいにするのはやめたほうがいいとは何を仰っているのか。立証責任くらい知っていますが。貴方の仰ることだと自由な言論もできないわけですよね。立証責任は別に立証できなければ主張はできないではなくて、立証できなければ主張を通すことができないという意味です。こんな簡単なことすら分からない人間が専門家ですか。笑い話ですね。立証できなければ主張するなというなら、裁判自体成り立ちません。冷静になってよく考えてください。   こういうところが護憲派の毛嫌いされるところです。だから、平和を求めようという人すらつなぎとめておくことができないんですよ。9条は理想ですが、所詮は理想です。 A級戦犯や軍部について全責任を擦り付けている人は護憲派に多くいると思います。一度戦前の民本主義と議会について学んだらいかがですか。冷静に考えてください。 話の意味が分かっていない人と話しても仕方が無いということが良く分かりました。確かに貴方は専門知識はありますが、適切な指摘もできておらず、あくまでも既存の知識そのものに合致する形でしか指摘ができていない。文脈の話の流れとは一切関係の無い細かい言葉の意味を多く指摘していている。貴方にも知らないことはいくらでもあります。別に納得できる形でここが違うと指摘してくれれば良いんだと言っているのにそれもできていない。所詮60年前から護憲という点で思考停止しているんですね。 護憲派の言いたいことは色々小難しい理屈を抜きにすればどんなに現状が変わろうと憲法の解釈で乗り切るしかないということですね。よく分かりました。 もう締め切ります。

noname#177238
noname#177238
回答No.9

私は反論という次元の話はしていないつもりです。 あくまで、ある程度憲法の知識を持っているため、事実を指摘しただけのつもりです。 更にあなたは、立証責任論も知らないようです。まともな議論になりません。 一般に、立証責任はそれを主張することにより利益があるとみなされるものが負うのです。わざわざ憲法改正するというのであれば、その当人がその利点を立証するのは、当たり前のことです。これが理解できなければ、う~ん、勉強していただくほかないですね。そもそも、今の日本国は、憲法及びそれに基づく判例により下位規範である法律が様々に影響を与えています。憲法を改正するというのは、憲法を変えるだけに留まらず、大きく法的安定性をも揺るがすことは必死です。裁判官は、残念ながら、恐らくあなたの百倍を超える思考を積み重ねて、判例を作り上げ、それに従い、会社の法務部なり、ノンバンクなり、社会が動いているのです。安易に、訳も分から自主憲法制定だの、憲法改正だの、積極的意義をも主張せず、自分のプライドばかり気にしている、まあ、質問者様のみならず、恐らく一般人の酒場での飲み屋の話もその程度でしょう。私には関心が持てません。 最後に忠告ですが、プライドなど、世界平和、日本の平和からすればどうでも良いことです。質問者様がいつまでたってもプライドにこだわるので、言葉が悪いですが、金玉小さい人間と話す意義が私には、全く感じられませんでした。 それでは、失礼します。

big0822
質問者

お礼

現実的に考えて、立証責任を負うのは憲法改正の場合、改正案を作る政治家やその内容を広める専門家(テレビなど)などであって、素人にはありません。国民投票があるからと言って、改憲を語るなら素人もその知識を持てというならば、改憲は絶対不可能です。それぞれの生活がある中で改正条文によってどんな解釈がされるかなどをいちいち勉強できるはずが無いでしょう。改憲内容をどうするべきかという議論すら素人ができないのなら問題があります。改憲を主張する人というよりは改憲を主張する政治家やそれを応援する専門家がということではないですか。   貴方が改憲を主張する人という対象がつかみづらいのですが。これは私からの忠告ですが、批判なさる時には範囲を限定しないと批判するつもりのない人たちまでも批判することになりますし、無知という言葉は使わないほうが無難です。政治家が憲法改正を論ずるにあたって、その最低限の知識は持っているべきだという主張内容ならばごもっともだと思っています。最初からこのことが言いたかったのでは?何か対象がはっきりしていないので、(一般の認識としては改憲護憲は一般人にまで広まっていると思いますが)分かりづらいんですね。 >更にあなたは、立証責任論も知らないようです。まともな議論になりません。 こういったところが傲慢だと申し上げております。 まあ、単なる価値観の違いです。お互いに馬鹿な奴だと思っていればよいでしょう。

noname#177238
noname#177238
回答No.8

まともな憲法学者ですか。まとも、まともじゃないを決められるほど貴方の知識は完璧なんですか。まともじゃないとは、あなたにとってまともじゃないものに過ぎません。 価値観の違いなので、これ以上この点については何も言わずとも結構です。 う~ん、残念ですが、まとまな憲法学者というものは、いるのです。法学部の大学生に聞けば100人中70人は、芦部信喜と答えるでしょう。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C その芦部教授の弟子などが今のところ憲法学会をリードしています。また元京大久寿佐藤幸治教授もまともな憲法学者です。良い悪いではなく、現に学会ではまとまかまともではないか、きちんと評価されるのです。何も「憲法」と名前がつく本が全て真に立憲主義的な憲法の解説にはなっていないのです。良い悪いではなく、事実まともな憲法学者とみなされている人がいるのです。 それから、改憲すると主張する方は当然勉強するべきです。護憲派というものが誰を指しているつもりか分かりませんが、恐らく真の意味での護憲派は相当な知識の持ち主です。そうではなく、何か一般人の誰かを指して、護憲派と言っているように思われたので、まずは積極的に憲法を変える主張をする方が、積極的な理由を述べる必要があるということです。理由を述べるからには、きちんとした憲法及び社会や歴史についての深い洞察、認識を持つ必要があると思われます。 それから、残念ですが、もうあなたの文章を読む必要性が、私には感じられないので、この辺で失礼します。

big0822
質問者

お礼

わざわざ自分の都合の良いところだけを反論してくれてありがとうございました。前の貴方の質問でも都合の悪い回答は逃げてましたよね?憲法解釈どころか条文の読み方も知らないでいる一般人の回答内容に対してのみその間違いをさも知識があるかのように指摘していただけで。私の質問についてはわざわざ調べてくださったのかもしれないのでそれならばありがとうございます。  自分が無知ではないと言い切れるのならば、当然主要な論点には反論してくれるものと思っておりましたが。絶対的に貴方の意見が正しいと思えなくとも、一理あるな程度に感じられる主張があれば良かったのですが。 >それから、改憲すると主張する方は当然勉強するべきです。 どんな理屈ですか?主張する方とはどんな人を指しているでしょうか。改憲や護憲に興味のある素人が何も言えないなどと制限をかけられては、現実的にどんな良い改憲案であろうと成立するわけがありません。 とりあえず何も無ければ三日後に締め切りますので。

noname#177238
noname#177238
回答No.7

>無知と言い切れるその姿勢を問題にしているだけです。全ての関連知>識を網羅しているわけでもないのなら、人に対して無知だなどという>言葉は出てこないはずです。どんなに専門知識を持っていようと全て>の人は無知です。私も貴方もそれは同じです。相手の知識を全て知っ>ている上で仰るなら結構ですが、神でもなければそんなことはできま>せん。 無知という言葉にプライドを傷つけられていると思われますが、現に無知というものは存在します。例えば、会社に入れば、職場のスキルがなけらば、職場や会社全体に迷惑をかけます。それが「無知」です。会社の例と同じように、改憲派が、わざわざ憲法を改正するというのであれば、まず1.憲法の意義を理解し、2.その欠点を指摘し、3.それをこうすれば是正できる、4何故なら、その理由はこうであるという、いわば証明責任を改憲派は背負っています。それが改憲派に求められている「スキル」です。しかし、改憲派の方はそもそも、1にも到達していません。これでは、職場でのスキルが無いので、職場に迷惑をかけているのと同様、社会にいらぬ迷惑をかけていることになります。そういう意味で、私は「無知」という言葉を使っています。 >その議論をするにあたって最低限の知識(個人的には憲法理念くらい>は知っておくべきと考えます)を持っているべきであるという主張な>らば賛同できますが、改憲派だけではなく、護憲派の多くも最低限の>知識は持っていないのではないでしょうか。 これもおかしな話だと思われます。そもそも、一般人がなぜ高度な憲法の知識を持たねばならないのか、疑問です。全ての人に弁護士や司法書士波の知識を持てという方がおかしいです。 改憲派の方でまず、まず社会に存在する問題を指摘し、それが現行憲法ではうまくいかないので、この部分について、憲法を改正しようと思うがどうだろうか?、という問題提起をしなければいけませんが、現在のところ、オピニオンリーダーと呼ばれる方の本でも、そういう視点よりは、陶酔型、雰囲気型の論が多いようです。そもそも、問題があるから、改憲するということになるので、それを改憲派は筋道を立てて論じる必要があります。しかし、そういう議論はなされていないように思われます。 >護憲派の場合、議論するべきことは護憲ではなく、いかに権力を制限>するかの改憲でしょう。護憲派は護憲に拘るあまり危険な改憲を止め>られなくなります。多くの護憲派の良い主張は実は今のままの憲法で>いいんだということよりも、こういった改憲はいけないんだというこ>とです。多くの護憲派の意見が平和ボケであろうと今のうちなら自衛>軍の有事の際の行動まで制限できる改憲はできると思います。実際に>有事になって大衆の流れで改憲もしくは憲法無視が起こった時には既>に遅いから、今のうちに護憲派が主導権を握って権力を制限する改憲>をしなければならないのではないでしょうか。 自衛軍というのが分かりません。自衛隊とは違うのですか?まず、それを明確にしていただければと思います。まともな憲法学者の本の「戦争」の項目など読んでから、再考されては如何でしょうか?そもそも、私は自衛隊を違憲とは思っていません。ここは、伊藤先生と違う意見でしょうが、私は自衛力という概念は主権国家に自然権的に存在すると考えるのが自然だと思います。しかし、先制攻撃はいかなる場合にせよ認められません。太平洋戦争においては、日本がパールハーバーを先制攻撃するとき、「専守防衛」という危険な概念により、戦争の端緒が開かれました。軍と侵略戦争との関係について、少し勉強されるといいでしょう。「平和ボケ」というのも、きわどい危険な概念ですね。冷静に考えていただければと思います。

big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >無知という言葉にプライドを傷つけられていると思われますが、現に無知というものは存在します。 何か勘違いなさっていませんか。私は自分の無知は認めています。知らないことなど山ほどありますから。但し、貴方のような自分がいかにも何でも知っているかのように、他人を馬鹿にしたような態度で相手がたまたま自分の知っていることを知らないだけで無知といい放つ勘違いが嫌なだけです(神にでもなったおつもりでしょうか。)。別に対象が私でなく他の人でもです。まともな憲法学者ですか。まとも、まともじゃないを決められるほど貴方の知識は完璧なんですか。まともじゃないとは、あなたにとってまともじゃないものに過ぎません。 価値観の違いなので、これ以上この点については何も言わずとも結構です。 >これもおかしな話だと思われます。そもそも、一般人がなぜ高度な憲法の知識を持たねばならないのか、疑問です。全ての人に弁護士や司法書士並の知識を持てという方がおかしいです。 議論をごまかしていませんか?貴方の主張こそそうだったと思うのですが。改憲派の9割は無知では無かったのですか?なぜ改憲派護憲派の専門家の話に主張をすり替えているのでしょうか。 それと誤解があるようですが、別に弁護科並の知識が必要なわけではなく、憲法が権力を縛るものであるという認識だけです。貴方は最初からそれを言っていたのかと思っていましたが、私の勘違いでしょうか。別に護憲派の専門家の人の方がこの認識を持っている人は改憲派の専門家の人より多いかもしれませんが、護憲派の多くの人は改憲派の多くの人と同じくこの認識は持っていないと思いますよ。 私も憲法の意義を前提に議論を進めていくべきだと思います。但し改憲の内容を議論するに当たっては単純な法理論だけではなく、多くの分野での知識が必要です。その意味で議論そのものは全く無駄にははならないと思いますし、主張すること自体は悪いことではありません。例え、憲法学については全くの素人であろうと。改憲派が正しいのならば、それら改憲派の主張に論理的に反論して正していけば良いだけの話です。今のところ護憲派の意見が相対的に正しいのでしょう?

big0822
質問者

補足

再び長文で失礼します。 >しかし、先制攻撃はいかなる場合にせよ認められません。 平和ボケなだけだとしてもと仮定の話で言っているのですが、言い方は悪かったかもしれません。但し、護憲派の多くの方(別にこれは貴方に言っているわけではありません。一般論としてです)は、平和ボケとまで行かずとも現実の危険性をあまり検討せずに言っていると思います。 日本が侵略される可能性は今後とも限りなく0に近いか(少なくとも原発事故が起こる可能性よりも低い確率で。)、侵略戦争が起こった時に自衛隊がいても意味が無く、なおかつ戦力を有していても外交で侵略戦争のリスクを抑えることはできない、ということを証明しない限り戦力は必要であると思います。証明しているならその根拠をください。 それが証明できない場合、自衛隊が軍隊になったら、侵略戦争をするというのなら、どうすれば侵略戦争をせずに狭義の自衛権(先制的自衛権、テロへの自衛権行使などを含まない自衛権。以下同じ。)のみで軍隊を制限するかということは考えないのでしょうか。戦争のリスクがある以上は軍隊は必要ですが、軍隊をより大きく制限することと比べると前者の方がリスクは少ないのでしょうか。前者のほうがリスクは少ないという根拠をください。 >自衛軍というのが分かりません。 改憲された場合の自衛隊の呼称としてです。特に深い意味はないのでお気になさらず結構です。仮定の話ですし。 >しかし、先制攻撃はいかなる場合にせよ認められません。 参考までに。先制的自衛権はかなり昔から認められていたもので、今でも解釈上の争いはあります。自然権を根拠にするとなると先制的自衛権は認められる可能性はあります。国連憲章が出てきてから先制的自衛権を認めない慣習法論理が強くなっただけですから。 但し、私も集団的自衛権とテロへの自衛権行使など恣意的な自衛権行使は反対です。アメリカの太平洋戦争後の戦争は全て恣意的な自衛権行使です。その意味で集団的自衛権も専守防衛(この言葉は単なる誤解なのか開戦当時の言葉の意味合いが現代では変わったのか知りませんが、先制攻撃はしないという意味で現在では使われています。)しか認めない方向か、できないならば集団的自衛権そのものを認めなくとも良いと思います。前者はアジア地域やインドなどとの集団安全保障体制構築の余地を残す意味で認める方が良いのではと思います(あくまで今後の展開での選択肢の一つとして)。専守防衛のみならばアメリカの起こす武力紛争にはまず参加できませんから。 >軍と侵略戦争との関係について、少し勉強されるといいでしょう。 軍部がいくら力を持とうとも、軍部が議会に入り込めたのは民衆の力が無ければ無理でした。軍部の暴走は当時の日本人の後押しがあったからです。勿論軍の首謀者達には民衆とは比べ物にならないほど大きな責任があります。だからと言って、全て軍部が悪いかのように扱う護憲派は改憲派とは別の理論で過去の自分達を正当化しているだけです。この点について何か違いますか?違うならば論理的にどこが違うのか明確に指摘をお願いいただければ幸いです。 あくまでもこれは理論としてですから、現実には自民党のようにアメリカと一緒に集団的自衛権を行使することを狙って(日本が単独で侵略戦争を起こす可能性は改憲しても低いです。国連憲章がありますから。)、集団的自衛権を無制限に認める改憲が行われる可能性はあります。少なくとも私はその改憲には一貫して反対なので、その辺の反論はしないで結構です。

noname#177238
noname#177238
回答No.6

大変残念ですが、私は、改憲派の9割は無知ゆえだと思っています。 良い悪いではなく、事実無知なのです。まずは、現実を認識しなくてはいけません。自分が無知なら、勉強する必要があります。 その点で、伊藤先生の本を読まれたという姿勢には感心します(しかし、私は伊藤先生とは自衛権と自衛力については考えが多少違いますが、集団的自衛権は絶対に認められません)。更に、伊藤先生以外にも、勉強されるといいでしょう。 しかし、こういう人がいたとします。自分が知らないということを指摘されると機嫌を悪くし、ああだのこうだの、知ったかぶりし、何でも自分の機嫌を悪くするものは、人のせい・・・。そういう感性で、天下国家を論じるという自己分析力の無さが、さらに私には信じられません。しかし、それが我が祖先の姿なのです。この現実を冷静に受け止めるべきではないでしょうか? 更に、私は人に自分の意見を押し付けようとは思っていません。人間には自由意志があるからです。要は「自分のことは自分で決める」です。これが「国民主権」の意味ですよ。分かりますか?日本国憲法の奥深い意味が。洗脳するようなことは、私はしたくありません。こびるぬん賞を書いてまで、憲法改正の意見を曲げるというような人間とはお付き合いしたくありません。 よくよく考えるべきではないでしょうか? 戦争を起こすものは一体どういう人種なのか、昔戦争を起こした人間はどういう種類の人間だったのか、学ぶべきではないでしょうか?

big0822
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無知と言い切れるその姿勢を問題にしているだけです。全ての関連知識を網羅しているわけでもないのなら、人に対して無知だなどという言葉は出てこないはずです。どんなに専門知識を持っていようと全ての人は無知です。私も貴方もそれは同じです。相手の知識を全て知っている上で仰るなら結構ですが、神でもなければそんなことはできません。 その議論をするにあたって最低限の知識(個人的には憲法理念くらいは知っておくべきと考えます)を持っているべきであるという主張ならば賛同できますが、改憲派だけではなく、護憲派の多くも最低限の知識は持っていないのではないでしょうか。 >戦争を起こすものは一体どういう人種なのか、昔戦争を起こした人間はどういう種類の人間だったのか、学ぶべきではないでしょうか? 個人的には、軍部の独走を許したのは当時の大衆であると思っています。議会で軍部に反対した斉藤隆夫議員を議会が除名しなければならなかったのは当時の大衆(具体的には当時の成人男子)が聖戦を支持したからに他なりません。反対した議員を駆逐しなければ選挙で負けかねなかったのですから。 であるから、今の改憲派の姿勢も護憲派の姿勢も同じように問題だと思うわけです。改憲派は過去の戦争を正当化し(当時の価値観ではあくまでも悪いとは言い切れなかったという主張には賛成しますが、今の価値観から見ると悪いのだから改める必要はあります。)、護憲派は過去の戦争は悪かったが、それはA級戦犯を初めとする軍部の責任であるといいます。 改憲派であろうと護憲派であろうと多くの人は戦争への道を再び歩ませることになると思っています。 具体的には、改憲派の場合、十分な議論をしない改憲で集団的自衛権を無制限に認めることによって(先制的自衛権もしくはテロに対する自衛権)、アメリカと侵略戦争を起こすことになりかねません。 護憲派の場合、現実に危機が起こった場合、容易に戦争正当化に陥り、憲法を無視する行為すら正当化される危険性があります(事実色々な国際的事件が起こると少しずつ世論が変化しています。現実的な被侵略戦争への危険性が現実的になってまで護憲派は今の平和主義を支持できるでしょうか。)。仮に平和主義をあくまで主張するにしても対応の遅れによって被害を拡大することになりかねません。

big0822
質問者

補足

長文失礼します。納まらなかったので補足にも書きます。 護憲派の場合、議論するべきことは護憲ではなく、いかに権力を制限するかの改憲でしょう。護憲派は護憲に拘るあまり危険な改憲を止められなくなります。多くの護憲派の良い主張は実は今のままの憲法でいいんだということよりも、こういった改憲はいけないんだということです。多くの護憲派の意見が平和ボケであろうと今のうちなら自衛軍の有事の際の行動まで制限できる改憲はできると思います。実際に有事になって大衆の流れで改憲もしくは憲法無視が起こった時には既に遅いから、今のうちに護憲派が主導権を握って権力を制限する改憲をしなければならないのではないでしょうか。

noname#177238
noname#177238
回答No.5
big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とりあえず、後で見ますが、こんな風にURL貼り付けるだけという行動と相手が無知であるかのような言動で相手を説得可能か冷静になって考えてください。 P.S伊藤真氏の憲法関連の本を読みましたが、基本的に9条、平和主義以外の部分では大体賛同できます。自分の考えと近いです。

  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.3

私自身は「改憲派」なので、回答する資格はないかもしれませんが、参考程度に個人的見解を述べてみたいと思います。 多くのメディアも政治家も、「護憲」「改憲」「新憲法」の違いをハッキリさせていないので、これが混乱する原因なのでしょうね。 1,「護憲」 現状の憲法を維持し、改憲も新憲法制定もしない立場。 ただし、多くの主張は憲法9条と集団的自衛権を行使しない事に固執している観がある。 2,「改憲」 現状の憲法を維持しつつ、時代性にそぐわなくなった条項を「改正」しようという立場。多くの場合、憲法9条にて「自衛隊」の容認や「集団的自衛権行使」が出来るように(一部条件付ける立場もある)との主張が多い。 3,「新憲法制定」 現憲法を全て破棄し、新しく憲法を作ろうという立場。多くの主張者は、現憲法が米国に押しつけられた憲法であることを主張する。もちろん、現憲法9条に当たる部分では「自衛隊」の合憲化、「集団自衛権行使」を可能にする主張が主流。 #2の方が仰ってるのは、自民党が「新憲法草案」と言っている以上、「憲法改正」ではなくて「新憲法制定」であるという主張ですね。 つまり、「憲法9条を改正」するのではなく、「新憲法の中身を現憲法の9条と比べると」という形になります。 つまり、0から憲法を作るのだから「現憲法」の96条にある「憲法の改正」から逸脱しているとの主張ですね。 一応、「現憲法」が効力を持つ以上、その規定には従わなければなりません。(悪法も法なり) なので、「憲法改正」ではなく「新憲法制定」だと「現憲法違反」となり、「新憲法制定」は出来ないことになります。 しかし、「悪法も法なり」に対しては、「自然法的に違法であれば、(つまり悪法であれば)従う必要は無い」との立場が(法実証主義者であっても)主流なので、「現憲法」を超えた「新憲法制定」が行えるかが、自民党案を認めるかの争点となるべきです。 しかし、憲法9条に焦点があつまりすぎているため、この点がぼかされている観が否めません。 以上、質問者さまの質問に直接答える形ではありませんが、参考になれば幸いです。

big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。 いくつか補足質問致します。よろしければ分かる範囲で回答、もしくは回答者様のご見解をお聞かせください。 (1)自民党は新無効論かそれに似たような法理論で現憲法を無効にし、その上で新憲法を制定しようとしているという意味でしょうか。 (2)その場合、明治憲法の改正にならないのはなぜでしょうか。 (3)「自然法的に違法であれば、(つまり悪法であれば)従う必要は無い」という立場の自然法の意味は現行憲法9条の解釈で自衛権が認められる根拠として用いられる自然法と同じ意味でよいのでしょうか。 個人的には新憲法草案とは便宜上(法的な意味では使っていない)そう呼んでいるだけで、自民党としては法的な意味においての改正案として提示しているのだと思っていました(当然限界説において認められる範囲を逸脱するという反論はあるでしょうが)。 ご指摘のように新憲法制定か日本国憲法改正かが混合されているように感じます。(1)の意味で新憲法制定と言っている人に対しての反論は新憲法制定は限界説において認められていないということではなく、憲法を破棄、無効とする根拠を否定することだと思うのですが。

noname#177238
noname#177238
回答No.2

伊藤真氏の見解のことですか?論理が飛躍していませんか?伊藤氏はこう書いています。 10月28日に自民党の新憲法草案が発表されました。予想されたものよりも復古的色彩が後退していましたが、その内容はいろいろと問題が多いように思います。多くの識者は、これを改正案として読んでいるようですが、自民党自身が言っているようにこれは新憲法の草案です。内容的にも現在の憲法の根本価値を否定しているので、これは明らかに新憲法の制定です。ですが、そもそも私たち主権者は国会議員に新憲法制定の権限など与えていません。改正のための発議権を国会に与えているだけです。 確かに国会議員が憲法改正の議論をすることは、憲法96条がある以上認められています。しかし、新憲法の制定となると話は別です。改正は現行憲法と連続性を保ちつつ、内容のマイナーチェンジをすることですが、新憲法の制定は既存の憲法の価値を否定して、新たな憲法秩序を構築することを意味します。つまり、現行憲法秩序を否定するのですから、これは明確に憲法99条違反となります。これは一種の政治的クーデターともいうべき行為です。名古屋大学の浦部法穂教授が指摘されるように、そもそも平時に新憲法の制定を行う国などありません。戦争や革命、大きな政治体制の変化があったときに初めて新憲法の制定が行われます。百歩譲ったとしても、国民が憲法制定会議の代表を選出して初めて新憲法制定の議論が可能となるはずです。現憲法下の国会議員に新憲法制定の発議などできません。 このようにそもそも前提に大いに問題があるのですが、その内容にも疑問を感じます。ここでは3点だけ指摘しておきます。 ---------------------------------------------------------------- この3点の一つに、9条を変えるのがおかしいということなのです。 別に、9条を変えることがクーデターなどとは、伊藤氏はどこにも書いていません。というか、逆にどこかに書いているなら、そのソースを見て下さい。古来、日本人は、雰囲気に酔いしれて、冷静な分析的思考による政治と言うものが苦手です。冷静に思考して下さい。 憲法9条の改正が憲法違反になるか否か微妙ですが、少なくとも、全くの新憲法を創るという点においてて、安倍信三総理の憲法オンチぶりをさらけ出しているのは否めません。まあ、自民党のおっさん、特に小泉元首相及びその子分は余りにものを知らないのにも関わらず、自分達は日本に良いことをしていると自信満々なのですから、呆れます。 それから、憲法学における法実証主義という学説は少なくとも現在において存在しません。昔京都学派がそのような考えを主張しましたが、今現在は佐藤幸治元京大教授に、多少そのような雰囲気がある気もしますが、法実証主義そのものは既に崩壊しています。何の本を読んだんですか?憲法は、それこそトンデモ本だらけなので、そこら辺の本を書き写すと、恥書きますから、止めておくことをお勧めします。 故芦部東大教授が、9条についての改正は憲法違反になるかのように、議論していますが、微妙です。また、ご存知かどうか分かりませんが、芦辺教授は自然権的発想により、憲法を解釈しています。ですから、ご質問の答えは、沿わないかと思います。

big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >このようにそもそも前提に大いに疑問があるのですが この言葉は限界説における改正の限界に自民党の憲法草案があたるという意味ではないんですか?「このように」で指されている部分で政治的クーデターやら新憲法制定やらの言葉も出ていますし、自民党の憲法草案のどこかに既存の憲法の価値を否定する条項があるという意味で読みましたが(9条や12条、13条などを指しているのではと思いましたが)。 そもそも何も理論を持ってこないのならば改正の限界はないはずで、新憲法制定という言葉自体が何らかの理論を持って改正に限界があるということを指しているわけですよね。 それが何の理論に基づくのか興味があるので、その理論は何なのかということを聞きたいのですが。

big0822
質問者

補足

ここで補足なのですが、 9条ではないのなら、どの部分の改正を指して新憲法の制定であると仰っているのでしょうか。 限界説などについて軽く触れるくらいの教科書しか読んだことがないので、できれば深く知りたいと思っているのですが。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

>9条などの改正が法的には新憲法の制定でありクーデターである その理論なら 9条の設定自体がクーデターですねw 元々、日本国憲法が天皇から 一般国民にくだされた物であるのが、公式であり 他国民(アメリカ)が勝手に作ったのを押し付けたのが実体なので、 その理屈では 後者の立場をとっているのかな? (それの中では)GHQとの交渉途中で 自衛権を認めて貰っており わざわざ その一文を記載している以上、 それ(自衛権)を明記しても 何ら問題はありません。 国連でも 法律以前の権利と定められており、全ての国が認めているのを 個人で強弁しても意味無いでしょう。 尚、憲法で「改正出来る」と書いている以上、それを無視する事は出来ません。 根本論を唱えるのなら、日本国憲法の前進の 大日本帝国憲法の根本を変えるのがNGと言う事でしょうね。

big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >その理論なら 9条の設定自体がクーデターですねw その通りです。9条というより日本国憲法自体がですね。八月革命説という日本国憲法制定の法理における通説です。 >国連でも 法律以前の権利と定められており、全ての国が認めているのを個人で強弁しても意味無いでしょう。 だから3の質問をしています。全ての国で認められているというのは何を根拠にするかで内容が違ってきます。憲法の上位法として自然法があるという考えをするならば、自衛権が自然法として認められないと証明しない限り改正できないとはいえなくなります。 >尚、憲法で「改正出来る」と書いている以上、それを無視する事は出来ません。 法実証主義的無限界説は反論としては有効だと思いますが、今回のところはご遠慮ください。 >根本論を唱えるのなら、日本国憲法の前進の 大日本帝国憲法の根本を変えるのがNGと言う事でしょうね。 無効論や新無効論も興味はありますが、今回の質問ではご遠慮願います。後日別の質問で聞くこともあるかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。 私は改憲派なのですが、別の質問で興味が沸き、護憲派の理論を知りたくて質問しただけなので反論は無用に願います。

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