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ブログが証拠に?
妻に浮気がバレました。 原因は彼女がブログで日記や写真をファン限定で公開していました。 その中に私との行動や写真が入っていたんですが妻の関係の人が見つけて妻に教えて発覚しました。 裁判になった場合にブログの内容や写真はweb上から削除してしまっても印刷してあれば証拠として扱われるのでしょうか? ブログには実名は記載されていませんが私の写真が一部入っている場面があります。
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- yuzu244
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回答No.1
法学部です。ただ、まだ二年生のため知識は浅いのですが推測です。 ブログなどのインターネットを媒介した日記がどうかはわかりませんが、紙に書いた日記自体は真実性のあるものであれば裁判では証拠となります。 行動と写真があるということは少し厳しい状況だとおもいます。 浮気相手のブログが嘘ばかり書いてあるのであれば認められないと考えられます。しかし、私もブログ書いてますが名前や地名を伏せるだけであとは真実を書いてしまいます。 印刷してあれば観念するしかないでしょう・・・。実名がないとはいえ、写真を見て第三者が見て本人と断定できるのであれば証拠になりえます。