• ベストアンサー

こういう場合も証拠として有利に扱われますか?

夫:浮気した人 妻:浮気された人(慰謝料請求人) 女性A:夫の浮気相手 夫が怪しいので妻が夫を問い詰めて浮気が発覚。 夫が自分のパソコンのメールのやり取り(を見せる)や浮気相手Aの氏名や働き先を 妻に素直に教えました。 妻としては夫も女性Aも慰謝料請求をしようと思っているのですが 夫が提示した証拠(パソコンでのメールの履歴)は、女性Aに慰謝料請求する ための証拠して有効ですか? ちなみに妻は離婚を望んでいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.7

 補足。  他の回答者の方から,メールは簡単に偽造できるので証拠にはならない(証拠価値がない)という趣旨の回答がありましたが,電子メールは立派な文書記録であり,その送受信記録がしっかりと保全されていれば作成者が誰であるかも明らかであり,成立の真正自体を争う余地はほとんど無いため,実務上そのような不安は比較的少ないです。  実際,電子メールは刑事事件の証拠としても使われており,ライブドアの堀江社長が有罪と判断されたのも,粉飾決算に関する部下からのメールに自ら回答したものが元関係者のパソコンに残っていたのが決め手になったと言われています(なお,ライブドアの社内に残っていた記録は強制捜査の時に消されてしまい,検察も復元できなかったようです)。

その他の回答 (6)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

>メールを偽造したと証明するのは浮気相手ってことですよね。 相手は偽造を証明する必要はありません、偽造だと主張するだけでも十分です 証拠として提出したほうが偽造ではないことを証明する必要が有るのです、その証明ができなければ証拠として採用されません

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

証拠能力はあります。 夫さんの証言も証拠になります。 ただし、証拠になるからといって、 裁判官がそれを信用するかは別問題です。 勝訴するかも別の話です。 夫さんの気が変わらないうちに 証言の記録を採っておく、てのも 一つの手段です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

さらに言えば 夫婦が共謀して メールを偽造しての慰謝料請求 の詐欺事件と される可能性も大いにあります

kobcsao9ghd
質問者

補足

メールを偽造したと証明するのは浮気相手ってことですよね。 それも大変ですよね。 ほんとにやり取りしたメールを偽造だと証明するのは。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

メールや録音は(写真でも)簡単に偽造や修正ができるので、証拠としての能力はほとんどありません(相手が証拠採用に同意すれば証拠にはなりますが、相手から否認されればそれを覆す証拠で補完しなければなりません) 何年か前の 前原さんが大騒ぎして結局は自分の首を差し出すことになった件を思い起こしてください

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 一般論としては,あまり有効ではありません。  そのメールの内容が,二人の間に不貞行為(性行為)があったことを露骨に窺わせるものであるならば話は別ですが,多くの場合メールでそこまで極端なことは書かないので,それらのメールだけで不貞行為があったと認定してもらうのは難しいと思われます。  しかし,夫と離婚する場合ならともかく,夫と離婚しないのに慰謝料だけ請求するというのは常識的に考えにくいですね。事実上お財布一つでしょうに。

kobcsao9ghd
質問者

補足

・今度、縛って欲しい ・先にホテルで待っていてイイ? ・またゴックンしたい 等々です。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.1

みせただけではダメだと思います。 きちんと削除しないように保護し、アドレスや日時を含め写真撮影しておくbきです。 でも夫にも慰謝料請求して離婚しないのは難しいかもですね。

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