• 締切済み

同居していた妻の父が亡くなってからすること、必ずすべきこと?

妻の両親と同居して数年、しばらくまえに父親がなくなりました。 そこで、相続となるわけですが、素人は何をすべきかわかりません。 税金なんかもかかってくるのかわかりません。 死亡後いつまでに必ずやること(やっておかないと後々困ること)、ほっといてもいいから数年後にはやること、などくわしく知りたいです。 (どこに行って、どこに相談するほうがいいのかなど) <状況> ○家・土地 妻の両親、妻、私、子供の同居 借地(妻の父親名義)に自宅(妻の父親名義)にくらしてます。 そもそも妻の祖父の土地と家で、そのまま妻の両親がくらして、40~50年程度。 妻の父親の名義しかないはずですが、くわしくはしりません。 今後は、妻の母親や妻の名義に変更するのが希望です。 ○親類 妻の父の兄弟は3人います。妻の兄弟は2人います。 それぞれみな家庭があります。 ○死後、土地や家をそのまま引き継ぐのは親族間で了承してます。 ○税金、役所関係はいままでは、妻の父親の兄弟まかせだったのでよくわからない。 ○預貯金はそのまま残してます。 ○遺産といっても、土地と家以外はないも同然と思ってます。 以上のような状況です。 いろいろとくわしい話やサイトがあれば教えてください。 後々大変な思いや損をしたくないので勉強したいです。 よろしくお願いします。

noname#122912
noname#122912

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

まずやらなくてはならないことは、相続人の確定です。 お義父さまの生後からの戸籍を集めて、相続人を確定させる必要があります。(知らぬところで隠し子が、、、なんてこともありえますから、きちんと調べてください) 戸籍は、その戸籍を管轄する市区町村役場に請求してください。郵送でも可能です。 相続税については相続開始後(死後)10ヶ月以内に申告しなければなりません。 ただし、相続する財産が【5000万円+1000万円×相続人数】以内であれば相続税はかからないため、申告は不要です。 もしこの金額を超える場合にはきちんと申告しておかないと、その他の控除が受けられず、相続税を多く支払わなければならないことがあります。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/zei3.htm この申告は税務署です。 あとは、おそらく放棄することはないような文面なので大丈夫だとは思いますが、もし負債が多く相続を放棄する場合や、限定承認する場合には3ヶ月以内に相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。 その他、いろいろな手続きもありますので、参考URLを見て手続きなどをしてくださいね。

参考URL:
http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page003.html
noname#122912
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

関連するQ&A

  • 敷地内同居をしたいと言われて・・・

    今秋、結婚を予定しています。 彼は次男です。 お兄さんが1人いて、既に結婚をされており子供も2人います。 お兄さんは同じ県内に住んでいらっしゃるのですが、仕事の関係で車で3時間程のところに現在暮らしています。 彼の両親は農業をやっており、彼も彼のお兄さんも後は継いでいません。 現在、農地も土地も彼のご両親が住んでいる家の名義も全て彼のお兄さん名義になっています。(彼はお兄さんが跡取りだと言っていました) 彼の話によると土地の名義を彼に変えてということではなく、土地はお兄さんのものだからそのままで、これから建てる家の名義を彼名義にしなさいと彼のお父がさんが言っているようです。 お兄さんがこの件を了解しているのかどうかは分かりません。 彼としては土地を購入する必要がないし、資金の援助も期待できるかもしれないし、彼のお父さんの気が変わらない今のうちに家を建てたいと思っているようです。 土地の名義がお兄さんなのにそこに彼名義の家を建てたとして、お互い家族があるのだから後々トラブルの原因になったりするのではないか?と彼に尋ねたのですが、「自分達兄弟に限ってそんなことはおきない。」と言っていました。 将来兄弟だけの問題ではなくなってくると思うのですが、私の考えすぎではないですよね? 結婚の話が出た時に、彼が私の両親の前ではっきりと「同居はない」と言っていたのに、結婚前になってこんな話が出てきてしまって戸惑っています。 彼は将来自分が相続するかもしれない親の財産についてはお兄さんが跡取りだからお兄さんに全て譲ると言っています。 私達は結婚したら、彼の職場が彼の実家の近くなので、彼の実家の近くに住むことになります。 それなのにお兄さん名義の土地に家を建ててまで同居をする必要はないのでは?と私の立場では思ってしまうのです。 私はどう対応していくべきなんでしょうか・・?

  • 同居に悩む妻

    私は長男(35歳)で、私の妻(同年)と子供女の子2人(7歳、3歳)、両親(60歳代)、祖父母(80歳代)の合計8人で同居しています。9年前に結婚してから約4年は私の実家から近くのアパートを借りて(いずれは同居することを前提に)住んでいました。その後、同居するに至り実家を両親と一緒に新築しました。 最初の同居しているうちは、多少のもめごとや問題(一言で言えば「長男の嫁になるんじゃなかった、、、等」はありましたが、何とか、同居をはじめて約5年になりました。 去年、私の祖父が倒れ、寝たきりになってしまいました。現在は、主に母親(祖父にとって実の子)と妻が介護しています。 又、私は弟がいるのですが、その夫婦が実家の近くに新家を建築中でまもなく完成予定です。 おそらくそれらのことで、妻が精神的にまいってきてしまっているのです。「このまま介護をいずれ、祖母、両親と診ていかなければならないのか、、、」「次男はいいなあ、自由で」「私たちだけの家が欲しい」 「長男の嫁になったのを後悔している」などです。 近々、弟夫婦の家は完成し新築祝いとなるでしょうが、妻は「行きたくない」「新家を見に行ったら、精神的におかしくなってしまうかもしれない」といっています。 正直、私も妻の気持ちはわかるので、妻への返事がうまくできません。 私も、弟夫婦の姿を見ていると、うらやましく思うときがあります。妻の言うように「自由」ですから。でも私には、妻と子供、わが家(本家)を守り、祖父母、いずれは両親を診ていかなければならない義務があると思っています。「何で長男で生まれてきたのか」と罰当たりなことを思うこともあります。 いったい、どうすればよいでしょうか?

  • 義父(妻の父)が再婚します

    タイトルの通り、独り身の義父(60代)が近々再婚するようです。 再婚相手の方とは、妻の実家に同居しますが、私の妻と兄弟はそのことに良い気をせず、将来発生するであろう遺産相続にも心配しています。(家を乗っ取られてしまうのではないかと・・・) 再婚相手の方には実の子供がいるようで、土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです。 現在、妻と妻の兄弟達は冷静ではありませんので代わって質問をさせていただいております。 まだまだ先のことかもしれませんが、このようなときの遺産相続について注意しなければならないことなどをアドバイスしていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 父と共有名義の家・土地について

    20年ほど前に土地と家を購入しました。その時父親が土地代と家の購入資金の約半額を出し,土地は父親名義,家は6対4(父親・夫)の共同名義にいたしました。父親は自宅がありその家に同居はしておりません。これまでも固定資産税は住んでいる私たちが負担しており,20年かけて毎月父親にお金を渡し,負担してもらった分をようやく返済しました。 このような場合,父親が健在のときに土地,家屋の名義を私たちに変更した方がよいのでしょうか?税金等はどれくらいかかるのでしょうか? それとも父親が亡くなったときに相続という形の方がよいのでしょうか?相続は夫以外に弟がおります。 その当時土地は1000万弱,建物は父1500万当方1200万負担で購入致しました。

  • お世話様です。1人暮らしの父が死亡しました。すでに妻は他界し、相続の権

    お世話様です。1人暮らしの父が死亡しました。すでに妻は他界し、相続の権利があるのは、私(長男)と、妹(長女)の2人だけです。相続する資産は、土地(40坪)と家屋(築40年)、それに預貯金が500万ほどです。 われわれ兄弟は、その土地に愛着はなく、不動産と預貯金を併せて半分ずつ相続して、分けようと考えています。 そういった場合、どういった手順を踏んで手続きをすればいいのでしょうか?たとえば、預貯金だけ今半分折半にして、1周忌後に不動産を売却し、そのときにまた、不動産分だけ折半するということも可能なのでしょうか?また、相続税についてですが、知人から「それぐらいの資産であれば、控除額が大きいので税金は発生しないよ!」といわれましたが、そのまま税務署に黙っていていいのでしょうか。それとも、税金は発生しなくても、申告は必要なのでしょうか?お分かりになる方ご教示下さい。

  • 家の名義変更 相続  贈与 税金はかかるのか?

    実家のことです。 昭和3年~平成11年まで借地に家がありました。平成7年までは食堂等を営業していました。 平成11年土地を100坪弱300万円で購入(家の老朽化に伴い建て替えのため) 借地を購入して民家を1500万程で建てる。 土地、家屋ともに父親名義(平成11年) 平成13年父親死亡 預貯金は100万以内の通帳のみ、後はこの土地建物のみです。 通帳の名義変更とか母親がしたので詳細は不明。 現在、土地家屋の名義は平成13年に死亡した父親名義のままです。 死亡した父親名義の土地家屋の名義を長女の名義にするには相続に寝るのですか? 贈与になるのですか? 税金や諸費用とかもわかれば教えてください。 父親死亡、母親83、独身長男58(昔から時々親に借金を)、既婚長女50(心臓疾患あり) 田舎ですが住む家はありますが父親死亡により年金は一人分になり10年前より毎月3万円仕送り。 これ以上は無理な状況。 母が自分の頭がしっかりしているうちに実家の土地家屋を私長女の名義にしたいと言ってます。 長男には母の預貯金から以前借金を肩代わりした時に土地家屋は長男には渡さないと同意させて一筆書かせてると兄が一筆書いた物を持ってました。 今年の正月に兄に確認したら了解してました。 家はあるが預貯金が無くなり月7万円の年金暮らし。 家土地を担保にお金を借りたくても今のままでは駄目と銀行。 子供さんの名義になれば幾らかはできると いろいろありまして・・・・・・ 13年前に死亡している父親名義の土地建物を長女の名義にするには税金とか諸費用を教えてください。

  • 「同居は嫌なんて何様なんだ!」と言われた

    彼は二男ですが実家暮らしです。 結婚について話してる時 私は実家の母が父親の両親と同居だったので 「結婚するとしても同居は嫌」と伝えました。 後々もめるのは嫌なので 大事なことなのではっきり言っておかないと・・・ と思って言いました。 そうしたら彼に 「結婚するのに最初から俺の親と別居が条件だなんて 結婚を何だと思っているのか? 何様なんだ? 結婚は家同士がするようなものだ!」 と言われました。 「何様か!」と言われるほど偉そうなことを私は言ったのでしょうか? 別に彼は家を継ぐなどはないですが 自分の両親と仲良しです。 彼は私を「嫁にもらってやる!」と言う気持ちなのでしょうか?

  • 妻の母と同居中です。母名義の土地と家屋を妻(母と別姓)は相続できるので

    妻の母と同居中です。母名義の土地と家屋を妻(母と別姓)は相続できるのでしょか 妻の兄弟は3人です 兄は障害者でグループホームに入居。妻が後見人になっています 姉は既婚で嫁いでいます 母が亡くなった場合、妻は母名義の母名義の土地と家屋を相続できるのでしょうか 可能な場合と不可能な場合の手続きや、最良の方法をご助言いただきたいのですが ご面倒でもご回答のほどよろしくお願いいたします

  • 抵当に入っている父名義の土地について

    独身・アパート住まいの私は兄との二人兄弟です。 その兄(既婚)が父(母は他界)と同居しているため、父親名義の家を壊し、3年前に家を新築しました。(新築した家は兄名義です。) 当然現金では購入できるはずがなく、父名義の土地を抵当に入れて借金をしたようです。 父は兄夫婦に面倒を見てもらうつもりなので、兄の言いなりです。もし父が死んだら父名義の土地の相続はどうなりますか?私は1円も、もらえないのでしょうか?

  • 親が同居の息子夫婦を強制的に追い出せますか?

    母親と同居の長男です。 長男のため、生まれてからずっと親と同居し、結婚後は両親の家に建て増し、夫婦で同居しています。 現在住んでいる家(土地含む)は、父が亡くなったときに兄弟で相談して 分けると母が住むところがなくなるので、私たち兄弟は遺産を放棄し、母の名義にしました。 ところが母は、気に入らないことがあるとカッなりすぐに「家を出て行け」など脅しをかけることが多くなり カッとなった勢いで土地を売りに出そうとしたりして困っています。 もし、母が土地を売ろうとした場合 1.現在同居している私たちは強制的に追い出されてしまうのでしょうか? 2.100%自分の資金で建て増しした部屋からも追い出されてしまうのでしょうか? 3.自分たちの建てた部屋の分は母が土地を売った中から、もらうことができるのでしょうか? そのあたりをご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。