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義父(妻の父)が再婚します
タイトルの通り、独り身の義父(60代)が近々再婚するようです。 再婚相手の方とは、妻の実家に同居しますが、私の妻と兄弟はそのことに良い気をせず、将来発生するであろう遺産相続にも心配しています。(家を乗っ取られてしまうのではないかと・・・) 再婚相手の方には実の子供がいるようで、土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです。 現在、妻と妻の兄弟達は冷静ではありませんので代わって質問をさせていただいております。 まだまだ先のことかもしれませんが、このようなときの遺産相続について注意しなければならないことなどをアドバイスしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
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私の祖母の話です。 私の祖母は40過ぎてから、後妻になり、その入籍のときのごたごたから、義祖父の息子たちとギクシャクしていましたが、義祖父の死後、たった50万円相当の山林の相続で、裁判になり、かなりもめたそうです。 あなたの場合も、今もめるか、死後もめるか、どちらかなだけだと思います。 >再婚相手の方には実の子供がいるようで、土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです。 これが気になりますね。 1.相手(A)の子供たちは相続対策を早々とはじめ、あなたの義父(B)より、Aさんが先に亡くなったときBさんに財産が行かないようにしている。 2.先祖伝来の土地などのために、Aさんが家を出て他家に嫁ぐのなら、財産を置いていくようになった。 いずれかが考えられます。 しかし、もし、Bさんが先に亡くなられた後、Aさんの面倒は誰が見るのですか?財産をもらってしまったAさんの実子は、「他家に嫁いだ母の面倒はその家で見るものでは?」と言う、昔風の考え方を言い出されば、えらいことになると思います。 お二人の、結婚を祝福すればいいと言うような簡単な答えは出しにくいです。
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- koala0305
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理想論をいうと、結婚を祝福してあげなさい、子どもは財産をアテにしないように、というアドバイスになるのでしょうが、年をとってからの再婚はうまくいかないケースが多いのも事実です。 私の友人の家では、お父さんが亡くなったとき土地・家をすべてお母さんの名義にしてしまったのですが、そのお母さんは60歳を過ぎてから再婚しました。再婚後数年で大病を患い身体が不自由になりましたが、看病その他、夫となった人はほとんど力を貸してくれず子供たちが面倒をみました。 そして死亡、夫は法定相続分は絶対貰いたいと頑張ったため、結局、土地・家を売って分けるしかありませんでした。この家は前夫(友人のお父さん)の祖父の代からのものでしたから、友人は全て母の名義にしたのが失敗だった、どうしてあんなヤツと再婚したんだろう等々、今でも嘆いています。それでも、お母さんは一人でいるよりは再婚して幸せだったのかも知れませんし、何ともいえませんが・・・ 義父さんに土地、家は子供に譲るという遺書を書いてもらえれば一番いいですね、それでも遺留分はありますが。再婚される方は遺族年金がもらえますから、それと残った現金をあげるということで納得してもらえないでしょうか。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 ”年をとってからの再婚はうまくいかないケースが多いのも事実です。”このようなことがあるのを初めて知りました。 私の叔父夫婦で、奥さんに先立たれた後、叔父がひっそりと一人で亡くなったことがありましたので、私としては義父の結婚には賛成ですが、私の妻は快く思っていません。何よりも亡くなった母親との思い出がある家に他の女性が入ってくることを許せないようです。 後妻さんはこの家を終の棲家にしたいようで、義父も賛成しています。遺族年金とお金で納得していただけたら良いのですが、中立のような立場の私はこの先どうすればよいのでしょうか? どうもありがとうございました。
- hima-827
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>再婚相手の方には実の子供がいるようで、土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです。 これは、他の方の補足にあるように、後妻の方の財産ですから、全く今回の質問(義父の財産)には、関係ないですよね? それで、対処方法ですが、めぼしい財産は、土地・建物、貯金ぐらいでしょうか?(おおむね5,000万円以下) 一つ目の方法は、結婚が決まったのならば、とやかく言わない。 義父の財産は、義父の財産と割り切って、子供は、その財産を当てにしない。 この場合、配偶者が半分、残りを子供の人数で均等割りになります。 遺言で前妻の子供に相続させない内容なら、さらに上記の半分を請求する権利のみ発生する。これが一つの方法。 もう一つは、今のうちに、父親に、将来の相続財産に付いて、話し合いを持つ。 例えば、後妻の連れ子を養子縁組すれば、子供が増えますので、質問者様の妻の兄弟の取り分は減ります。 また、言われるように、後妻が亡くなった場合(義父より後)は、後妻の分は、すべて後妻の子供のみが相続人です。 あと、いろんなパターンがありますが、省略します。
お礼
いろいろ情報も分かりました。 後妻さんは、私の妻の実家で義父と一緒に住んで、終の棲家を希望しているようです。それ以上の財産は望んでいないようですが、私の妻は実家に一緒に住むことに反対しています。 私自身も遺産相続の経験がないので、ちょっと困っています・・・ アドバイスありがとうございました。
- yaburegasa
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#4です。 #3の方へのお返事で、後妻さんの不動産が、その子供さんに相続されたと言う事は分かりました。 今回の質問者さんご兄弟とは関係のないことですね。 あるとすれば、後妻さんはもう帰る所がないという意味でしょうね・・・ >義父が亡くなり、次に後妻さんが亡くなった場合は私の妻達、兄弟が後妻さんと養子縁組しないかぎり、残った財産は相続できず、後妻さんの実の子が相続できると言う形になるのでしょうか? この場合「残った財産」と言う言い方で、分かりにくくなってしまいますが お父様が無くなられた時に相続をして、それでお終いです。 その後誰が亡くなろうと、その人の残した財産については、人の物です。 とは言え、それが自分兄弟の実家である、土地家屋だったりしたら「とられた」感は否めませんよね。 だからこそのご質問なのでしょうか?! お父様の相続が発生したときに、将来に実家が無くなるような心配がある様でしたら、 譲り受ける財産の、形に拘っておけば良いのではないでしょうか。 現金は要らないから、家が欲しい・・・等と。
お礼
妻や妻の兄弟達は、将来みすみすアカの他人に実家を取られることを心配しているようです。 実家だけの相続について話し合いをもてたらと思います。アドバイスどうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>後妻さんの所有していた不動産は、義父との再婚前に実の子の名義に… それで婚姻届はまだなのですか。 まだなのなら、対抗上お父様の不動産を少しでも奥さんらの名義にしてもらうよう働きかけることです。 いま贈与税を払うのと、相続まで待って後妻さんや連れ子に持って行かれるのとを、天秤にかけてみてください。 贈与税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
お礼
婚姻届については聞いていませんが、まだ入籍はしていないと思います。 不動産の贈与について良いことをアドバイスしていただきました。相談してみます、ありがとうございました。
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
今後のお父様の生活を充実した物とさせてあげるためにも、再婚には反対すべきではないでしょう。 とは言え、遺産の事ではもめるのは必至・・・ お父様の財産は、再婚された妻と実の子供に相続権がありますよね。 後妻さんの連れ子を養子縁組すれば、子供として相続権が発生します。 仰っている >再婚相手の方には実の子供がいるようで、土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです。 の実の子供・・・の部分が分かりませんが、もし後妻さんの実の子供に、お父様の家屋の名義を変えられたとしたら・・・ 既に養子縁組をしていて、しかもその子にだけ生前分与をした事になるのではないでしょうか? 戸籍謄本を取ってみればすぐわかりますし、まずはお父様に確認するべきでしょう。 分与が一方に偏ってなされる恐れがある場合、申し立てをする事が出来たように思いますが・・・ また、寄与分についてお近くの法律相談を利用してみてください。 相続でなくて、贈与だと言うのでしたら、たとえ養子縁組がなされていなくても お父様の財産ですから誰も文句は言えません。 その場合はきちんと贈与税の申告をしているはずですね。
お礼
養子縁組や贈与についてのアドバイスありがとうございます。 例えば義父の財産が1000万円あるとしたら、半分の500万円は後妻さんに、その残りは義父の実の子に相続という形なりますよね。では、義父が亡くなり、次に後妻さんが亡くなった場合は私の妻達、兄弟が後妻さんと養子縁組しないかぎり、残った財産は相続できず、後妻さんの実の子が相続できると言う形になるのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>土地、家等は既に実の子供の名義にしているようです… 売買か贈与かを確かめておく必要があるでしょうね。 売買なら、不動産が現金に代るだけで大きな実害はないという見方もできますが、無償で贈与されたらたまりません。 舅さんの死後、遺産の半分が後妻さんに渡るのは防ぎきれないとしても、連れ子と養子縁組までされたら、あなたの奥さんらと同等の相続権が発生してしまいます。 後妻さんとの婚姻届は舅さんの意志でやむを得ないとしても、連れ子との養子縁組は控えるよう説得してください。 >まだまだ先のことかもしれませんが、このようなときの遺産相続に… 繰返しますが、ご健在なうちに連れ子に贈与されたしまったら目も当てられません。 「まだまだ先のこと」ではないと思いますよ。
お礼
私の説明が不足していました。 後妻さんの所有していた不動産は、義父との再婚前に実の子の名義にしているようです。 養子縁組については良いアドバイスをいただきました。相談してみようと思います、ありがとうございました。
- kunisada
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一言アドバイスさせて頂きます。 今回、結婚なさるのはあなたの義理のお父さんですよね。 そしてそれがその方(義父)の望む事であり、その方の幸せにつながるのなら、子供たちは祝福してあげるべきではありませんか? 義父の財産は義父が管理するべきものであり、まだ相続もしないうちから子供たちが気をもむべきものでもないと思います。 あなた達が、その女性に対して、財産目的だろう 考えているのと同じように、あなた達自身もその財産目当てですよね。 第3者から見ていても見苦しいですよ。
お礼
私達も財産目当てとは心外です! 実はオヤジさんは人が良いというか・・・ なんか巧くだまされそうな気がするんです。 私個人としての意見は、一緒に仲良く余生を過ごしてくれるのなら、不動産を取られても良いと思っています。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
注意しようにも、どうしようにも、その後妻さまに 義父様の財産(家など)に対する相続権が発生する のはどうしようもありません。 感情的になるのはどうかと思いますが、あえて注意 するとすれば、義父様が後妻にとって有利な遺言状 を勝手に作ることのないように気をつけることでし ょうか。
お礼
遺言状のアドバイスありがとうございます。 公正証書の作成を検討します。 ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今の私の妻や、その兄弟達の感情からすれば、とても後妻さんの面倒をみるというようなことはできません。そこまでは考えていませんでした、至急相談するよう話してみます。 すでに妻の兄弟達の間では、仏壇を運び出す計画もあがっていますし、妻は亡くなった母の着物等を運び出しました。 血の繋がっていない私ですが、妻の母が亡くなって数年とはいえ、前妻と過ごした同じ家で再婚した女性と住むというのはご近所の手前を含めて私には義父の行動が理解できません。せめて別の家で住むのならばここまで妻達が感情的にもならなかったのではないかと思います。まるで二十歳ぐらいの若い子が同棲するように思えます。