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母と離婚した父が、再婚相手と死亡しました。
母と離婚した父が、再婚相手と死亡しました。 再婚相手には、子がいます。 私の兄弟は3人です。 遺産分割協議書の作成に当たり、相続人は私たち兄弟3人と認識しておりました。 再婚相手の子は、代襲相続の対象になるのでしょうか? 銀行に自己作成の遺産分割協議書を提出いたしましたなら、 司法書士が作成した遺産分割協議書を提出していただきたい、と言われました。 銀行に提出する遺産分割協議書は、司法書士作成のものでなければならないのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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司法書士は関係ないのですが、 相続人がダレなのか、正確に知りたいだけですね。 再婚相手の子と父との関係、(#1の方のとおり養子縁組の有無) →役場で関係書類もらえます。 全財産:特に負債額とその金融機関(条件・状況によっては相殺する場合あり) →不動産は名寄せ帳で確認。担保物件は、登記所(法務局)で登記事項証明書で確認できます。 つまり、被相続人の全財産をすべての相続人が了承していれば 遺産分割協議書どおり払い出しは可能と思われます。 たぶん、貴方の遺産分割協議書に不備があるが、 銀行は役所でないのでいちいちアレせいコレせい言わないが、 とにかく金を下ろしたいのであれば、弁護士なり、司法書士に代書してもらったほうが早いよということでしょう。
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- Baku7770
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>母と離婚した父が、再婚相手と死亡しました。 これはどういった状況なのでしょうか? 例えば、同乗していた車の交通事故で亡くなられたといった場合かなり複雑です。 わずかな時間の差で再婚相手の女性が亡くなられた場合、gennmai30さんご兄弟3人の分割で構いませんが、逆にお父様が先に亡くなられていたら、再婚相手の女性にも相続権があり、そのお子さんが相続権を引き継ぐことになります。 銀行が司法書士作成の遺産分割協議書を要求してきたのも法的に危ない臭いを嗅ぎ取ったせいがあるのかもしれません。
- kishn_an
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再婚相手の子は、代襲相続の対象になるのでしょうか? 再婚相手の子がお父上の子であった場合 お父上が養子にしていた場合 再婚相手の子も相続人になります。 それから再婚相手よりお父上が先に亡くなったのなら再婚相手に相続が発生し それから再婚相手が亡くなると再婚相手の子に相続権が相続されます。 いわゆる二次相続です。 同時死亡あるいは再婚相手が先に亡くなった場合、再婚相手の子がお父上の実子あるいは養子でない限りお父上の財産を相続することは有りません。 銀行に提出する遺産分割協議書は、司法書士作成のものでなければならないのでしょうか? そんな事は無いと思いますが書類に不備が有ったので専門家に作成を依頼するよう助言されたのではないでしょうか。 例えば遺産分割協議書の体裁が整っていなかったとか、同時死亡の推定があって二次相続が発生してないこととを証明する書類などが添付されていなかったとかではないでしょうか。
- mukaiyama
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>再婚相手には、子がいます… 父と継母との間の子ではないのですね。 また、父と養子縁組もしていないのですね。 >再婚相手の子は、代襲相続の対象になるのでしょうか… 代襲相続というのは、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹だけの話しであって、配偶者には関係ありません。 配偶者の子はもちろん、配偶者の親や兄弟が法定相続人になることはないのです。 http://minami-s.jp/page008.html >銀行に提出する遺産分割協議書は、司法書士作成のものでなければならないの… それは、それぞれの銀行の規定によりますので何とも言えません。