相続放棄の手続きと家屋の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄をするためには、遺産が債務の方が多い場合や自分が相続財産を受け取ることを望まない場合に選択することができます。
  • 相続放棄をする場合、自分の名義になっている資産や財産はそのまま所有することができますが、相続財産の一部である場合、その財産については他の相続人との協議が必要です。
  • 質問者の場合、母の内縁の夫が抵当権をつけていたため、相続放棄を考えています。しかし、質問者自身が母の年金公庫からの融資で家屋を購入しており、相続放棄する場合に家屋の一部がどうなるかが気がかりです。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄

恐れ入りますが教えて下さい 母が末期の癌で余命6ヶ月と診断されました、私は、母子家庭一人っ子で、母の内縁の夫がおります、教えて頂きたいのは、私は母とは別に隣の町に妻と子供の4人で暮らしておりますが、先日、母の家の登記を見たら、抵当権が付いており内縁の夫が付けた物でした、母の財産より債務の方が多いので、相続放棄をするつもりですが、私の住宅の家屋の3分の1が母の年金公庫からの融資で母名義になっております、団信保険に入っておりますが、相続放棄した場合、私の家屋の3分の1はどうなるのでしょうか。(まだ考えたくは無いのですが・・) そもそも母の内縁者とは、幼い頃から性格が合わず、結婚を期に別世帯となりました、母の退院後は、家に連れてきて少ない余命を孫達と楽しく過ごさせてあげたいと思っておりますが、相続の事が気がかりです。 どなたかご教授御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

経験から、 母の内縁者が、付けた抵当権なら、母と内縁者の口頭による暗黙の了解でも、それは契約ですので、債務は、全部内縁者に行くのではないでしょうか。あなたに請求は、いかないでしょう。貴方に、その契約に、すこしでも関わった記憶がなければほっておいても、なにもないのでは、でも不安なので、家の持分は、どうなるかというとほっておいて、自然に、相続の控除額のなかで処理されると思いますが、不安なら、県の法律相談所が、1件30分5000円で、相談に乗ってくれますよ。弁護士が、相手なので、それをしておくと安心して暮らせるでしょう。お勧めです。県の困りごと相談とか、市の生活相談とか、全県にある、弁護士会に、電話で問い合わせると、相談日とか詳しく教えてくれます。あなたの人生が安心して暮らせますようお祈り申し上げます。

mino37
質問者

補足

ありがとう御座います、母の家屋は、私にとっては内縁者との音信を切る為にも不要と考えております、ただ母だけは、私の家に余命の間精一杯の親孝行をしたいと思います。なぜ内縁者が母の家に抵当権を付けたのかは、まったく分かりません、しかし母は、その事を病院でも気にしているみたいです。ほおって置いてもいいのかもしれませんが、その場合い、内縁者の気持ち次第でどうにでも出来るようになるのでしょうか?家を渡せばいいと思っているのですが、内縁者は、家はいらん、現金を渡せといってきそうで・・・

その他の回答 (2)

noname#119854
noname#119854
回答No.3

私の経験から親の家は放棄ですが、自分たちの家の持分に関しては生前に酷でしたが、看護その他医療費などの立替分で相殺のような処理でした。ようは現行の返済も母でなく貴方が支払っていた証明ができれば又方法があります。生前贈与か以後の看病医療費として金   円也を病気の為支払うこと不可能に付き、家屋にある持分(相場)で買い取るなど、一度司法書士に相談ください。以外と参考になります。相談は無料、その代わり名義変更登記寮支払うなど。

mino37
質問者

お礼

お忙しい中、相談に乗って頂き本当にありがとう御座います。 早速相談にいってみようと思います、ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 単なる私見ですが、  公庫への支払いは団体信用生命保険から直接保険受取人の公庫に行って終了でしょう。  お母さんの住宅は放棄するのですからもう関係ないでしょう。  あなたの住宅は持ち分3分の1を相続放棄するのでしたら、その3分の1の部分は債権者の誰かの物になるでしょう。  あなたの住宅は3分の2の持ち分を有していますし、現在居住しているのであれば、追い出されることはないでしょうけど、その3分の1分ほどは使用料を払わなければならなくなると思います。  その3分の1を買い取ってくれという話が、新しく3分の1の持ち分を取得した人からあるような気もします。拒否しようにも、その3分の1はあなたのものではないので、分割の請求を止めることは出来ません。金銭で買い取ると言う形になると思います。  相続放棄であろうと借金の踏み倒しには違いないのでその点は仕方がないと思います。  お母さまがお金を借りている筋によっては、分割を巡ってややこしい話になる可能性もあると思うで、とりあえず、無料法律相談に行くことをお勧めします。弁護士と話しあった方が良いと思います。

mino37
質問者

補足

母の債務は内縁者が、20年も前に母の名義の家に付けた買戻し抵当権だけでした、母の他界後、相続をした場合、どう言った理由で付けたか分からない抵当の請求が来るのでは無いかと不安でした。母の他界後も内縁者との付き合いが応じるのかと思うと・・・複雑な気持ちです。

関連するQ&A

  • 相続放棄をしても家に住む方法はないでしょうか。

    私の父が亡くなり相続が発生しました。調べてみると父に関係する債務のほうがプラスの財産より多いので相続人(母・私・弟)は相続放棄を考えていますが、相続放棄をすると父が所有権の3分の2を持っている(3分の1の所有権は母が持っている)家も放棄することになると弁護士の方に聞きましたが、相続放棄をした後、家を相続人(母・私・弟)が所有できる方法はあるでしょうか。家のローンは父が債務者になってまだ住宅金融公庫に700万円弱残っています。父は団信には入っていませんでした。住宅金融公庫がこの場合家の債権者になると思うのですが、どうすれば放棄のあとこの家に住んでいけるのかお聞きしたいと思います。債権者による任意売却・競売をふまへ、なにか知恵がありましたら教えてください。

  • 相続(放棄)について

    母を亡くしました。 相続について教えてください。 母に夫はなく(内縁の夫がいました)子供は私一人です。 母の両親は健在で、妹が一人います。 遺言書はなく、遺産は2億程です。 (1)借金はありませんが、私は相続放棄をすることができますか?(理由は多額なお金をもらっても管理に困る。また親戚や母の友人、内縁の夫だった人に狙われているような気がする) (2)私が放棄すると財産はどうなるのでしょうか? 母の両親と、妹さんに渡りますか?(そうできるのであれば割合は?) (3)母の持ち家は保険で住宅ローンの支払がなくなると聞きましたが、私が相続放棄すると、誰の名義になり、ローンはどうなるのでしょうか? (4)弁護士に相談したほうがよいのでしょうか?その場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか? ちなみに、生命保険等受取人は全て私の名前でした。 放棄の申し立ては3ヶ月と聞いていますが、もうすぐ3ヶ月になりますので急いでいます。どうぞよろしくお願い致します。

  • 土地・家屋の相続

    夫の実家は、土地は母名義、家屋は父名義になっています。 例えば、平均寿命からして父が先に亡くなった場合で考えると、家屋の相続権は母と夫(一人っ子)に発生しますよね?その時に相続放棄はできるのでしょうか。また、土地と家屋が母名義になったとしても、母が亡くなれば、また夫に相続権が発生するのですか?

  • 借地権の相続放棄について

    借地権の相続放棄について 最近母が他界したのですが、母は借地上の母名義の家屋に一人で住んでいました。 相続人は私一人ですので、私が借地権を相続することになるのですが、私はその借地には住む予定はなく、できれば借地権を第三者に譲渡したいと考えています。 そこで気になっていますのが、地主から第三者への譲渡の了解を得られない場合です。 もし了解が得られなければ、相続税で借地分がかなり加算されてしまうのが無駄になりますので、できれば借地権を相続せずに放棄したいと思うのですが、そんなことは可能なのでしょうか? もし借地権の相続放棄が可能だとしたら、どんな手続きが必要なのでしょうか? また、借地上の家屋はどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄についての質問

    現在父が末期癌と闘病中で年内に他界するものと思われます。 しかし、多額ののクレジットカードやキャッシュローンの返済があるようで、年金は全てローン返済に使っている様です。 離婚していて母は籍から出ているので、相続人は私達兄弟3人です。 父は、土地、家屋、車などは所有していません。 相続放棄した場合、家財道具や他の所有物も放棄しなくてはいけないのですか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    登場人物 ・父:平成元年に死亡 ・母:平成19年10月に死亡 ・長男:法定相続人 ・長女:法定相続人 相続財産:家屋1棟 上記の登場人物での相続放棄についてご質問いたします。 アドバイスをいただけましたら幸いです。 まず父の死亡時には遺産分割協議をはじめ、相続登記等一切の手続きをしておりません。 また父の死亡後は母がこの家屋に住んでいました。 この時点での法定相続割合は ・母:50% ・長男:25% ・長女:25% であろうかと思いますが、 今回の母の死亡に対し長女が相続放棄手続きを行った場合、 法定相続割合はどうなるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 相続放棄について教えてください。

    以前、父親の死亡に伴い、姉(既婚、別姓)より相続放棄の書類を受け取っています。 現在、母親の病状が悪化し、余命半年のようです。 今後、母親が死亡した場合、姉より受け取った相続放棄は有効なのでしょうか? それとも、新たに相続放棄の書類を作ってもらわなければならないのでしょうか? ちなみに、相続する物といっても今住んでいる家と土地ぐらいです。 このような件に詳しい方お教えください。

  • 相続放棄について

    相続放棄についてできるだけ詳しく教えてください。 父が先日死にました。財産はほとんど無しだと思います。借金は詳しくはわかりませんが数百万は有ると思います。 家は祖母の名義になっていますが祖母もその家には住んでいません。その家はもう古く叔母や叔父が取り壊す予定だそうです。 私は長男ですが父とは別に暮らしていて妻と子供が1人います。兄弟は姉が1人と母(父とは別居中)が1人居ます。 とても複雑でどうしていいかわからなく困ってます。 (1)相続放棄の方法  裁判所には何回くらいいかなくてはいけないのか?  どのぐらいの期間がかかるのか? (2)相続放棄は(妻・子供・姉・母)全員がしなくてはいけないのか? (3)家を取り壊しても大丈夫なのか? をできるだけ詳しくお願いします。

  • 相続放棄すべきでしょうか?+もあるのですが・・・教えてください。

    父が死亡したため相続すべきか、否か悩んでいます。 どうぞよろしくお願いいたします。 +の財産:抵当権付家(ローン300万残 土地は母所有)      父死亡による母の生命保険500万 車とか現金で40万円位 -の財産:カードローン250万 家の抵当権300万円(団体信用生命保険付) 当初、団体信用生命保険へ加入していたので、300万円は保険会社が支払うと思い単純相続予定で、カードローンを大半納付してしまいました。 しかし、団体生命保険へはまだ1年経過していないため、告知義務違反の可能性について、保険会社が調査し始めました。生命保険の出る確率は50%位とみています。 そこで質問です。生命保険の下りなかった場合。 1)相続放棄した場合、カードローンの返済済みのお金は返ってくるのでしょうか? 2)相続放棄した家を買いなおす場合300万円位でしょうか?(家の課税標準額300万円) 3)カードローンは「相続放棄思案中」であることを伝えれば利息は待ってもらえるでしょうか? 4)寧ろ、手続き等を考えたら、単純相続をし私(子)が-分を補うのが一番 いいでしょうか? 以上皆様アドバイスをいただけないでしょうか。

  • 相続放棄について、3ヶ月内で支払うべきものとそうでないもの

    父がなくなりました。 銀行に借り入れが定期預金を担保に300万程度と、 各種クレジットカードの支払い(ローンは無し) 国民生活金融公庫から私の学費のローン80万程度 が残っています。 先日銀行と公庫には死亡を報告しました。 家や車や資産もないので、相続人は全員相続放棄しようとおもうのですが、知りたいのは相続放棄するまでに、 1)クレカ会社の未払い金も支払う義務がありますか?大した額ではないので支払えますが、払ったら相続を容認したと受け止められますか? また、クレカ会社にはまだ報告してません 2)光熱費を父名義で契約していますが、これも支払ってしまっても大丈夫でしょうか? 父の口座はもう凍結しましたので、引き落としが出来ません。それか、名義変更せずに引き落とし口座だけ変えるだけでいいものでしょうか? 3)父の借り入れのある銀行を私と母も使用しているのですが、相続人(私、母)が相続放棄した際に、信用等に問題は出てきますか? 4)公庫に父の死亡を報告したら、その月の支払い分の振り込み用紙を渡されました。これは無視しても大丈夫ですか? 5)相続放棄するまでに、銀行などから連絡があるとおもいますが、その際の対応はどうするのがベストでしょう?私が仕事場が遠く、実家には母しか残っておらず心配です。 以上です 皆様宜しくお願いします。