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法22条区域の軒裏の構造は?

airairairaの回答

回答No.4

法22条地域の軒裏は特殊建築物でなければ防火構造としなくても良いです。 たぶん住宅を建てられるのだと思いますので特殊建築物ではないので大丈夫です。 特殊建築物でも野地板30ミリなど基準を満たせば木でできます。

参考URL:
http://www5c.biglobe.ne.jp/~karth/tebiki/point-nokiura.pdf
Zackx5-599
質問者

お礼

なんとなく図面に、板張りと書いてあってどうなのかな? と思っていましたが防火構造としなくても大丈夫なようなので、 木材で仕上ようと思います。 ありがとうございました。

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