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法22条区域の壁材について
新築計画中です。22条区域に指定されている土地です。確認申請書の外壁の仕様を下地ラスモルタル20mmに杉板張り仕上げ(室内側石膏ボード12.5mm)として申請しています。しかし実際は下地構造用合板9mmに杉板張り仕上げ(室内側構造用合板12mm)なのです。申請書には壁の詳細図は添付しておらず、施工図面としての断面詳細図は構造用合板9mm~になっています。要は申請と実際の施工が違うのですが問題ありますか。着工はまだです。壁は境界から2.5mにあります。まずは皆さんのご意見をお伺いしたいのでよろしくお願いします。
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北国の設計屋さんです。 大いに問題があります。 建築基準法違反となります。 業者には、確認申請の設計図面の通り施工させましょう。 最悪の場合 施工業者の処罰だけで無く、黙認したとして、建築主の貴方も処罰対象となります。 注意して下さい。 ご参考まで
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今晩は cyoi-obakaです。 違反建築の告白ですか? 22条区域の延焼の恐れのある範囲(1階3.0m、2階以上5.0m)は、前出の皆さんが指摘している通り、準防火性能を要求されますから、 申請内容に準じませんと、自動的に違反建築物に成ります。 どなたの提案で、この様な仕儀になったのでしょうか? 仮に、どうしても実施の仕様の外壁にしたいのなら、延焼の恐れのある範囲の外に建物を移動するか? 移動が無理でしたら建物を小さくするしか選択肢はないのではないですか? しかし、違反を指南する設計士(又は、違反を容認する設計士)には困ったものです! クライアントであるあなたが、不安?になって投稿したのでしょう? お止めになる事を勧めます! その建物が存在する限り、あなたは 「違反建築物を建てた!」と思って生活するのですヨ! その中で……… 参考意見ですが、あなたの倫理観に期待致します。
お礼
その節はありがとうございました。やはり違反ですよね。設計士に話してみます。
難渋されていたようですがようやく壁を乗り越えられたご様子、何よりです。 ところが質問文を見る限りこの設計士?はどうにも問題がありそうですね。・・・ 100歩譲って仮に計画変更申請を考えているとしてもこの条件ですと準防火性能は要求されますから構造用合板9mmではアウト、違法です。 私の知らぬ何らかの根拠が在る事を祈るのみです(例えば隣地からの離れのとり方の違いとか)、とにかく聞いてみて下さい。
お礼
その節はありがとうございました。いえいえまだ壁は立ちふさがっております。もう一度やれることは全てやっておくつもりで動いてみようと思っています。参考にさせていただきます。
内容は基準法違反。 申請と施工が違えば監理者も知っている建築主も違反ですね。 なぜこれが違反になるのかとでも聞きたいようですが、 柔らかくいえば その基準は22条つまり周りからある程度火事をもらわない、 火事を起こしても迷惑をかけない程度の仕様が必要なのです。 建物を建てることは社会的責任も負うのです。 権利もあるけど義務もある。 大人の当たり前です。
補足
ありがとうございます。大人の当たり前ですよね。ただこういうことは建築業界で一般的に行われていることかと思いまして、さほど問題視するほどのことでもないのかと思ったりもしました。でもいけないことはいけないですよね。設計士さんに聞いてみます。
補足
ありがとうございます。設計士さんに話してみます。