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土地取得してガレージを建てたい

自宅とは別に土地を取得して、ガレージを建てたいと考えています。 というのも自宅は敷地が狭く、趣味的?な車を置くスペースがないのです。そこで土地の安いところにガレージを建てて、あわよくば趣味の工作の作業場程度の小部屋も作れればなどと夢見ています。 建物としてはプレハブのスチール製のガレージや、セルフビルドできるログハウスのガレージみたいなものを考えています。良くガレージ雑誌などに載っているようなものですが、 1)自宅以外の敷地に住居でない建物を建てるのは可能か 2)市街化調整区域には建てられないのか 3)建築確認などは自分でも出来るのか について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>12号ですが、「附属建築物の建築の用に供する」とあるので、あくまで主なる建築物があってのものとも読めますが如何でしょうか。 そのとおりです。 主たる建物があり、その敷地内に建築スペースが無ければ隣接、近接になります。 例えば、道路の反対側です。 >個人用でなく貸ガレージを兼用すれば建てられる? 29-2の運用についてですが、 ・農業用倉庫 ・農家住宅 などで、開発適用除外ですから、 このなかでは、貸倉庫、貸工場などの「貸し」は自己用外ですので 適用されません。 「貸し」の建築物を建築したいなら、旧既存宅地です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm 一度、県に確認してください。

norick111
質問者

お礼

やはり難しいようですね。色々伺ううちに現実的でないことが分かりました。 そもそもガレージが借りれないかというあたりが発端なのですが、どうして貸ガレージがないのか分かりました。めんどくさいんですね(´ヘ`;)

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足します。 >都市計画法29条1項というのは無許可で良い開発行為についてですね 違います。 29条を読んでもらうとわかるように、 「ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。」 と言っていますので、適用除外規定になります。 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s3 >11号とは何でしょうか。 間違えました。12号でした。 12.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#022 2.車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 です。

norick111
質問者

補足

有難うございました。このサイト便利ですね。 12号ですが、「附属建築物の建築の用に供する」とあるので、あくまで主なる建築物があってのものとも読めますが如何でしょうか。 市街化調整区域でも「2.市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」は除外されるのだったら、個人用でなく貸ガレージを兼用すれば建てられる?と考えてしまいました。如何でしょうか。 法律って言葉遊びみたいですねぇ・・・。理系の私には理解不能です。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

私も車庫のみを建てようといろいろ調べました。 現在、土地を購入してスチールガレージのみを建築してます。 (1)車庫のみを建てることは可能ですが、用途地域によっては単独車庫の建築が不可だったり、建築可の地域でも一定の床面積を超えると様々な制限があったりするので、土地の購入前に建築予定地の市町村役場で確認した方がいいです。 (2)調整区域は原則不可だと思います。 (3)自分で申請することは不可能ではないですが、素人にとっては慣れない作業なので手間がかかると思います。 ちなみに、実際に建築主の方が自分で申請した体験記のHPを見たことがありますよ。 インターネットで検索すれば見つかるかもしれません。

norick111
質問者

補足

ありがとうございます。 もしよろしければ、差し支えない範囲で事例紹介いただけると助かります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>そこで土地の安いところにガレージを建てて、 調整区域で安い土地では線引き前の旧既存宅地でないため無理そうですね。 既存宅地は高値で取引されます。 >1)自宅以外の敷地に住居でない建物を建てるのは可能か 自宅敷地以外に車庫程度であれば、 都市計画法29条1項11号で車庫などは可能な場合がありますが、あなたの県で運用しているかどうか市町村の担当課に確認したほうが良いでしょう。 ただ、この中には、作業所はありませんのでこれは建築できません。 >2)市街化調整区域には建てられないのか 冒頭説明した、線引き前宅地では建築可能です。 以外は無理でしょう。 >3)建築確認などは自分でも出来るのか 資格については1の方の回答のとおり。 実際、「無理」じゃない?

norick111
質問者

補足

都市計画法29条1項というのは無許可で良い開発行為についてですね。11号とは何でしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

私も資金的に余裕があればやろうかなと考えています。 >1)自宅以外の敷地に住居でない建物を建てるのは可能か 特に問題ありません。 >2)市街化調整区域には建てられないのか 原則不可ですが、もしすでに地目宅地の場合には建てられる場合もあります。 実はこれはかなりややこしい話なので調整区域の場合には必ず役所で確認しないとわかりません。 >3)建築確認などは自分でも出来るのか 通常は床面積100m2以下の建築物であれば建築士以外でも確認申請できます。

norick111
質問者

お礼

やはり安い土地に建てるのは無理そうですね。 地目宅地だとすると高いですもんね。 ちょっと調べましたが、木造なら100m2までは誰でもできるんだそうで。技術的に可能かどうかは別問題ですが、一応工学系なので強度とかも多少は・・・。スチールプレハブだと木造とは違うので30m2までになってしまうのかも知れません。

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