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土地の登記は変更できないのでしょうか?
こんばんわ。 両親の持ち家(土地・家)に、自宅を2世帯で建替えしたいのですが、 現在は調整区域となっており、第一種低層(建50%容80%)です。 しかし隣家までは市街化区域で、自宅もほんの少しですが市街化区域に なっています。隣家との続きという意味で、自宅も市街化区域として 土地の登記変更を要請したり出来ないものなのでしょうか? 市街化区域なら(建60%容200%)となるので、余裕を持った建築が可能です。 このような場合、なんとかすることは出来ないのでしょうか?
- mizumizubu
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>隣家までは市街化区域で、自宅もほんの少しですが市街化区域に なっています。 市町村の区域界の土地 及び都市計画区域界の土地では 用途地域が違う場合が存在します。 片方が市街化で もう片方が調整区域と言うことです。 >自宅も市街化区域として 市街化編入は 県の同意が必要です。 これを議論していてもしょうーがないことです。 >なんとかすることは出来ないのでしょうか? 調整区域の建築は 都市計画法の許可が必要です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 基本的に あなたの県の 開発審査会基準に当てはまるかどうかでしょう。 >現在は調整区域となっており 調整区域の親の土地に あなたの住宅であるなら 分家許可 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 許可要件を満たすかどうか あなたの県の基準と比べましょう。
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- thinkers
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無理じゃないでしょうか。 可能性あるとすれば地元の市議会議員などに相談へ行くくらいかと思われますが、隣家の続きという事でみんなが申請すれば境界線がなくなりますので、簡単ではないような気がします。ただ1部が市街化区域という事ですので線をずらす事は可能なのかも知れません。簡単ではないような気がしますけどね@
お礼
ご回答ありがとうございます。 市議会議員ですか。。 やはり簡単には行きませんね。 でもその様な事で希望は持てました。 とても為になりました。ありがとうございました。
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