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駐車場に放置してままの車

貸しガレージをしているのですが、ガレージに車を放置したまま 所有者は行方不明で1年過ぎようとしています。 賃料は滞納ですし、新しく貸すことも出来ません。 この場合も、裁判をかけて執行する以外に方法はないのでしょうか? 勝手に所有者の家に移動してもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

平成18年10月27日に画期的な最高裁判決がでました。 駐車場に車を放置している人に、駐車料金支払を命じる確定判決を得ててから、留置権行使で競売にかけることが認められました。 確定判決は、簡裁で比較的早くでます。 あいてが連絡つかないなら、公示送達(民訴110条) で、問題ないですし、相手が出てこなければ、 簡単に勝てるので。 自力救済はやめたほうがよいですよ。

viva_sunday
質問者

補足

新しい情報ありがとうございます。 確定判決というのは確定した通常裁判のことじゃないですか? 簡裁ですぐもらえる少額訴訟や支払督促じゃないですよね。 自力救済は、避けるつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

この放置車の件は、大変問題になっているようですね。 不動産関係の新聞に掲載された内容がありました。 詳しいことは、わかりませんが一度参考にしてみてください。

参考URL:
http://zenchin.com/news07081309.html
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.5

#4 確定判決は簡裁のものでも構いません。 どちらも「確定」しているのですから。 法定の手続きが不安でしたら、専門家にいくことですね。 弁護士が高いと思うならば。 司法書士に書面を書いてもらって、自分でやることもできます。

viva_sunday
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

お金の回収は解りませんが、移動だけの問題でしたら 牽引するなりして公道に車を移動して、警察に言えば レッカー移動で持っていってくれると思います。 車の鍵がないとちょっと牽引も難しいところあります が・・・・。

viva_sunday
質問者

補足

他人の所有地内の車はレッカー移動できないんですよね。 道路なら移動してもらえるんですが、、、 本当に困っています。

回答No.2

契約書などはないのでしょうか。 相手が行方不明では、賃料もなかなか取り戻せないと思います。 いくら滞納しているからといって、車を勝手に移動して、その車が盗難にあったり、他、トラブルに巻き込まれたりすると、ややこしいことになっては後々面倒なので、きちんと法律専門としている人に相談したほうがいいと思いますよ。

viva_sunday
質問者

補足

もちろん契約書はありますよ。 正攻法では、裁判をかけてから執行するんですが、 時間もお金もかかります。 困ったもんです。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

私は法律の専門家ではありませんが、あなたの方が具体的な被害を被っているのですから、相手方の自宅がわかっているなら、そこに車を移動しても、むしろレッカー代金を請求できるくらいにこちら側に正当理由があるものと思います。

viva_sunday
質問者

補足

家も留守で、行方不明です。 車を置けるスペースもありません。 こちらが放置すれば、駐車違反はこちらが取られてしまいます。

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