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放置車両はどうなるのか?

たまに、仕事で公営の駐車場(時間制)に駐車すると、 「数か月前から駐車されて居り、移動しない場合は法的手段を執らせて戴きます。」という貼り紙が貼られている事があります。 唯、業務用の車(トラック等で荷は積んでいる)ものもあります。 これは、車の所有者では無く犯罪者が逃亡等盗難に使われ、乗り捨てたものや、 車の所有者が借金などで追われ、行方をくらます為に行った事 そして、引き取りや廃棄処分にすると金がかかるので、廃棄する目的で放置と云う事に成るのでしょうか? この辺りの事を教えて戴きたいと思います。

noname#250543
noname#250543

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  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4324/10679)
回答No.3

放置していく側の原因はさまざまでしょう お金絡みに間違いはない 遺失物 届け出を出して一定期間内に持ち主が見つからなければ届出人の所有物になる 届けを出す事も不利益の増加になる場合もあります 公営であれば税金で賄わなければいけない 法的手段は差し押さえのようなもの 法的な使用停止手続き 関係者間での金銭的折半 弁護士が介入する場合が多いです 警察に届け出は出さない場合もあり 犯罪に使われた車であれば警察が証拠品として押収しますが 金銭問題に警察が介入する事はないです 放置自転車のように放置車両を預かり保管する場所はない 不法投棄と同じ 紛れる事で発覚を遅らせる という使われ方もあると思います 単に公共交通機関に乗り換えるのに都合の良い場所というだけかも知れない 定期的に処分するのも捨てる側に都合の良い場所 無料処分場所になってしまうので 長期間に及ぶ場合が多いと思います

noname#250543
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 放置していく側の原因はさまざまでしょう お金絡みに間違いはない   成程、盗難 借金からの失踪というものも考えられると 思います。 遺失物 届け出を出して一定期間内に持ち主が見つからなければ届出人の所有物になる 届けを出す事も不利益の増加になる場合もあります 公営であれば税金で賄わなければいけない 前にテレビで民間で放置車両の持ち主を探す業者がある という事をやっておりました。 法的手段は差し押さえのようなもの 法的な使用停止手続き 関係者間での金銭的折半 弁護士が介入する場合が多いです 警察に届け出は出さない場合もあり 犯罪に使われた車であれば警察が証拠品として押収しますが 金銭問題に警察が介入する事はないです 放置自転車のように放置車両を預かり保管する場所はない 不法投棄と同じ 紛れる事で発覚を遅らせる という使われ方もあると思います 単に公共交通機関に乗り換えるのに都合の良い場所というだけかも知れない 定期的に処分するのも捨てる側に都合の良い場所 無料処分場所になってしまうので 長期間に及ぶ場合が多いと思います 意図的に廃車にしようと思っている人も居り、これが困った事かと思います。

その他の回答 (3)

  • 2012tth
  • ベストアンサー率20% (1889/9435)
回答No.4

59歳男大阪在住 こちらだと全国屈指の法律よのも恐ろしい条例が 市にも府にも有るので? 建物何かに良く有る行政代執行のクルマ版が有る。 前後に警察と役所が徹底的に知りべてそれが違反 している(ココでの違反は府と市に対する違反)と? されると新車の車を運ぶトラックで有無を言わせず 決められた駐車場に持って行き…一定時間を経過し たら競売に掛けられて得た金を関係者で山分けされ て仕舞います。

noname#250543
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 建物何かに良く有る行政代執行のクルマ版が有る。 前後に警察と役所が徹底的に知りべてそれが違反 している(ココでの違反は府と市に対する違反)と? されると新車の車を運ぶトラックで有無を言わせず 決められた駐車場に持って行き…一定時間を経過し たら競売に掛けられて得た金を関係者で山分けされ て仕舞います。 大阪は車の台数も多いので、その様な条例はあって良いと 思いますが、意図的に廃車にしようという人も居るので 困りものです。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.2

車の所有者に無断で移動したら違法です。 貼り紙が貼ろうと移動は出来ない。 駐車場の持ち主及び管理人が持ち主捜しを徹底的に遣らなければ成らない。 犯罪者が逃亡等盗難に使われ、乗り捨てたものや、は警察を呼んで盗難届が出ているか調べて貰い出ていなければ所有者探しを継続する。 盗難届けが出ていれば警察暑で処理して貰う。

noname#250543
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 車の所有者に無断で移動したら違法です。 貼り紙が貼ろうと移動は出来ない。 駐車場の持ち主及び管理人が持ち主捜しを徹底的に遣らなければ成らない。 先ずはその所有者を探すことが先決かという事でしょうか? 犯罪者が逃亡等盗難に使われ、乗り捨てたものや、は警察を呼んで盗難届が出ているか調べて貰い出ていなければ所有者探しを継続する。 盗難届けが出ていれば警察暑で処理して貰う。 頷ける話です。

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.1

管理者によりますよー。 管理者が許せば、何年でもそのままにしておけます。

noname#250543
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 管理者からの通報で所有者を探すのかと思います。

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