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死亡後、放置された自動車の処分について

不動産会社で働いている者です。 このたび、月極駐車場の管理を委託されたのですが、 その駐車場内に、放置された自動車があります。 その車の所有者はずいぶん前に死亡しており、 身寄りがいなかったため、車だけ残されてしまったようです。 (その方が住んでいた部屋の荷物は区が処分・整理したそうです) 貸主は、どうしていいか分からなかったので、 ずっとそのままにしていたとのことで、 今回、当社が処分をお願いされたのですが、 どのような手続きを踏んでいけばよろしいでしょうか。 詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

実際には結構難儀な問題ですよね。法律的には、車の所有権も相続されているはずなので相続人を探して所有権放棄なりの書面をもらう、というのがベストなわけですが、実際には難しいでしょう。 一応、賃料の滞納があれば、それを債務として遺族相手に少額訴訟をして勝訴判決を得て、これをもとに車の差押さえをして、競売にして自分で買い受けて所有権を取得した上で廃棄処分にする、というのも可能ではありますが、これはさらに面倒ですよね。 もし駐車場の契約書に、一定期間以上の賃料の滞納の場合に車を処分できる、とか、放置された車両は一定期間後に処分しても異議をとなえない、などの条項が書いてあればその手続に従って処分をすることが可能です。 それもないとなるとまあ、実務的には、放置された期間と車の(推定の)値段との関係にもよりますが、(1)車は廃棄処分してしまう、(2)もし後で相続人からクレーム(車の値段分の損害賠償)が来たときは、放置されていた期間分の賃料(多分死亡後は未払いですよね)と相殺する、ということで処理できるかもしれません。 でも、やはり弁護士さんなどに相談することをお勧めします。

attamokometot
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

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