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放置バイクの入手
勤務先のビルの地下駐車場にここ3年ほど放置状態の250ccのバイクがあります。 私が当ビルで勤務するようになったころから放置してありましたが、もっと前から放置状態だったのかも知れません。 以前より欲しかった車種で、何とかして所有者を割り出して個人売買の交渉をしたいと思っています。 まずビルの管理者に問い合せたところ、所有者は分からず、また邪魔にも思っていないらしく、それ以上積極的に動いてはもらえませんでした。 同様の相談で拾得物として届け出る方法の回答がありましたので、次に警察に相談しました。 が、自分の土地ではない、バイクは拾得物として適当ではないという点で断られました。 (ちなみに盗難車ではないとのことでした。) しかし食い下がってお願いしたところ、所有者は個人情報保護から教えられないが、逆に私の連絡先を所有者に伝えることならギリギリできるということで、尽力してもらいました。が、ナンバーから所有者の住所が分かったが、今はそこに居住していないそうで、それ以上の協力は得られませんでした。 ちなみに2年ほど前に駐車場のレイアウト変更のために、所有者に連絡を請う張り紙がしてありましたが、所有者は現れず、現在は少し駐輪位置を変えて放置してあります。 このバイクを手に入れるためにどんな方法があるでしょうか?
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- mog411118
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書き間違えました。 行政不服審査請求です。
- mog411118
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施設管理者に頼んで、 ”遺失物法第20条に従い上記のの物品を下記の者に売却した事を証明する” と書いた証明書を発行してもらえば、 それが所有権を証する書面として有効になる筈なので、 それをもって窓口へ行きナンバーを貰いましょう。 窓口の人を納得させるために遺失物法の条文を全部印刷して持って行けば良いと思います。 もし受け付けてくれなかった場合には、その日から60日以内に 行政不服審査法に基づき、地方運輸局長又は国土交通大臣に対して 公務員の不作為を問う行政府福審査請求をします。 頑張りましょう。
- mog411118
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法律が改正されています。 警察でなくて施設の管理者に義務や権限がある様です。 うまくいくかもしれませんよ。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 難解な法律用語に目眩を感じながらも、がんばって読んでみました。 つまり施設(今回のように民間ビルなら施設というみたいです)での拾得であれば、 施設占有者(つまりビル所有者や管理者)に交付(引き渡すという意味でしょうか?)しなければならず、 交付を受けた施設占有者は、速やかに警察署長に提出しなければならないようです。 しかし拾得者(つまり私)が一切の権利を放棄しない限り、 遺失者(所有者)が判明しないか遺失者が所有権を放棄した場合、 拾得者が所有権を取得できるようです。 なんだかビル管理会社さえ協力してもらえれば、実に私に都合のいい感じになっていますが、何か解釈が間違っているのかも?
- MIIDA01
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基本的に自分の所有物ではないのであきらめるのがよいかと思います。 現時点で、その車両をどうこうできるのは、駐車場の所有者の方でしょうし、 その方が、あなたに利便を図る気がなければ どうしようもないのではないでしょうか。 惜しむらくはもっと早めに動いて、前所有者に連絡が取れればよかったのですが、個人情報保護の重視される現在、まず今以上の情報を行政から 入手するのは、難しいでしょうし。 他人の私有地にあるものを、自分の拾得物にしようと考えること自体、 問題があると思います。 可能であるかどうか不明ですが、駐車場管理者から許可が取れれば、 車載の資料等(自賠責証書など)がないか、探させてもらうという手もあるのかもしれませんが、これが合法かは、私は分からないので、やるなら警察に聞いてから の方がいいかと思います。 上記は住所が変わっていても、保険会社経由で連絡をとってくれる可能性を考慮して記入しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「他人の私有地にあるものを、自分の拾得物にしようと考えること自体、問題があると思います。」 確かに虫のいい話だと思います。 しかしどう見ても所有権を放棄しているとしか思えないバイクを日々見ていると、やっぱりどうにか自分のものにできないかなあ、と考えてしまいます。 なのでもう少し情報収集してみます。
- mog411118
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荒療治ですが、内緒で道路迄担ぎ出せば良いです。 拾得物を諦めるなら、 刑事ドラマの如く聞き込みをするしか無いです。 近所のおばさんの情報網は凄いですよ。 それから、地域性にもよりますが、近所のオートバイ屋に聞くとか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 鍵のかかっているバイクを地下駐車場から運び出すのは相当困難かと。 それにその行為は相当不審者っぽく、また何らかの罪に問われそうです。
かなり難しいでしょうね。 まず拾得物と言う考えですが、駐車場の中においてあるわけですよね。 公道上においてあるなら拾得物になりますが、民間の土地の駐車場に置かれているのであれば落し物ではありません。 これが拾得物になるのなら、駐車場にとめてある車はどれでも拾得物になってしまいます。 その駐車場の管理組合が組合名で放置されている拾得物として届けるのであれば判りますが、貴方が拾得物として届けるのは筋が違ってしまいます。 フレームナンバーとナンバープレートで所有者の現在証明が取れるのは、登録自動車に限られます。 詰まり、大型二輪を含む二輪車と、軽自動車には現在証明を取る法律が無かったと思いますので、現在証明を取る手段がありません。 その持ち主が見つけられなければまず無理だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ビルの管理会社は勤務先の関連会社ですので、直接は届出してくれなくても、 当バイクの処分を私に任せるといった委任状を書いてもらうくらいの協力はしてもらえるかな、と思っていました。 しかし警察は管理者直接であれ、委任状であれ、バイク自体を拾得物として受けられない、という回答でした。
- mog411118
- ベストアンサー率29% (25/86)
やはり拾得物でしょう。 私は以前250ccのオートバイを拾得物で届けて交付を受け 運輸支局の窓口に届け出てナンバーをとった経験があります。 その時に新車扱いで重量税を払わされたのが気に入らなかったですが、 他には何の問題もありませんでした。 おまわりさんが仕事を増やしたくないだけでしょう。 届出はあなたの権限で行うものです。 前例を知っていると言えば、受理してくれる筈ですよ。 でも、届け出る前にそのオートバイが重大故障をしていないか確かめた方がよいです。 私は二台目のオートバイを届け出て交付を受けた時に そのエンジンが焼き付きを起こしメタルが飛んでいたので がっかりした事があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は警察署に1回、最寄りの交番に1回、拾得物として届出したいと申し出ましたが、 いずれも拾得物として扱えないとのことで断られました。 ここの警察管内ではそういう統一見解になっているのかも知れません。 (交番ではご丁寧に役場の無料法律相談を紹介されましたが) なので拾得物という方法は諦めています。 ところで当バイクは埃だらけではあるものの、十分復活可能なものと見ています。 なにせ雨風の当たらない地下駐車場ですから保管状態(?)は申し分ないです。
軽2輪は良くわかりませんが、車とかですと現在登録証明書を陸事でとれば所有者がわかります。所有者がそこに住んでいない場合は、本籍地で戸籍の附表を取れば最終の住所届出地までわかります。 ですが、いずれも他人の情報になりますので、言って見れば全く無関係の貴方が入手することは不可能でしょう。従って、貼紙でもして運よく相手方から連絡が来れば大ラッキー、そうでなければ自分のものにするのはあきらめたほうがいいと思います。 勝手に占有して20年間持っていれば時効で所有権は手に入れられますが、20年後に登録もできませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり難しいようですね。 自賠責は平成19年に切れているようですが、例えば自動車税を納付していないとか、放置状態(というか所有権を放棄している状態)が明確になれば、何らかの方法がないかなあと思っています。 とは言えども自動車税の納付状況が分からないですが。 ちなみに「勝手に占有」は窃盗罪に抵触しそうで怖いです...。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
警察に聞く、など相手には迷惑だと思いますよ。 探偵でも同様です。 大人しく生きている人には警戒されます。 警察に行く前に自分の名前や住所を書いた紙をバイク近辺に張り出すぐらいのことはやるべきです。 バイクが目立ち盗難のエサにも成りますがそれでも相手の状況を聞くのは辞めた方が良いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃることは、ごもっともだと思います。 バイクに張り紙をすることは2年ほど前にビル管理者が行っています。私が改めて張り紙をする場合は、ビル管理者の了解が必要ですし、今のところその方法が有効なのかも判断がつきません。 また張り紙をして名乗り出なかった場合、その後どうしたらよいものでしょうか。
- kumasan815
- ベストアンサー率27% (81/297)
多少の出費を覚悟の上なら探偵に頼むとか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 探偵とは思いつきもしませんでしたが、それで所有者と連絡が取れるようになったとしても、逆の立場であれば痛くもない腹を探られているようで、こころよく思わないのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう一度遺失物法を読み返しました。相変わらず難解です。 20条は「特例施設占有者」に関するものであり、 おそらく今回のケースでは当てはまらないように思います。 「特例施設占有者」は「自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者」と定義されています。 これが具体的に何なのかよく分かりませんが、ちょっと無理っぽいです。