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マンションの放置バイクについて
2006年に新築マンションに入居したばかりです。 【バイクの放置】 マンション敷地内の共有部分に同じバイクが同じ場所にいつも止めてあります。 これは共有部分の不法占拠だと思います。 共有部分は管理組合員全員の共有財産を個人が占有していることは許せません。 よって、撤去したいのですが経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。 弁護士に相談したところ「明け渡し請求?」をできるらしいですが手続きが大変なのでしょうか。また、他に法的な撤去方法はありますしょうか。 管理組合は、強硬な手段は敬遠しているようです。 総会で一生懸命発言していますがまったく相手にされません。 放置バイクの所有者にポストに移動のお願いの手紙を入れる程度しか行っていないようです。 神奈川県横浜市ではナンバーから個人情報は公開していません。 よって、所有者に警告していることも嘘くさいです。 入居時にバイク置き場が抽選で確保できなかったのにバイクを持ち込む事はかなり悪質だと思います。 管理組合の軟弱な対応に頭にきています。 個人的に対策を行うことは可能でしょうか。 【放置自動車】 敷地内の道路に放置自動車がたくさん止まっています。 来客者や居住者が駐車場に入れないで止めているようです。 何か法的な措置を行ない、撤去や損害賠償請求、車に輪止めなどを行い罰金を支払うまで解除しないなどできないでしょうか。 子供の飛び出しや、緊急車両の通行困難など危険がいっぱいです。 やはり管理組合は強硬手段を避けていますが理由がさっぱり理解できません。 マンション敷地内は私有地なので道路交通法の駐車禁止の場所(45条1項)や駐停車禁止の場所(44条)は及ばないのでしょうか。 ナンバーのついている車両に手を下すことはかなり困難なことだと分かっていますが、何か良い方法をご存知の方はご教授ください。 宜しくお願いいたします。
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お怒りごもっともなのですが・・ うちのマンションでいえば自転車を自転車置き場に置かない人が問題になりました。新築当初から2段式でも上部が使いにくくてとめていない2台目の自転車を買ってしまった。などが理由のようですが、総会の時各自の駐車場にとめるか、有料のバイク置き場にあきがあったので、有料で自転車のためにも賃貸する方向となりました。9年たって、2段式は不評なので取り壊し、とめられる台数が少し減りましたが平面で利用しています。(法的にはバイク置き場と合わせれば台数確保できてます) まず、何でそんなことをするのか(理由)を追求して(対策)を考える。抽選にあたらなかった方々にバイクを捨てろとはいえないでしょう。うちは駐車場が100%なく何年かで付近の駐車場を借りなければいけません。それがうまくいくために4年間かけてみんなが納得する方法を確立しました。それまでにはアンケートをとって状況を調べたり、対策案を募ったりしました。 悪質と決め付けるのは本当にそうであっても一人の意見で決めつけてはいけないのではないでしょうか。。「迷惑」をかけている方は少なからず「困ったな」とは思っているでしょう。わかってはいると思うのです。 建築当初は法や条例の制限ギリギリの駐輪場しかないことも多く、生活の実情に合わなかったという認識がうちのマンションでの見解でした。 「緑地をつぶして・・」という案も出ましたがそれも法規制がありダメでした。 共用部分はそれこそ「みんなの部分」なので民主的に考えたほうがいいのではないでしょうか。大多数が困っていて排除を求めるなら排除を。何か工夫をしたほうがよければ案を募るのです。案を出すことによって迷惑をかけている人も軽はずみではいられないですし、もっと慎重にとめることについて考えるのではないでしょうか 「同じ屋根の下」に住んでいる住民です。しかも、これから長いこと一緒に財産を守っていかなければなりません。迷惑駐輪を排除しても物理的解決にはなっても心の解決はできないでしょう。家族の次に一緒に家について考える仲間であると考えて誰かが困っているなら(とめられなくて困っている人も・共用部分に止められて困っている人も)みんなで解決すべき(民主的に)ではないでしょうか。 今、うちのマンションの防火管理者をやっていますが、避難経路の確保も共用部分を空けておくための需要な理由です。「個人的に」という時は組合の理事や防火管理者などの組合内での責任者でないと厳しいのではないでしょうか。 すこしでも、早期に解決するといいですね。
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- nonbi38
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私だったら、まずバイクに警告書を付けます。 (1)警告書には△△日までに移動しない場合は、バイクが移動できないような措置をとりますとか書いて警告 (2)バイクが移動していなかった場合は、車輪にカギ(クサリのようなもの)を付け移動できなくさせる。そして管理人に出頭するようにとメモを残す。 (3)出頭してきたら、住所と名前を確認。 バイクを傷付ける訳ではない為、問題ないと思いますが、法的にどうか確認した訳ではありません。 参考まで。。。
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ご回答ありがとうございます。 ワイヤーのロックを施し移動できなくする手段を考えたことが ありますが、バイクや車などを利用できないことにより発生した 損害を請求され、かなりこじれると聞いたことがあります。 合法と違法ぎりぎりの方法みたいです。 でもやってみたいですね。
バイクの場合、住民の放置ではなく、盗難車両の乗り捨てという事例が有りますので、 「盗難車両の乗り捨てかも?」という形で警察に届けてみるといいかと思います。(あえてそう言うのです。) 「いつまでも同じ場所に動かないバイクが置いて有ります。盗難車両の放置かもしれないので、調べてくれますか?」って感じで。 自転車は無理っしょ。 それもその日のうちに居なくなるやつは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。 警察を上手に利用する方法も良い手かも知れませんね。 一度試してみます。
私は法律家ではありません。質問者さんがお知りになりたい強行手段(?)についての 回答ではありません。申し訳ありません。 新築分譲マンションにおいては、管理組合が何をする組織かということさえ 十分な理解に達していない住民が大半、という例は珍しくないと思います。 なので、ご質問内容から感じたことですが 「区分所有法・管理組合・専有部分と共用部分との違い等の 基礎知識からの啓蒙活動を管理組合(住民)全体に対して行うことが先決である」 と、管理組合へご提案なさることから開始してみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ごもっともなご意見です。 何も理解していないし、分かろうともしない自分勝手な人が ほとんどだと思います。 時間はかかるかもしれませんが、啓蒙活動が一番大切だと思います。 「区分所有法・管理組合・専有部分と共用部分との違い等の基礎知識」 を理解してもらうのは大変そうですね。 簡単なイラスト入りのテキストなどの作成を考えてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに私の考え方は少し過激かも知れませんが、 全てはマンション購入前に分かっていたことです。 車やバイクが無いと生活に支障をきたす人が、駐車場やバイク置き場を 確保できないマンションを購入したということは、最初から 放置することを前提に入居してきた事を容易に推測できます。 当マンションは、駐車場100%完備です。 バイク置き場は台数に限りがあり抽選で割り当てることを 重要事項説明で説明されています。 民主的に考えることも大切ですが、入居前からの計画的な放置 ということも忘れてはいけないと思います。 私はまともすぎる考え方しかできないのですが、 上記のことを考えると、抽選に外れたら自転車やバイクを処分して 入居するのが筋ではないでしょうか。 現に、立体駐車場にいたっては高さが3通りあり、抽選で 低い場所になった人は車を買い替えたりしています。 契約時に「入居したら管理組合に所属し規則に従うこと」を 約束しているのだから、なおさら頭にきます。 愚痴になってしまいすみませんでした。 管理組合の総会の出席率が5%程度なので、意見が偏りがちで あまり進展がないのです。 一度、管理組合の役員になっていろいろ考えて生きたいと思います。