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アルバイトの社会保険について

アルバイトの社会保険(年金、健康保険、雇用保険)について質問です。 アルバイトでも社員の勤務時間の3/4以上働いてる場合社会保険が強制適用みたいですが、給料から差し引かれてません。 1,雇用主に加入義務があると思いますが、社会保険に未加入ですので国民年金と国民健康保険に加入することになると思います。社員の勤務時間の3/4以上働いてる事実を証明しても年金と保険を自分で支払う必要があるのでしょうか? 2,アルバイトをやめたとき失業保険は貰えるのでしょうか? 3,社員の勤務時間の3/4以上働いてるという事実を何で証明すればいいのでしょうか? 4,社員の勤務時間というのは残業抜きでの時間でいいのでしょうか? 以上4点の質問お願いします。

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回答No.4

 こんにちは。給与明細をご覧になっても、給料から何も天引きされていないということですね?そうだとしたら、お勤め先と強く交渉しない限り、現時点も将来も、それらの保険の恩恵にあずかることはありません。  雇用保険も健康保険も厚生年金保険も、会社と社員の両方に保険料の負担を折半で求めている上に、両者の保険料をお役所に納付する義務も会社に課しています。それぞれ法律でそう決まっていますので、個人が現金を持参しても受け付けてもらえません。ここが国民年金や国民健康保険と違うところです。  また、それぞれ名前のとおり保険の制度ですから、例えば火事やガンになってから火災保険やがん保険に入ることができないのと同じで、失業してから保険料を払おうとしても受け付けてもらえないし失業手当も出ません。正社員の4分の3以上、働いているという証明をしたとしても、残念ながら何も変わりません。  健康保険や厚生年金は、会社として一定の条件を満たせば、どんな会社でも入らなければいけないものです。20歳になれば手続きをしなくても成人になるのと同じです。もし正社員がいて健康保険や厚生年金に入っているのでしたら、本来は当然、アルバイトであろうとパートタイマーであろうと社会保険に入れさせなければいけません。  労働時間が加入基準に満たない場合は加入できないという回答がありますが、これは誤解です。その「正社員の4分の3」というのは法律上の決め事ではなくて、大雑把に言えば経済界がパートやバイトの保険料は負担したくないと主張し続けてきて、それに対して厚生労働省が4分の3以下は仕方がないと認めてきただけの話です。  確かに厚生年金と健康保険の保険料は高いですから、企業にとっては大きな財政上の負担だというのは現実の問題としてあるのですが、だからと言って労働者の健康や将来をないがしろにしてもよいという問題ではないですね。  ともあれ、年金がもらえなくなったり怪我や病気をしては大変ですから、国民年金と国民健康保険にはすぐにお入りになるようお勧めします。どちらも市役所で手続きができます。そしてお勤め先には、この3つの制度に入れてほしいという相談をなさってください。

その他の回答 (4)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

加入条件を満たしていなければ加入できないのです。 それが労働時間です。 私の娘がアルバイトで働いていますが25時間なので加入できなくて 一日6時間に延長してもらって加入できました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

社会保険(健康保険、厚生年金)は  ・週に正社員の3/4以上の勤務時間  ・月に正社員の3/4以上の勤務日数  以上2つが契約されている場合か、続けてその様な状態にある場合  両方とも該当していれば、社会保険に加入させる必要があります 雇用保険  ・週20時間以上の雇用契約で加入しなければいけません(会社が)   週20時間以上、30時間未満・・短時間 30時間以上・・一般 1.その会社自体が、健康保険、厚生年金に加入していれば、要求は出来る(本来、要件を満たしていれば加入させなければならない)  その会社自体が、健康保険、厚生年金に加入していなければ、要件を満たしていても加入しようがない  (経費削減のため加入していない会社もある・・保険料の半額が会社負担の為) 2.雇用保険に加入していれば  短時間なら1年以上の加入、月11日以上の出勤が必要  一般なら6ヶ月以上の加入、月14日以上の出勤が必要(今年9月末まで)  以上の要件で、失業給付が受けられます  (10/1より法改正で、一般の自己都合は短時間と同様になります) 3.・契約書の契約時間、勤務日数  ・勤務実態の証明(出勤簿、タイムカード等)数ヶ月に渡る勤務実績  (以上のどちらか) 4.通常の勤務時間(残業は入らない)   普通、週休2日制なら、1日8時間、週40時間、月22日

noname#34563
noname#34563
回答No.2

アルバイト、パートの区別はなく 雇用保険は 1週間の所定労働時間が同じところに使用される通常の労働者と比べて短く、 かつ20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者。 30時間以上なら通常の労働者と同じ区分の被保険者となります。 厚生年金、健康保険は 1週間の所定労働時間が同じところに使用される通常の労働者のおおむね3/4とされています。 労働保険・社会保険は会社、事業が適用事業であれば義務です。 このような場合、公共職業安定所長、社会保険事務所長に報告できます。

kde-329
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 30時間以上労働したという証明はどうすれば良いのでしょうか? タイムカードは機械で会社が管理してます。 失業したときに、公共職業安定所長などに報告し過去に遡って雇用保険料を支払えば、失業保険の給付を受けることができるのですか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

社員とかアルバイトとかの区別はありません。 労働時間によって加入できるかどうかの区別があるのです。 労働時間が加入基準に満たない場合は加入できないのです。 基準労働時間については会社の担当か社会保険事務所で確認 されたほうがいいです。 私の記憶では週30時間以上必要だったと思います。 加入条件を満たしていなければ国民健康保険と国民年金に加入することになります。 雇用保険に加入していないので失業保険はありません。 総労働時間なのであなたの労働時間が基準を満たしていなければ時間を延長してもらえばいいです。 実際に働く時間が長くなります。 会社の負担が多くなるので正規雇用をしたがらないのです。

kde-329
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 基準労働時間については事務所に聞いてみます。ありがとうございました。 これら社会保険というのは雇用主の義務ではないのですか? 雇用主が義務を果たさない場合、労働者が義務を果たさなくては成らないのですか? 労働者に厳しく、雇用主には甘いと思うのですが。

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