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特定疾患医療受給者証と入院費

父67才はパーキンソン病で特定疾患医療受給者証を交付されており 病院の外来の時には月額自己負担限度額の範囲で支払いをしていました。 先日、自宅で容態が悪くなり救急車で行きつけの病院に入院になり いつもの担当の先生が主治医になりました。 入院の時にも特定疾患医療受給者証を見せ、手続きしてもらいましたが 先日、入院費の請求書が届き、6日間で75,000円ほど(保険外区分は約1万円) でした。負担割合30%と表示にもなっていますし、特定疾患の控除は無いです。入院した原因が、誤って器官に食べ物が入ったようで誤嚥性肺炎のようです。ただ、パーキンソンの症状が悪化した可能性もあると説明されました。肺炎とされたので、一般の負担額になっているのでしょうか?

noname#102471
noname#102471
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  • cookietan
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回答No.1

私も別の病名ですが特定疾患医療受給者証を持っています。 ご存知だと思いますが特定疾患はその病名の治療あるいはそれに関連する治療を行った場合に使用出来ます。 ただその判断は医師や病院にあります。 ですので医師がOKと言えば適用されますし駄目と言われれば適用されません。 先生に確認されてはいかがですか? 言い方は悪いですが頭の固くない医師であればほとんどの医師が了承してくれると思いますが・・・。 全く因果関係が無いと言う事でもない様ですし・・・。

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